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大阪府一般競争入札

見積提出期限:9月1日 泉町浄水場次亜塩素酸生成装置酸洗浄

大阪府門真市

発注機関大阪府門真市
地域大阪府 門真市
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(業務内容)第2条 業務内容を以下に示す。

質問

③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年8月27日(木)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。

担当窓口

② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)FAX 06(4252)9750電子メールアドレス [email protected] 10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

見積提出期限:9月1日 泉町浄水場次亜塩素酸生成装置酸洗浄

令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。

令和8年8月19日門真市長 宮本 一孝記

1 見積合せに付する事項

⑴ 件名 泉町浄水場次亜塩素酸生成装置酸洗浄

⑵ 履行場所 門真市泉町7番 23号 泉町浄水場内

⑶ 概要 泉町浄水場内において、次亜塩素酸生成装置の酸洗浄を行う。

⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで

2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。

⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。

以下「更生手続開始の申立て」という。

)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。

⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。

⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。

⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。

⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「2-dの保守・点検業務、管理業務-水処理設備保守点検」に登録していること。

3 見積合せ参加の申出

⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。

なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。

ア 受付期間及び受付時間令和8年8月19日(水)から同年9月1日(火)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。

イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)

⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。

ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)

イ 交付期間 令和8年8月19日(水)から同年9月1日(火)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の

①に定める期間に次の

②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。

また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。

① 期間令和8年8月19日(水)から同年8月25日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。

② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)FAX 06(4252)9750電子メールアドレス [email protected]

③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年8月27日(木)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。

4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。

ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。

イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。

ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。

エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。

5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。

⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り

⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り

⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り

⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り

⑸ 記名を欠く見積り

⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り

⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り

⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り

⑼ 必要とする書類を添付しない見積り

⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り

6 契約の締結

⑴ 契約書の作成を要します。

⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。

なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。

契約候補者の意向確認を得た上で、3

⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。

7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。

ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。

8 支払条件 検収払9 その他

⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。

⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。

⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。

ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。

⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。

⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。

⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。

⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。

10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)

泉町浄水場次亜塩素酸生成装置酸洗浄仕様書令和8年度門真市環境水道部(適用範囲)第1条 本仕様書は、泉町浄水場次亜塩素酸生成装置酸洗浄に適用する。

2 仕様書に記載されていない事項については、発注者との打合せによるものとする。

(業務内容)第2条 業務内容を以下に示す。

(1) 名称:泉町浄水場次亜塩素酸生成装置酸洗浄

(2) 場所:門真市泉町7番23号 泉町浄水場内

(3) 期間:契約締結日から令和9年3月31日まで(作業日)第3条 受注者は契約締結後、速やかに発注者と作業内容、作業範囲について充分な打合せを行い、現場確認を実施し、充分状況把握をした上、作業に着手すること。

2 打合せ事項についてはその都度速やかに議事録を作成し、発注者に提出すること。

(法令等の遵守)第4条 受注者は本作業に関係する法令、条例等を遵守し業務を行うこと。

(安全管理)第5条 受注者は作業に当たって現場内の整理整頓は勿論、常に事故防止に細心の注意を払い、労働安全衛生法等を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らねばならない。

2 既存施設に近接して作業をする場合は、予め保安上必要な処置、緊急時の応急処置について協議し、これを遵守しなければならない。

(公害の防止)第6条 毀損物件への補修及び騒音、振動、濁水、交通等による一般的損失に係わる補償は受注者の責任において行うものとする。

(施設の保全)第7条 受注者は、既存構造物を汚染または損傷を与えたときは、速やかに発注者に報告し、受注者の責任で復旧しなければならない。

(提出書類等)第8条 受注者は以下の書類を提出すること。

(1) 作業報告書 2部(原本1部)(機密)第9条 受注者は、本業務により得た事項等を発注者の承諾無しに外部に公表しないこと。

(保証)第10条 保証期間は、検査合格日から1年間とする。

なお、保証期間中に、受注者の責任に帰すべき原因による故障が発生した場合は、発注者が指定する期間内に、受注者は無償で、取替、または修理を行うこと。

(疑義の解釈)第11条 本仕様書等に疑義が生じた場合は、原則として発注者の解釈によるものとするが、発注者と協議の上、指示に従うこと。

また、本仕様書に明示していない事項でも設備機能上、必要なものは、受注者において修理しなければならない。

(検査及び試験)第12条 受注者は、発注者立会いの上、検査を受けなければならない。

2 受注者は、検査のため必要な資料の提出、その他の処置については発注者の指示に従わなければならない。

(1) 動作確認検査(衛生管理)第13条 受注者は、泉町浄水場内において1ヵ月間に5日以上作業する者に検便検査を行うこと。

2 検便検査項目は、赤痢菌、腸チフス、パラチフス、病原性大腸菌O―157、サルモネラ菌の保菌検査を行い、受注者はその医療機関等の発行する成績書を作業開始する日までに提出すること。

3 発注者が水道法上必要と判断し、臨時に検便検査を求めた場合は、受注者は検便検査を実施し、成績書を提出すること。

(作業内容)第14条 受注者は、次の作業を行うものとする。

(1) 酸洗浄を行うために電解槽に接続されている配管等を取り外す。

(2) 次亜塩素酸装置の電解槽内の酸洗浄を行う。

(3) 電解槽内を洗浄するために取り外したパッキン等の消耗部品を交換すること。

(4) 洗浄後、電解槽・配管を正しく組立て漏液がないことを確認すること。

(5) 試運転を行い、電流・電圧・各流量・濃度 及び異音異臭がないことを確認すること。

(廃液の処理)第15条 作業で使用した廃液については受注者が責任を持って処理すること。

(その他)第16条 その他注意事項を以下に示す。

(1) 作業は、平日午前9時から午後5時とする。

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