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三重県工事工事

志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事

三重県志摩市

発注機関三重県志摩市
地域三重県 志摩市
カテゴリー工事
公告日2026/08/19

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事

入札公告(事後審査方式)入札番号 第 R8-050 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。

令和8年8月19日志摩市長橋爪政吉工事担当部課危機管理統括監 防災危機管理課施行年度 ・ 工事番号令和8・9年度工事名 志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事工事場所 志摩市 阿児町 地内工期・履行期間 契約日~令和9年9月14日工事概要土日完全週休 2 日制工事試行案件 ( 発注者指定型 ( 経費補正なし )〔ナフサ由来の建設資材に対する特例措置〕本工事は、ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の対象工事である。

土工 1.0式路体盛土工 12,200m3路床盛土工 3,800m3擁壁工(重力式擁壁) 1.0式防火水槽工 1.0式排水構造物工 1.0式縁石工 1.0式仮設工 1.0式入札参加資格要件建設業許可業種( 建設工事の種類 )土木一式工事特定建設業許可地域要件市内業者格付け 令和8年度 土木一式 A経審総合評定値 ( P ) - 点 以上2 年又は 3 年平均完成工事高-技術者要件現場代理人 常駐配置できる者主任(監理)技術者建設業法に基づき適正配置できる者その他 -施工実績企業実績 -技術者実績 -その他要件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第 27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務入札参加申請申請期間当該公告日~令和8年9月3日(木)午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。

(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)申請場所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: [email protected]ご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。

設計図書 ( 仕様書 )閲覧期間・場所当該公告日 ~志摩市ホームページ公告内問い合わせ先危機管理統括監 防災危機管理課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0203 FAX:0599-44-5252問い合わせ期間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和8年9月3日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。

(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和8年9月4日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。

入札書比較価格(予定価格税抜) 134,258,000 円(消費税及び地方消費税除く)最低制限価格の設定有工事費等内訳書の提出要(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保証金等入札保証金免除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入札日時 令和8年9月9日(水) 午前9時00分入札場所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。

※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2 年又は 3 年平均完成工事高」については、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間のものとします。

ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。

入札時提出書類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。

☑ 入札書☑ 工事費等内訳書※工事費内訳書(入札時提出用)がある場合は工事費等内訳書に添付してください。

※本工事は「志摩市労務費ダンピング調査実施要領」(以下、「ダンピング調査要領」という。)の対象工事です。

工事費等内訳書(「工事費内訳書(入札時提出用)」を含む)に記載した直接工事費がダンピング調査要領第 4 条に規定する一定水準未満である場合には、落札者に理由書の提出を求める場合があります。

落札候補者提出書類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。

☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し□ 経営事項審査結果通知書(写し)

(1)最新の審査基準日のもの。

(2)本公告で示した審査基準日のもの。

□ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類□ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他

工 費工期契約日 ~土工 1.0式 路体盛土工 12,200m3 路床盛土工 3,800m3擁壁工(重力式擁壁) 1.0式防火水槽工 1.0式排水構造物工 1.0式縁石工 1.0式仮設工 1.0式施工幅員工事の大要施工延長令 和 9 年 9 月 14 日工種造成工事工事名志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事工事場所志摩市 阿児町 地内令和8・9年度工事仕様書志摩市

施工箇所志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事(阿児町地内)位置図

特記仕様書(施工条件明示一覧表) №1☑ 別途工事との工程調整が必要あり ☑ 調整項目( ☑ 資材等の流用 ☑ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整(別途工事名:志摩市防災物流拠点倉庫流末排水路改修工事) ☑ 施工順序の調整 □ その他() ☑ 別途協議 )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )☑ 占用物件との工程調整の必要あり ☑ 占用物件名( ☑ 電気 □ 電話 ☑ 水道 □ 下水道 □ ガス □ その他())施工時期( )☑ その他(都市計画法第36条に基づく検査対象) ☑ その他( 都市計画法第36条に基づく工事完了検査の対象工事であるため、必要事項について別途協議を行うものとする。)□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和年月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )☑ 施工方法の制限あり ☑ 制限項目 ( □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目 ( .□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査費 ( ) □ 計上あり □ その他( ) □ 別途協議 )□ 漁業関係による調整 □ 工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。

□ 内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。

なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。

☑ その他( 沈砂池の土砂処理について ) ☑ その他( 沈砂池の堆積土砂については3か月に1回の頻度で撤去することとし、設計変更の対象とする。 )明示項目明示事項条件及び内容工程関係用地関係公害対策関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

志摩市 防災危機管理課特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2明示項目明示事項条件及び内容☑ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) ☑ 別途協議 )( □ 指定路線 ☑ 指定路線・準用指定路線以外☑ 交通誘導警備員の配置人員数□ 概算人数による算出

① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ人数:交通誘導警備員 A : 人 B : 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)

③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。

☑ 積上げによる算出 ☑ 交通誘導警備員算出シートによる□ 交通誘導警備員の配置時間( )□ 交通誘導警備員の配置期間( )☑ 交通誘導警備員配置の対象工種(交通誘導警備員算出シートによる)☑ 提出書類あり ☑ 検定資格書(写し)、経歴書□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □ 擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。

□ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 安全教育・研修訓練の実施 ☑ 工事期間中月一回(半日)以上実施☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑☑☑ 事故速報の提出 ☑☑ その他( ) ☑ その他(歩行者等の地域住民に対して、十分な安全対策を行うこと。 )☑ (交通規制に伴う規制看板等の設置は受注者の責において実施すること。 )設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。

安全対策関係受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。

工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。

なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。

また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

志摩市 防災危機管理課特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明示項目明示事項条件及び内容□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 水替工(締切排水工) □ 施行条件の指定なし□ 施工条件の指定あり

① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ水替日数: 日

③ 水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。

□ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()☑ 建設発生土受入地の指定あり ☑ 受入地の条件( □ 別途図面 ☑ ㎞)□ 受入料金あり ☑ 受入料金なし ☑ 別途協議 ☑ その他( 受入地住所:志摩市阿児町鵜方477-25 ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 産業廃棄物の種類 ( ☑ コン塊 ☑ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処分地 ( ☑ 再生処分場( ) □ 最終処分場( ) □ 別添図書□ その他( ) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。

】□ 処分場の受入条件 ( )☑ 提出書類あり ☑□ その他( ) □建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 0.5受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L=受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。

工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。

なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。

また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

マニフェスト集計表、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書(施工計画書へ添付)、再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書、その他( )その他( )工事用道路関係仮設備関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

志摩市 防災危機管理課特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4明示項目明示事項条件及び内容☑ 工事支障物件あり ☑ 支障物件名 ( □ 鉄道 ☑ 電気 □ 電話 ☑ 水道 □ 下水道 □ ガス □ 有線 □ その他( )☑ 移設時期 ( □ 令和年月頃 ☑ 別途協議)□ 防護 ()☑ その他 ☑ その他(地下埋設物の位置調査が必要な場合は、受注者にて試掘を行い、各管理者に確認を行うこと。 )□ □ 項目及び基準値()□ □ 調査項目( ) □ □ その他()□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□□ □ その他()☑ 再生材使用の指定あり ☑ 再生材の種類( □ 再生Asコン □ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )☑ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( ) ☑ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく ☑認定製品の使用について (認定製品の品名: □ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 ☑ コンクリート二次製品□ グレーチング □ その他( ))☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

(認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □ その他()□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()☑ 現場発生品あり ☑ 品名(縞鋼板、グレーチング、ガードレール等) 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和年月日) その他()☑ 盛土材等工事間流用あり、または流用する場合がある。☑ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 ☑ 別途協議 □ その他( ))☑ 引渡場所( □ 別添図等 ☑ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)☑ 境界杭・地籍調査基準杭 ☑☑ その他( ) ☑ その他(横断勾配については既存構造物の高さを考慮し、工事着手前に測量のうえ、監督職員と協議すること。 )三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。

工事支障物件関係薬液注入工法等の指定あり提出書類あり施工前に座標等に基づき境界の測量と確認を行い、測量結果を報告すること。

施工影響範囲内の既設境界杭については、施工後に復元を行うこと。

地籍調査基準杭に施工上影響が及ぶ場合には監督職員に報告し、基準杭のき損及び滅失を防止し、施工後に返却すること。

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