応募に必要な事項
工事・業務の内容
4 業務内容 特記仕様書による。
参加資格
入札参加資格の確認のための必要書類については、事前に連絡の上、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
提出・締切
⑵ 受付期間告示の日から令和8年9月2日(水)午後5時15分まで ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 ⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
説明書・仕様書の入手
⑴ 交付方法ア 入札情報公開システムに掲載イ さいたま市ホームページからダウンロードURL:https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p132724.html ⑵ 交付期間告示の日から令和8年9月2日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで) ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市経済局商工観光部労働政策課担当 労政係 電話 048(829)1370
入札・開札
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年9月10日(木)午前9時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市 経済局 商工観光部 経済政策課
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
さいたま市働く人の支援講座事業の入札情報
さいたま市告示第1353号さいたま市働く人の支援講座事業について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年8月19日さいたま市長清水勇人
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名さいたま市働く人の支援講座事業
⑵ 履行場所さいたま市内
⑶ 業務概要入札説明書及び仕様書のとおり
⑷ 履行期間契約締結の日から令和9年3月26日まで
2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目「
80 催物等」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者
⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 過去2年の間に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と講座・セミナー等を運営する委託業務の契約を締結し、履行した実績があることを証明した者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書・仕様書の交付
⑴ 交付方法ア 入札情報公開システムに掲載イ さいたま市ホームページからダウンロードURL:https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p132724.html
⑵ 交付期間告示の日から令和8年9月2日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
⑶ 交付費用無償
5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
2の要件を満たしている者であっても、入札日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年9月2日(水)午後5時15分まで
6 競争入札参加資格の確認通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市経済局商工観光部労働政策課担当 労政係 電話 048(829)1370
⑵ 交付日時令和8年9月3日(木)から令和8年9月4日(金)まで
⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 競争入札参加資格の喪失本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとする。
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき
8 入札手続等
⑴ 入札方法総価で行う。
入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年9月7日(月)から令和8年9月9日(水)午後4時00分まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市 経済局 商工観光部 労働政策課
⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年9月10日(木)午前9時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市 経済局 商工観光部 経済政策課
⑷ 入札保証金ア 見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、本入札において入札保証金の免除を希望する者は、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する資料(完了検査結果通知等の写し等)と入札保証金免除申請書を提出すること。
なお、提出方法及び提出期間については入札説明書に記載のとおりとする。
イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を5の通知と合わせて申請者に通知する。
⑸ 最低制限価格設定しない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。
この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市 経済局 商工観光部 経済政策課電話 048(829)1363 FAX 048(829)1944
⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市 経済局 商工観光部 労働政策課電話 048(829)1370 FAX 048(829)19449 契約手続等
⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただしさいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要
⑶ 議決の要否否10 その他
⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部労働政策課及びホームページにおいて閲覧できる。
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
⑷ 詳細は入札説明書による。
1入札説明書令和8年8月19日さいたま市告示第1353号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市働く人の支援講座事業
2 競争入札参加資格確認申請に関する事項
⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、事前に連絡の上、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出。)
イ 入札保証金免除申請書(入札保証金の免除を申請する場合のみ提出。詳細は「5入札保証金の納付免除に関する事項」を参照。)
ウ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出。詳細は「8 その他必要な事項
⑴入札方法」を参照。)
⑶ 申請書提出期間告示の日から令和8年9月2日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
郵送の場合は提出期間最終日必着。
)
⑷ 電子入札システム以外の提出先さいたま市経済局商工観光部労働政策課(労政係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1370(直通)FAX 048-829-1944電子メール [email protected](※電子メールでの提出をご希望の場合は、本アドレスに事前にご連絡ください。)23 仕様に関する質問方法
⑴ 提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
⑵ 電子入札システム以外の提出先2
⑷に同じ
⑶ 電子メールの際のタイトルア 競争入札参加資格、入札説明書に関する質問は「さいたま市働く人の支援講座事業」としてください。
イ 仕様書等に関する質問は「さいたま市働く人の支援講座事業(仕様書)」としてください。
⑷ 受付期間公告日から令和8年8月26日(水)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
⑸ 回答方法令和8年8月28日(金)までに、電子入札システムへ掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項
⑴ 入札保証金の納付期限 令和8年9月10日(木)9時まで
⑵ 入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関
⑶ その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を、納付期限までに下記提出先に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
郵送の場合は納付期限日必着です。
なお、紙による入札の場合は、入札書と同封してください。
<提出先>さいたま市経済局商工観光部労働政策課(労政係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1370(直通)FAX 048-829-1944電子メール [email protected]5 入札保証金の納付免除に関する事項
⑴ 入札保証金の免除要件競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 免除申請の方法入札保証金免除申請書に次の資料を添付し、持参、郵送又は電子メール(電子メールの場合は事前にご連絡ください)にて提出してください。
ア
⑴のアに該当する場合 令和6年4月1日以降に契約し、履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)
イ
⑴のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本
⑶ 提出先2
⑷に同じ
⑷ 申請書提出期限令和8年9月2日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
郵送の場合は提出期限日必着)
6 確認結果の通知
⑴ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、競争入札参加資格確認結果通知書を交付する。
また、入札保証金の要否をあわせて通知する。
⑵ 確認審査後の入札参加資格の取扱い確認審査の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が、入札日において、入札参加資格要件のいずれかを満たさない場合又は提出書類に虚偽の記載をしていたことが判明した場合には、入札参加資格がない者として入札への参加を認めない。
7 入札及び開札に関する事項
⑴ 最低制限価格設定しません。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の1004の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
⑷ 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
8 その他必要な事項
⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に4
⑵に記載の<提出先>に連絡の上、「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑵ 契約手続等契約予定日 令和8年9月17日(木)
⑶ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
9 その他
⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。
⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。
さいたま市働く人の支援講座事業 業務委託仕様書
1 件名さいたま市働く人の支援講座事業
2 履行場所 さいたま市内
3 履行期間 契約締結の日から令和9年3月26日まで
4 業務内容 特記仕様書による。
5 一般事項
⑴ 業務遂行上必要な事項は、別に特記仕様書に定める。
⑵ 受託者は、本業務の遂行に係る各種法令等を遵守するとともに、本仕様書、さいたま市契約規則、さいたま市働く人の支援講座事業業務委託契約約款及び別記情報セキュリティ特記事項の規定を遵守すること。
⑶ 受託者は、本業務の進捗状況を適宜報告し、委託者と調整を図ること。
⑷ 受託者は、本業務の実施にあたって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合は、委託者と協議すること。
⑸ 受託者は、本業務に係る苦情・事故等が発生した場合や災害等による被害が発生した(発生するおそれのある)場合は、迅速かつ適切な処置をとるとともに、遅滞なく委託者に連絡すること。
また、これらの原因・発生状況及び対応結果について、委託者に報告を行うこと。
併せて、苦情・事故・災害等の発生時に適切な措置が講じられるよう、体制を整備し、社内教育(研修)等を実施すること。
⑹ 受託者は、震災等の災害による影響等及び施設改修等、やむを得ない事情により、計画通りに本業務を実施することが困難な場合、開催日程の変更、又は他の施設を利用するなどの方法により、予定する全ての業務の実施に向けて、最大限の努力を行うこと。
⑺ 契約内容の変更についてア 契約締結後に必要な協議事項が発生した場合については、受託者は、その契約金額等に影響を与えない範囲で、調整及び変更に応じること。
イ 協議結果に基づく措置に要する費用については、委託者が認めたものを除き、全て受託者の負担とする。
ウ 受託者は、業務実施期間内に本業務の内容等の変更により、委託内容及び委託料の変更が必要になったと認められるとき、その変更について、協議を求めることができるものとする。
⑻ 本業務の実施により受託者が作成・手配した著作物(以下「本件著作物」という)に関する著作権その他の権利の帰属については、本件著作物に第三者の著作権その他の知的財産権が含まれる場合、当該権利の使用に関する交渉・処理は、受託者が責任をもって行う。
また、当該交渉・処理に関する費用は、委託料に含まれるものとする。
⑼ 受託者は、本業務の実施に係る経理について、受託者の他の業務に係るものとは別にし、適正に管理すること。
⑽ 受託者は、その他本業務の実施に際しては委託者の指示に従うこと。
⑾ 委託者は、業務履行中の受託者の事故については一切責任を負わない。
⑿ 受託者は、業務の執行にあたり、受託者の責に帰する事由により、利用者その他の第三者に損害を及ぼした場合には、その賠償の責任を負うものとする。
第三者に生じた損害が委託者・受託者双方の責に帰すことができない事由による場合は、協議の上、対応を決定する。
委託者は、受託者の責に帰すべき理由により発生した損害について第三者に賠償した場合、受託者に対して、賠償した
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