| 発注機関 | 独立行政法人都市再生機構九州支社 |
|---|---|
| 地域 | 福岡県 福岡市 |
| 公告日 | 2026/08/18 |
応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2) 工事場所
工期・納期
(4) 工期令和8年11月7日から令和9年11月23日(当初設定工期)※工事完了期限日 令和10年2月21日2※機構が想定する実工事期間は、382 日とする(実工事期間には準備工事を含む)。※本工事の実施工事期間、工事着工日及び工期末は、契約締結日から工事完了期限日までの間で落札者が選択できることとする(実施工事期間には準備工事を含む)。※落札者は、契約締結日前に工期通知書を機構に提出することとし、落札者が通知した工事着工日から工期末までを契約工期とする。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
R8ー黒崎平尾町ほか1団地外壁修繕その他工事 (令和8年8月18日)
1掲示文兼入札説明書標記について、参加を希望する者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。また、独立行政法人都市再生機構九州支社の「R8-黒崎平尾町ほか1団地外壁修繕その他工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」、「配置予定技術者」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。なお、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の実績」及び「予定配置技術者の実績」を重視して評価する方式(施工能力評価型)の工事である。
1 掲示日令和8年8月18日(火)
2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 佐々木 淳一〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号
3 工事概要
(1) 工事名 R8-黒崎平尾町ほか1団地外壁修繕その他工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所
①黒崎平尾町(福岡県北九州市八幡西区平尾町9番)
②ルネス相生町(福岡県北九州市八幡西区相生町13-31)
(3) 工事内容
①黒崎平尾町1~5号棟(RC造5棟 5階建 計160戸)、集会所棟、受水槽室(RC造 低層)に係る外壁修繕その他工事 一式外壁修繕工事、外壁塗装工事、バルコニー床防水工事、階段室床防水工事、建具改修工事(1~3・5号棟のみ)、屋根改修工事(集会所棟のみ)、鉄部塗装工事、鋼製手すり等取替・補強工事(3・4号棟のみ ※劣化状況により実施)
②ルネス相生町住棟(RC造1棟 7階建 計30戸)に係る外壁修繕その他工事 一式外壁修繕工事、外壁塗装工事、バルコニー床防水工事、鉄部塗装工事、1階テナント部解体工事、駐輪場新設工事、電気設備器具取替工事、機械設備配管撤去工事上記以外については、別冊図面及び別冊仕様書のとおり
(4) 工期令和8年11月7日から令和9年11月23日(当初設定工期)※工事完了期限日 令和10年2月21日2※機構が想定する実工事期間は、382 日とする(実工事期間には準備工事を含む)。※本工事の実施工事期間、工事着工日及び工期末は、契約締結日から工事完了期限日までの間で落札者が選択できることとする(実施工事期間には準備工事を含む)。※落札者は、契約締結日前に工期通知書を機構に提出することとし、落札者が通知した工事着工日から工期末までを契約工期とする。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
(5) 工事の実施形態
① 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)である(別紙 1参照)。
② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、安全・品質管理を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。
④ 本工事においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、九州支社総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)
⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑥ 本工事は、4(15)に掲げる専任特例1号及び営業所技術者等の配置に関する兼務要件を満たす場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第一号(専任特例1号)及び建設業法(昭和24年法律第100号) 第26条の五(営業所技術者等) の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。3
⑦ 本工事は、4(16)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法( 昭和24年法律第100号) 第26条第3項ただし書第二号( 専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。
⑧ 本工事は、居住者等第三者災害防止を徹底する工事である。受注者は、工事請負契約締結後速やかに「居住者等第三者の安全確保に関する確認書」を、記名押印の上、下記7(1)の担当課(工事監理担当課)へ提出すること。詳細は現場説明書による。
(6) 設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図書等の交付を希望する場合は、別添1の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。(FAX送信後は、必ず送信先(九州支社総務部経理課)に電話で受信確認をすること。)FAX受領日から3営業日後(土曜日及び日曜日は営業日として数えない。)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。【受付期間、送信先、問合せ先】受付期間:令和8年8月18日(火)から令和8年9月2日(水)までの土曜日及び日曜日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和8年9月2日(水)は、午後3時まで【注:申請書等締切時刻の1時間前まで】とする。
送信先:独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会〒812-0013 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-Building HAKATA EAST 2階TEL 092-686-90504 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、次のいずれかに該当する者であること。
① 「保全建築」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。)。
② 令和8年8月27日(木)までに「保全建築」の随時登録申請を当機構が受理し手続きが完了している者であること。なお、一般競争参加資格申請書の入手及び提出方法並びに問合せ先等については、UR4都市機構ホームページ内https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlを参照のこと。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
(7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 当機構九州支社(所管事務所※を含む。)発注の工事成績について、申請書の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(9) 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を有し、福岡県内又は下関市内に建設業法に基づく本店、支店若しくは営業所があること。
(10) 平成28年度以降(平成28年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡しが完了した、本工事と同種の工事(以下「同種工事」という。)の元請としての施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)を有すること。なお、同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上5階建(塔屋を除く。)以上の居住中の共同住宅(社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。)における外壁修繕工事であり、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
① 棟単位の工事であるもの。
② 建設業法で定める左官、塗装、とびの3工種が含まれているもの。
③ 1件当たりの工事対象住宅戸数の合計が70戸以上、かつ外壁修繕に係る部分の工事の請負金額(上記
②に係る直接工事費)が21百万円以上であるもの。
(11) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者を専任とすること。
① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成28年度以降(平成28年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡が完了した、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上3階建(塔屋を除く。)以上の建築物における外壁修繕工事(ただし、
(10)
①及び
②の要件をすべて満たすものに限る。)(以下「同種の外壁修繕工事」という。)について、元請の技術者としての経験を有する者であること。ただし次に掲げる基準を満たさない場合は、同種の外壁修繕工事の経験とはみなされない。同種の外壁修繕工事の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等によ5る完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上雇用関係があることをいう。
(12) 令和6年4月1日以降に当機構九州支社(所管事務所※を含む。)で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)で、申請書の提出期限及び開札の時に、当機構が九州地区で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。また、調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(13) 低入札価格調査対象となった場合には、上記
(11)の主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等が確認できる書類を添付して報告すること。
(14) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(15) 専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 営業所技術者等の兼務要件については、【】内を適用する。
① 【営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること】
② 兼務する工事の請負代金が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。
③ 兼務する工事件数は2件【営業所技術者等と兼務する工事件数は1件】を超えないこと。
④ 工事現場間【営業所と工事現場】の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離が概ね片道2時間以内であること。
⑤ 下請次数が3 を超えないこと。( 工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない)
⑥ 当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(現場係員)を現場に配置すること。
⑦ CCUS等により、主任技術者又は監理技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。
⑧ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。
⑨ 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。6
⑩ 専任特例1号及び営業所技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係( 配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
⑪ 兼務する工事の発注者が、専任特例1号及び営業所技術者等の配置を認めている工事であること。
(16) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外
① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。
② 兼務する工事は、2を超えないこと。
③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度であること。
④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務( 安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。※所管事務所には下記を含むものとする。・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ福岡住まいセンター・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター
5 設計業務等の受注者等
(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。・R8-室住ほか8団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 リンケージ・集研設計共同体(左記は、設計共同体としての名称であり、受注者となる設計共同体は株式会社URリンケージ及び株式会社集研設計から構成される。)・R7-堤ほか1団地外壁修繕その他設計業務 ユニオン設計株式会社・R7-千早ほか10団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 リンケージ・集研設計共同体(左記は、設計共同体としての名称であり、受注者となる設計共同体は株式会社URリンケージ及び株式会社集研設計から構成される。)
(2) 上記4(7)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の
①又は
②に該当する者である。
① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙 2による。7(2) 総合評価の方法
(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案が一般的なものについては、標準点100点とし、さらに当機構が「評価」した提案等には、
(1)により最大20点を加算する。
(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者の実績」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、
(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要件をすべて満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を
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