応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2) 業務内容別添「デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務 基本仕様書」のとおり 4 業務内容主たる利用者となる高齢者が使いやすいデマンド型交通の予約・配車システムの構築に向け、以下の各業務を検討すること。
提出・締切
(2) 提出場所前記1 (3) 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。 提出期限までの消印有効。)にて提出すること。
質問
6 質問の受付及び回答
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
【公募型プロポーザル】デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務
1デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年8月18日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實
1 業務の概要
(1) 業務名デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務
(2) 業務内容別添「デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務 基本仕様書」のとおり
(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで
(4) 事業費本業務に係る費用は5,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
(5) 契約担当課広島市道路交通局公共交通政策部路線バス・生活交通担当(本庁舎8階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号Tel:082-504-2384 Fax:082-504-2426電子メール [email protected]
2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 応募資格本プロポーザルに参加しようとする者は、以下に示す要件を全て満たすこと。
なお、本業務実施のための共同企業体としての参加も認めるが、参加する共同企業体の構成員となる者の単体企業としての参加は認めない。
また、共同企業体の構成員数は2者又は3者であることとする。
⑴ 法人格を有すること。
⑵ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していない者であること。
⑶ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
2
⑷ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。)は、次により配布する。
(1) 配布期間公示日から令和8年9月11日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 配布場所前記1
⑸の契約担当課
5 応募資格確認申請書の提出
(1) 提出期間公示日から令和8年8月31日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 提出場所前記1
⑸の契約担当課
(3) 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までの消印有効。)にて提出すること。
(4) 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書の受理、審査後、応募者に令和8年9月8日(火)までに応募資格確認申請書に記載のアドレスに電子メールにて通知する。
6 質問の受付及び回答
(1) 受付期間公示日から令和8年8月31日(月)までの閉庁日を除く日の午前 8時30分から午後5時15分まで
(2) 受付場所前記1
⑸の契約担当課
(3) 受付方法質問書(様式5)に記入の上、電子メール又はFaxで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
3(4) 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1
⑸の契約担当課において、令和8年9月8日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
7 提案書の提出
(1) 提出期限令和8年9月11日(金)午後5時15分まで
(2) 提出場所前記1
⑸の契約担当課
(3) 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。)
8 審査
⑴ デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に応募資格確認申請書に記載のアドレスに電子メールにてその結果を通知する。
(令和8年9月下旬頃を予定)9 その他
⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募
⑶ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
1デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務基本仕様書
1 業務名デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務
2 業務の概要本市では、郊外部の住宅団地や中山間地域等の公共交通サービスが十分に行き届いていない地域において、高齢者をはじめとする地域住民の誰もが安心して生活し続けられるよう、地域主体の乗合タクシーに加え、スクールバスや医療・福祉送迎バスを活用した公共ライドシェアの導入など、地域に存在するあらゆる輸送資源を活用することにより、利便性が高く持続可能な生活交通の確保を図っていくこととしている。
このうち、地域主体の乗合タクシーについては、郊外部の住宅団地を中心に、定時定路線型が6地区、デマンド型が1地区の計7地区で本格運行が行われているほか、1地区において、定時定路線型での実験運行が行われている。
一方、人口減少が進み、住宅が薄く点在している中山間地域においては、担い手不足の中で広範囲の移動需要に対応する必要があるため、デマンド型を基本とした生活交通の導入に係る相談が増加している。
こうした状況を踏まえ、今後、デマンド型による生活交通の確保に関する取組を本市が主体的に支援していくため、共通で利用できるデマンド型交通の予約・配車システムの構築など、運行を下支えする新たな仕組みを検討していくこととしており、本業務ではそのために必要となる実現可能性の調査・検討を行っていくものである。
業務の遂行に当たっては、国における「交通空白」解消・予防の取組 (国土交通省が主導する地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS」等の取組)や、本市地域公共交通計画の方向性等と整合を図りながら、進めていくものとする。
3 業務期間契約締結の日から令和9年3月31日まで
4 業務内容主たる利用者となる高齢者が使いやすいデマンド型交通の予約・配車システムの構築に向け、以下の各業務を検討すること。
なお、業務の実施に当たっては、事業者の業務効率化に資するものであること、市内の複数地区に横展開できることなどの汎用性に加え、商業施設による情報発信や病院の予約などの生活サービスの提供に係る機能が付加できるなど、利便性の高い仕組みとなるよう十分に留意すること。
別紙12
⑴ 現状把握本市におけるデマンド型交通(戸坂地区乗合タクシー及び五日市湾岸地区のスマートムーバー)や他都市のデマンド型交通について、運行主体、運行区域の人口分布や高齢化率、区域内外の他の交通モードとの接続状況、利用者数などの現状把握、予約方法や運賃、商業施設や医療福祉施設との連携状況(付加機能)などから、現状を整理する。
⑵ 交通モード別の制度等の要件整理及びタクシー事業者、公共ライドシェア運行事業者やシステムベンダーへのアンケート調査及び課題整理本市における地域主体の乗合タクシー(道路運送法第4条の許可による運送)及び広島県内の公共ライドシェア等における運転手や運行管理などの業務フロー(予約受付→配車→運行→日報→実績集計)を整理するとともに、生活交通の運行主体になり得るタクシー事業者等へのアンケート調査により、現状の事業者の予約・配車方法の実態や課題を調査する。
⑶ 導入候補システムの提案全国で提供されているデマンド型交通の予約・配車システムについて、本市の地域特性を踏まえ、機能性やコスト比較を行うとともに、親和性の高いシステムについて複数案(新規システム案も含む)の提案を行う。
⑷ 実現可能性調査
⑴~
⑶を踏まえ、本市主導でデマンド型交通の予約・配車システムを導入していくに当たり、採算性(イニシャルコスト、ランニングコスト等)や導入効果(メリット、デメリット等)等を定量的に整理・評価したうえで、地域に存在するあらゆる輸送資源を活用する際の観点も含めて、実現可能性を調査する。
5 関係書類の提出受託者は、本業務の実施に当たり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し、提出するものとする。
⑴ 実施計画書
① 受託者は、実施計画書を作成し、契約締結後10日以内に発注者に提出し、承認を受けなければならない。
また、実施計画に変更が生じる場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。
② 実施計画書には、次に掲げる事項を記載すること。
・業務実施体制(担当者氏名、役割等)・実施スケジュール・その他、業務実施に当たって必要な事項等で発注者が必要と認める事項
⑵ 業務完了報告書
① 本業務の実施内容及び成果を業務完了報告書として取りまとめること。
3
② 業務完了報告書は、印刷物2部及び電子データを作成し、契約期間内に本市へ提出すること。
6 特記事項
⑴ 受託者は、採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。
⑵ 業務を効率的に行う上で必要と思われる部分については、あらかじめ本市の承認を受けた上で、他者に委託することができるものとする。
ただし、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託してはならない。
⑶ 受託者は、本業務の実施に当たり知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、発注者の了解を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、本契約終了後も同様とする。
⑷ 受託者は、個人情報の保護に関する法律を遵守の上、個人情報の取扱いについては細心の注意を払うこと。
また、本業務に従事する者については、事前に守秘義務の遵守を徹底すること。
⑸ 契約履行過程で生じた成果物の著作権は、全て発注者に帰属する。
ただし、同一性保持権等、発注者に帰属することができない適切な理由がある場合で、事前に発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
この場合、発注者は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。
なお、成果物は1次利用及び2次利用ともに無償で使用できるようにすること。
⑹ 受託者は、業務の趣旨を十分考慮し、発注者と連絡及び協議を緊密にしながら業務を遂行するものとし、発注者側の作業と受注者側の作業を明確にすること。
⑺ 発注者は、業務実施過程において本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、受託者に仕様変更の協議を申し出る場合がある。
この場合、受託者は業務費の範囲内において仕様の変更に応じること。
⑻ 業務の充実に必要な内容として、独自の提案等があれば、発注者と協議の上実施することができる。
⑼ この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、その都度、発注者及び受託者が協議の上、定めるものとし、協議後は受託者が協議録を作成し、発注者に提出するものとする。
受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点
1 実施方針等 55
⑴業務の実施方針 本業務の趣旨を的確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分理解したものであるか。
10
⑵業務の具体的な実施手順とその考え方以下のアからウの小項目について、実施手順と考え方について明確に示されているか。
また、その内容は適切かつ効果的なものか。
なお、小項目のいずれかに記載が無い場合は、本項目について評価しない。
ア 本市及び他都市のデマンド型交通の現状把握イ 交通モード別の制度等の要件整理及び交通事業者等へのアンケート調査分析ウ 導入候補システムの提案及び実現可能性調査検討40
⑶作業計画 作業計画が、業務内容に対して、妥当かつ現実的であるか。
52 実施主体の適格性 20
⑴実施体制 業務内容に対して、適切な人員が確保されているか、役割分担が明確かつ適切であるか、発注者の要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
10
⑵類似業務の実績 本業務と類似の業務経験がどの程度あるか、関連した契約実績があって、業務を遂行するに当たり有益な知見があると判断できるか。
(提出できる類似業務は通算として最大3件までとし、4件以上提出した場合は本項目について評価しない。)〔類似業務〕ア 公共交通に関する調査・分析業務(1点)
イ デマンド型交通の事業化に関する調査・検討業務(3点)※上記に例示した以外の業務を記載する場合は、本業務に類似すると考える理由を併せて記載すること。
5
⑶実施能力 組織として実施内容に関する幅広い知見、情報収集能力を有しているか、円滑に業務を遂行するためのバックアップ体制、管理体制が示されているか。
53 従事予定者の経験等 10
⑴類似業務の実績 類似業務の経験があるか。
(提出できる類似業務は通算として最大3件までとし、4件以上提出した場合は本項目について評価しない。)〔類似業務〕ア 公共交通に関する調査・分析業務(1点)
イ デマンド型交通の事業化に関する調査・検討業務(3点)※上記に例示した以外の業務を記載する場合は、本業務に類似すると考える理由を併せて記載すること。
5
⑵専門知識・ノウハウ 業務内容に関する専門知識、ノウハウ等があるか。
54 その他 15アピールポイント 業務内容に有益なアピールポイントがあるか。
15合 計 100別紙2
令和年月日広島市長団体名(代表構成員)住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 応募資格確認申請書令和8年8月18日付けで公募型プロポーザル手続開始の公示のありました下記業務に係る公募型プロポーザルの参加資格について確認を受けるため、下記の書類を添えて申請します。
なお、この業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示に定める参加資格を満たしていること及び下記の添付書類の内容については、いずれも事実と相違ないことを誓約します。
記○ 業務名 デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務○ 添付書類・ 履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本(発行年月日が応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの)(写し可)・ 広島市税について滞納がないことを証する納税証明書(写し可。広島市内に事業所を有していない場合は、申立書(様式6)を提出すること。
)・ 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことを証する納税証明書(写し可。両証明書とも、発行年月日が応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの。) ・ 直近の決算1年分の財務諸表の写し ・ 誓約書(様式2) ・ 役員名簿(様式
3)令和年月日広島市長 松井 一實団体名(代表構成員)住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 デマンド型交通の予約・配車システムの構築等に向けた調査・検討業務に関する公募手続に参加するため、上記法人の代表者に対し、公募手続に関する一切の権限を委任します。
公募手続において参加者が負う責務は、全ての構成員が連帯して責任を負います。
なお、当該業務の受託候補者として特定され、業務委託契約を締結する場合には、各構成団体は業務の遂行及び業務の遂行に伴い共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。
(構成員)住所(所在地):商号又は名称:代表者職氏名: (構成員)住所(所在地):商号又は名称:代表者職氏名: (構成員)住所(所在地):商号又は名称:代表者職氏名:各構成団体の業務・責任分担※共同企業体の協定書、組織図等内容がわかるものを添付すること。
様式1【共同企業体用】
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