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役務の提供等

農林水産省東海農政局

発注機関農林水産省東海農政局
地域愛知県 名古屋市
参加資格ランクB D
公告日2026/08/18

応募に必要な事項

提出・締切

提出期限までに証明書等を提出した者のみ、分任支出負担行為担当官が証明書等を審査し、競争参加資格があると認めた者を当該競争に参加させるものとする。 (2) 提出期限 令和8年9月2日12時00分まで (3) 提出方法 電子調達システムにより提出すること。

説明書・仕様書の入手

(1) 交付期間 令和8年8月18日9時00分から令和8年9月2日12時00分まで (2) 交付場所 電子調達システム(URL https://www.p-portal.go.jp)

入札・開札

(1) 開札の日時及び場所令和8年9月17日10時00分 東海農政局土地改良技術事務所入札室

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

役務の提供等

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。

令和8年8月18日分任支出負担行為担当官東海農政局土地改良技術事務所長 島尾 武文

1 競争入札に付する事項

(1) 件名令和8年度東海農政局三の丸庁舎電気機械設備運転保守外管理業務

(2) 仕様入札説明書による

(3) 履行期間 令和8年10月1日から令和9年3月31日

(4) 履行場所 東海農政局三の丸庁舎(現中部経済産業局庁舎)名古屋市中区三の丸二丁目5番2号

(5) 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書類の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。

(電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp)電子調達システムにより難い場合は、入札説明書6(1)に示す書類の提出時に紙入札方式参加願を提出するものとする。

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「A」から「D」のいずれかの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(5) 入札説明書6(1)に示す書類を提出できる者であること。

(6) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)

3 入札説明書等の交付期間及び交付場所本件に係る資料は、電子調達システムから入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。

(1) 交付期間 令和8年8月18日9時00分から令和8年9月2日12時00分まで

(2) 交付場所 電子調達システム(URL https://www.p-portal.go.jp)

4 証明書等の提出期限及び提出方法分任支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から証明書等の提出を求める。

提出期限までに証明書等を提出した者のみ、分任支出負担行為担当官が証明書等を審査し、競争参加資格があると認めた者を当該競争に参加させるものとする。

(1) 証明書等 入札説明書6(1)に示す書類

(2) 提出期限 令和8年9月2日12時00分まで

(3) 提出方法 電子調達システムにより提出すること。

電子調達システムにより難い場合は、持参又は郵送にて、上記4(2)の提出期限までに下記4(4)に紙入札方式参加願とともに提出すること。

ただし、持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く9時00分から15時00分まで。

なお、郵送の場合は、提出期限の前日までに必着で書留郵便に限る。

(4) 提出場所 〒460-8516 名古屋市中区三の丸一丁目2番2号東海農政局土地改良技術事務所 庶務課経理係

(5) 審査結果 入札参加資格の審査結果については令和8年9月9日までに通知する。

5 入札の執行等

(1) 開札の日時及び場所令和8年9月17日10時00分 東海農政局土地改良技術事務所入札室

(2) 入札書受付期間

①電子調達システムによる入札の場合令和8年9月14日9時00分から令和8年9月16日17時00分まで

②紙入札にする場合上記5(1)の開札の日時・場所に持参の上、入札すること。

③郵送による入札の場合郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして書留郵便とし、契約担当官等宛て親展で郵送すること。

ただし、入札の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。

(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、証明書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。

6 入札保証金及び契約保証金免除する。

7 契約条項を示す場所上記3(2)に同じ。

8 契約書作成の要否要9 その他

(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。

(2) 入札参加者は東海農政局競争契約入札心得を遵守すること。

(3) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、入札を延期又は紙入札方式に変更する場合がある。

(4) 電子調達システムによる参加者は、上記9(3)による紙入札方式への変更、再度入札に備え、開札時に担当者と連絡の取れる体制とすること。

以上公告する。

お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をWebサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当省のWebサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-22.pdf)を御覧ください。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和8年度東海農政局三の丸庁舎電気機械設備運転保守外管理業務仕様書日常電気機械設備運転保守等総括事項

1 全体構成

(1) 主要な業務は、設備管理業務(Aの「日常電気機械設備運転保守等総括事項」、Bの「真空式温水発生機の整備保守作業」)及び環境衛生管理業務とする。

(2) その他の点検事項は、別表の「設備の種類及び業務の範囲」によるものとし、Aの別紙報告様式の余白等を活用し報告するものとする。

2 管理の対象となる建物の名称、規模及び業務期間東海農政局三の丸庁舎(現中部経済産業局庁舎)名古屋市中区三の丸二丁目5番2号地上4階 地下1階 延面積10,033平方メートル令和8年10月1日から令和9年3月31日まで※3階及び4階については、当分の間入居する部署または機関はない。

3 管理の対象となる業務内容

(1) 設備の運転及び保守管理業務(詳細は別紙A-1、A-2、A-3を参照。)

(2) 設備の運転監視及び日常巡視点検業務(詳細は別紙A-1、A-2、A-3を参照。)

(3) 電気機械設備運転保守管理業務を請け負った者(以下「受注者」という。)の法令義務に係る事項(東海農政局土地改良技術事務所(以下「発注者」という。)との契約に伴い受注者に法令上の義務が発生する根拠となる事項及び義務となる事項)

ア 電気事業法受注者は、自家用電気工作物(6600V)の設置に伴う電気事業法第43条第3項に基づく、発注者が行う第三種以上の電気主任技術者の選解任届出に同意すること。

また、契約事項には、令和3年4月1日付け20210310保局第1号(「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」)に基づく以下の内容を予定する。

なお、業務実施にあたっては、電気事業法第42条第1項に基づく東海農政局三の丸庁舎電気保安規程に従うものとする。

(ア) 受注者は、発注者から委託を受けた東海農政局三の丸庁舎の自家用電気工作物について、従業員の中から電気主任技術者を選任し、常時勤務させる。

(イ) 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。

(ウ) 発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。

(エ) 発注者及び受注者は、電気主任技術者として選任する者に、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うよう確約させる。

イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律受注者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という。)第2条に規定する特定建築物(10,033平方メートル)の所有者として発注者が行う同法第6条第1項に基づく建築物環境衛生管理技術者の選解任届出に同意するものとする。

(ア) 受注者は建築物環境衛生管理技術者として、ビル管理法第6条等に従い、発注者から委託を受けた建築物における衛生的環境の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。

4 業務体制

(1) 受注者は、本業務の遂行にあたり、設備の運転監視、巡視点検及び突発的な不具合対応を適切かつ迅速に実施できる体制を以下の要件に従い技術員を確保するものとする。

特に、巡視点検等により監視室を離れる場合においても、設備の異常を適時把握し、初動対応を遅滞なく実施できるよう配慮すること。

また、その定位置は監視室とする。

ア 管理責任者は、電気設備及び機械設備の保守管理業務並びに建築物環境衛生管理業務について3年以上の実務経験を有する者とする。

イ 技術員2名を常駐させることとし、原則担当する者を固定することとする。

そのうち1名は、第3種電気主任技術者以上及び建築物環境衛生管理技術者の資格を有するものとする。

他の1名は電気設備又は機械設備の保守、保安、設計・施工監理もしくは運転の経験を有する者とする。

また、その代替要員についても同様とする。

ウ 受注者は、発注者が前項の資格を確認するため、契約書第 29 条第3項及び第 30 条第1項の通知は、別添の様式に記載の上、必要書類を添付し発注者に提出するものとする。

また、管理責任者及び使用人は競争参加資格の証明書と同一の者とすること。

エ 代替要員を要するときは、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

5 作業日時技術員は、行政機関の休日に関する法律第1条に定める日(以下「休日」という。)を除き毎日勤務するものとし作業時間は以下のとおりとする。

なお、技術員は、以下の

(3)の電気機械設備保守点検等で休日作業が必要な場合には、これを行うものとする。

(1) 通常管理期間(10月1日~11月30日)平日 1名 8:00~16:30(実勤務時間7.5時間)1名 9:00~17:30(実勤務時間7.5時間)ただし、天候により冷暖房の実施が必要になったときは、発注者受注者協議の上決定することとする。

(2) 暖房実施期間(12月1日~3月31日)平日 1名 7:30~16:30(実勤務時間8時間)1名 9:00~18:30(実勤務時間8.5時間)

(3) 休日勤務 4人日 8:00~17:00(実勤務時間8時間)

(4) 緊急時勤務受注者は、発注者から8の異常事態発生時等に技術員の派遣を求められた場合は、受注者として対応する。

詳細は発注者と受注者協議の上決定することとする。

6 発注者は、受注者に対し、管理物件の電気機械設備運転保守のために必要な権限を付与するものとする。

7 定期的管理業務

(1) 設備管理業務ア 電気機械設備、予備発電装置の運転及び点検(詳細は、別紙A-1~A-3参照)

イ 真空式温水発生機のシーズンインの点検(詳細は、C参照)(1回/年)

(2) 環境衛生管理業務ビル管理法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って行うものとする。

ア 空気環境の調整(ア) 空気環境の測定(1回/2月)【建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「ビル管理法施行規則」という。)第3条の2第3号イ】(イ) 真空式温水発生機に係る窒素酸化物等測定(1回/年)【大気汚染防止法第16条及び同施行規則第15条】イ 給水の管理(ア) 遊離残留塩素濃度測定(1回/週)【ビル管理法施行規則第4条の2第1項第5号】(イ) 飲料水水質検査【ビル管理法施行規則第4条第3号】一般細菌等の16項目(1回/6月)※ 一般細菌等の16項目については、年2回のうち1回実施済み※ 塩素酸等の12項目(1回/年)については、実施済みのため今回は省略(ウ) 簡易専用水道法定検査(1回/年)【水道法34条の2第2項、同施行規則第56条】(エ) 貯水槽、高架水槽の清掃(1回/年)【ビル管理法施行規則第4条第7号】ウ 排水の管理汚水槽の清掃(1回)【ビル管理法施行規則第4条の3第1項】エ ねずみ等の防除ねずみ等害虫の調査及び防除(1回)【ビル管理法施行規則第4条の5第2項第1号】

(3) 発注者の法令義務に係る受注者の協力・監督事項(発注者が契約する業務の円滑な実施に係る立会い)

ア 消防設備保安点検(1回)【消防法第17条の3の3、施行令第36条第2項第2号、施行規則第31条の6、消防長国寺平成18年7月告示第32号】イ 受変電設備保守点検(1回/年)【電気事業法第42条第1項に基づく東海農政局三の丸庁舎電気保安規程】

8 異常事態発生時における処置

(1) 緊急時の応援体制を統括する者及びその体制を受注者内に確保するものとする。

(2) 技術員は異常事態が発生した時は、緊急処置を行い、事態の拡大防止に努めるものとする。

(3) 技術員は、異常事態等が発生したときは、直ちに関係先及び受注者社内の緊急時連絡先、並びに発注者の連絡先(庶務課経理係長、庶務課長)へ連絡する。

(4) 応援を要する異常事態が発生したときは、受注者は速やかに受注者社員を急行させ、技術員とともに異常事態に対処させるとともに、事態の拡大防止にあたるものとする。

(5) 技術員は、発注者の指示により適切な処置をとらなければならない。

(6) 地震、風水被害等の発災時においては、業務を行うために必要な施設機能を迅速かつ適格に確保するため、発災時の点検及び施設の使用の可否、並びに火災報知設備、火災消火設備等の防災設備の稼働及び非常時優先業務を行うための施設の応急復旧に努めるものとする。

9 技術員は、常に設備の経済的運用及び事故の未然防止に必要な予防的保守管理に努めなければならない。

なお、向かって右側のNO.2エレベーターの機能維持のため、概ね毎週金曜日の16時30分から翌開庁日の9時00分まで NO.1エレベーターを休止し、NO.2エレベーターを稼動させるものとする。

10 変電室、発電機室、ボイラー室、各空調機械室等は、常に清潔を保持し、無用の者を立ち入らせてはならない。

11 契約業務履行のために甲から貸与された機器(絶縁抵抗器、放射温度計、ジスコン棒、検電器等)は、善良な管理者の注意をもって管理を行い、常時使用可能な状態に保つものとする。

12 受託業務に必要なウエス、潤滑油、グリス、洗油等のほか、技術員の作業服、手袋作業靴等は受注者の負担とする。

また、設備についての軽微な修理に要する資材は受注者の負担とする。

13 設備について、関係監督機関の検査、調査又は定期点検及び定期補修が行われるとき、技術員は立ち会うものとする。

14 技術員は、電気事業法、高圧ガス保安法、消防法、ビル管理法並びに労働安全衛生法等の関係法令を遵守すること。

15 技術員は服装を常に清潔にして言語、動作等には十分注意しなければならない。

16 報告事項

(1) 緊急時の応援体制を統括する者及びその体制を定めた社内規程、その体制を図示した書面をあらかじめ、発注者に提出しなければならない。

(2) 技術員は、8の異常事態が発生したときは、対応を含めた事故報告書を速やかに作成し、発注者に提出しなければならない。

(3) 技術員は、別紙様式の点検項目について、括弧内の頻度で点検を行うこととし、その結果を取りまとめの上、監督職員の確認を受けなければならない。

(4) 技術員は、原則電気、ガス、水道の供給事業者の毎月の検針日に合わせ、以下の個別メーターの計測を行い、監督職員に報告しなければならない。

なお、検針日に計測が出来ない場合は、受注者は発注者と協議しなければならない。

ア 電気・機械設備の保守管理(ア) 電気設備日常巡視点検日報(1回/日) 別紙1-1(イ) 電気運転日報(1回/日) 別紙1-2(ウ) 発電機運転記録表(1回/月) 別紙1-3(エ) 非常用照明装置点検表(1回/6カ月) 別紙1-4(オ) 非常照明用蓄電池設備点検表(1回/月) 別紙1-5(カ) 操作用蓄電池設備点検表(1回/月) 別紙1-6(キ) 電気時計、発電機用蓄電池設備点検表(1回/月) 別紙1-7イ 空調設備の保守管理(ア) 真空式温水発生機運転日報(暖房運転時1回/日) 別紙2-1(イ) 空調設備の点検・整備記録(シーズンイン・オフの1回に加え、 別紙2-3シーズンオン中は、1回/月)(ウ) 真空式温水発生機自主検査記録(暖房運転時1回/月) 別紙2-4(エ) フロン排出抑制法に基づく第1種特定製品の簡易点検記録簿、報告書 別紙2-5ウ 環境衛生管理基準による測定等(ア) 空気環境等の測定記録(1回/隔月) 別紙3(イ) 電気・機械設備管理計画(実施)表(1回/月) 別紙4-1(ウ) 消防設備外観点検(1回/月) 別紙4-2消防設備法定点検立会(1回)(エ) 水質検査の記録(1回/週、槽内の汚れは1回/月) 別紙4-3(オ) 管球類在庫表(1回/月) 別紙4-4エ 水光熱使用量(子メータ測定)(1回/月) 別紙4-5(ア) 電気(自販機分)(イ) ガス(M1~M4、M10)(ウ) 水道(自販機分)

オ 飲料水水質検査 分析結果報告書(ア) 一般細菌等の16項目(1回/6月)(イ) 塩素酸等の12項目(1回/年)

カ 簡易専用水道法定検査(1回/年) 簡易専用水道法定検査結果報告書キ 清掃 完了報告書(任意)(ア) 貯水槽、高架水槽の清掃(1回/年)(イ) 汚水槽の清掃(1回/6月)

ク ねずみ等害虫の調査及び防除 調査結果報告書(任意)17 その他受注者は、業務の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

(1) 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

(2) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。

(3) 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

(4) 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

(5) みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに

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