応募に必要な事項
参加資格
2.入札参加資格令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で、公告日時点において次の事項に該当する者。 6.入札参加資格の審査及び落札者の決定 (1)入札参加資格の審査は、塩竈市水道事業建設工事制限付一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。
入札・開札
(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを事後審査し、落札者を決定する。
質問
② 質問の受付期間令和8年7月24日から令和8年8月13日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
上下水道公営企業会計システム賃貸借
塩竈市水道事業事後審査型制限付き一般競争入札公告上水道告示第20号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号)第3条の規定により、次のとおり公告する。
令和8年7月24日塩竈市長佐藤光樹1.制限付き一般競争入札に付す事項
(1)業務名上下水道公営企業会計システム賃貸借
(2)業務概要 別紙仕様書のとおり
(3)期間別紙仕様書のとおり
(4)入札担当課 上下水道部業務課
(5)発注担当課 上下水道部業務課
(6)支払条件 別紙仕様書のとおり
(7)入札方式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用
(8)最低制限価格 設定しない
(9)入札保証金 免除
(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする
2.入札参加資格令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で、公告日時点において次の事項に該当する者。
① 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
② 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
③ 会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
④ 民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑤ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑥ 塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しない者。
⑦ 本市の競争入札参加資格承認簿において、物品・役務部門の「電算業務(システム開発)」で登録されている者。
⑧ 平成28年度以降に、国または地方公共団体等を元請けとした、公営企業会計システムの導入実績を有する者。
3.入札参加に必要な書類等配布期間及び場所入札参加申請書類の配布等
① 令和8年7月24日から令和8年8月20日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
② 配布方法 9.
(2)で示す場所からダウンロードにより入手すること。
4.契約規程等を示す場所ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/html/reiki_int/reiki_menu.html5.入札参加申請
(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。
(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。
① 一般競争入札参加申請書(様式1号)
② 同種業務の実績調書(様式2号)※ 上記
①~
②の書類を袋とじで提出すること。
※ 入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札日当日に持参すること。
なお、持参しない場合は失格とする。
(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年7月24日から令和8年8月20日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市上下水道部業務課管財係(上下水道部庁舎2階 塩竈市旭町17番10号)
6.入札参加資格の審査及び落札者の決定
(1)入札参加資格の審査は、塩竈市水道事業建設工事制限付一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。
(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを事後審査し、落札者を決定する。
(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。
(6) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。
7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。
また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。
(1)
2.入札参加資格の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明
(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。
(2)市長は、
(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
9.仕様書等の閲覧
(1)閲覧期間令和8年7月24日から令和8年8月20日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
(2)閲覧場所及び仕様書等の配布塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより閲覧及び入手すること。
ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/life/5/46/303/
(3)仕様書等に関する質問
① 仕様書等に関する質問がある場合は、質問書様式に記入し、塩竈市上下水道部業務課管財係まで持参またはFAXすること。
(FAX番号:022-362-0411)FAXによる場合は必ず電話で到着の確認を行うこと。
② 質問の受付期間令和8年7月24日から令和8年8月13日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
(4)回答書の閲覧期間質問に対する回答は、9.
(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。
令和8年8月18日から令和8年8月20日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
(5)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。
10.入札執行の日時場所令和8年8月21日 午後2時00分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所4階入札室11.入札の方法
(1)入札参加資格者は、一般競争入札参加申請受理書を持参し、入札担当者の確認を受けること。
(2)郵送や電送による入札は、認めない。
(3)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。
(4)入札回数は3回以内とする。
(5)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。
12.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 入札参加資格以外の者が行った入札
② 入札者の記名押印の無い入札
③ 金額、その他重要事項の記載が不明確な入札
④ 8.
(1)に該当する者が行った入札
⑤ 11.
(5)で示す入札心得を遵守しない入札13.記載内容問い合わせ塩竈市旭町17番10号塩竈市上下水道部業務課管財係(上下水道部庁舎2階) TEL 022-364-1415FAX 022-362-0411
仕様書1.業務名上下水道公営企業会計システム賃貸借(以下「本業務」という。)2.目的塩竈市上下水道部(以下「本市」という。)では平成 14 年度より現行の公営企業会計システムを導入し、財務事務全般に使用しているが、 現行の公営企業会計システムにおいて、令和9年3月末に契約満了時期を迎えることから、効率的な事務を継続するために、公営企業会計システム賃貸借を実施する。
新システムに当たっては、現状、水道事業及び下水道事業を個別に設置しているものを統合する。
3.業務履行期間及び稼働時期
(1)業務期間契約締結時~令和14年3月31日(水)
(2)テスト環境稼働予定令和9年2月1日(月)
(3)システム稼働予定令和9年4月1日(木) 予定
(4)支払方法システム稼働後に、四半期ごと履行確認後支払い(3か月ごと履行確認、20回均等払い)4.業務実施場所本市が指定した場所とする。
5.前提条件
(1)ユーザ環境
①使用ライセンス数 20ライセンス
②端末基本スペック項目 OS:Windows11 以上Officeソフト:Microsoft Office 2024 以降ブラウザ:Microsoft Edge 148.0.3967.54 以降※令和9年4月1日より新規端末を導入予定であるためOS、Officeソフトについて仕様確定はしていないが上記スペックを満たすものを導入する。
システムの前提条件
(1)「地方公営企業法」等の関係諸法令に基づいて開発されたシステムであること。
(2)提案するシステムは、貴社のオリジナル(自社開発、所有)のパッケ-ジソフトであること。
(3)提案するシステムの導入・保守ともに、貴社社員による対応ができること。
(4)本市が保有するクライアント端末及びプリンターLAN上において接続し、印刷が可能であること。
(5)Webシステムであること。
(6)システム環境については、 インターネット回線で利用できるクラウド環境による提供とすること。
(7)データセンター環境は、収容するシステムの安定稼働を確保するものとし、費用面、運用及び管理、障害への耐性等の観点から最も適切である内容であること。
(8)クライアントパソコンの OS のバージョンアップ等に対応できること。
(9)サーバに接続する台数分のクライアントアクセスライセンスを有すること。
(10)その他必要な関連機器については、過不足なく選定すること。
業務範囲本業務の委託範囲を以下に示す。
なお、本仕様書に明示していない業務であっても、公営企業会計システムのために必要なものがある場合には、これを本業務の範囲とする。
(1) 実施計画書作成業務
①公営企業会計システムの導入にあたっては、実施計画書を作成し、契約締結後10営業日以内に提出すること。
②事業の目標、作業範囲及び目的達成指標等を定義すること。
(2) プロジェクト管理業務
①本仕様書に規定した実施計画書に基づき、適切にプロジェクトのマネジメントを実施すること。
②プロジェクト運営に係わる会議体について、適切な頻度で実施すること。
会議においては、進捗状況とスケジュール遅延工程についての原因、回復へのアクション、回復時期を明示すること。
③懸案事項やリスクへの対応状況、成果物品質の管理状況を併せて報告すること。
(3)システム開発業務
①本仕様書に示すシステム要件を満たす公営企業会計システムを構築するにあたり、必要となる要件定義、設計及びシステム開発を行うこと。
②本業務はパッケージシステムの導入を基本とするが、個別機能の観点から必要なものについて、カスタマイズを行うものとし、以下の工程で実施するものとする。
a.カスタマイズ要件のヒアリングb.受託者によるカスタマイズ要件書の作成c.カスタマイズ内容の協議と確定d. 受託者 によるカスタマイズプログラムの製造、テストe. カスタマイズプログラムの納品及びテスト稼働
③業務にあたっては、使用形態を充分に考慮した上でコストパフォーマンスに優れたシステムを構築するとともに、長期的な運用に耐え、維持管理費用が低廉となるようライフサイクルコストを考慮すること。
(4)データ構築及びセットアップ業務
①現行システムから抽出されたデータについて、新システムへのデータ構築及びセットアップ業務を令和9年2月1日(月)までに完了させること。
なお、データ移行費用については別途契約を行う。
≪移行データ概要≫現行の公営企業会計システム、貯蔵品管理システム、固定資産管理システム、起債管理システムに係る全データ
(5)導入・調整及びテスト業務
①システムのサービス提供に必要なハードウェア及びソフトウェア等の導入、調整ならびにネットワークへの設定・接続など、システム稼働に必要な環境設定及びテストを行うこと。
②システムの開発及び運用に支障がないように留意し、システムに障害が起こっても業務が継続できるよう、障害時の運用切り替えができるなど障害対策を考慮したシステム構成とすること。
③バージョンアップや制度改正等があった場合でもシステムを停止することなく業務時間中にテストが実施できること。
④システムの稼働後5年間の利用を想定し、その間のデータ量増加見通しも受託者の経験を踏まえ、システム構成に留意すること。
⑤導入、調整及び試験は、受託者の負担と責任において実施すること。
⑥導入、調整及びテストの日程及び方法等については、あらかじめ本市と協議し了承を得ること。
⑦テストにあたっては、テスト計画書を作成の上、本市の了承を得ること。
なお、利用者側のテストが十分な期間と内容で行えるよう、支援すること。
(6)運用支援業務システム導入に伴って支援業務として、次の業務を実施すること。
①機能検証及びデータ検証に係る支援業務
②稼働に伴うシステム運用支援業務
③その他システム導入に関する業務
④稼働後に本市の運用上で支障が乗じた場合は、速やかに対応し支障を除外できること。
⑤稼働前及び稼働後に、操作等について本市職員への研修を実施すること。
⑥操作職員向けの電子版操作マニュアルを配布すること。
⑦稼働後のシステム運用支援業務及び保守業務について、業務内容、サービスレベル、実施体制等について提案すること。
(7)保守業務
①保守期間システム及びソフトの年間保守5か年。
②保守範囲a.ソフトウェア保守b.企業会計システム基本システム、固定資産管理システム、貯蔵品管理システム及び起債管理システムの保守管理。
③保守要件a.システムの稼働に必要な情報の提供ができること。
b.システムの稼働に必要な環境の範囲内での稼働障害調査及び対応ができること。
c.システムの関連する部分のデータ障害調査及び対応ができること。
d.システムの瑕疵の修復ができること。
e.システムの操作指導及び照会対応ができること。
f.システムの稼働後の運用変更に伴う問題点の抽出、助言ができること。
g.地方公営企業会計制度の改正に対応する保守管理体制が確保できること。
④保守対応時間月曜日から金曜日までの9時から17時まで(祝祭日及び貴社の定める休業日を除く)
(8)研修業務システムを利用する職員向け研修計画を策定し、年に1回以上研修を実施すること。
研修の内容、日時及び場所等については、発注者と協議すること。
(9)開発・運用ドキュメント作成業務システムの稼働及び運用にあたり、以下のドキュメント類の作成を行う。
なお、ドキュメント類は全て日本語表記のものとする。
また、以下に示す以外のドキュメント類が必要な場合には、これを本業務の範囲とし作成すること。
a.基本・詳細設計書b.テスト計画書及びテスト結果報告書c.操作マニュアルセキュリティ
(1)別添「塩竈市行政情報セキュリティポリシー」の基準を満たすものとする。
(2)別添「外部サービスの利用に係るガイドライン」の基準を満たすものとする。
システム要件導入するシステムの対象業務は以下に掲げるものとする。
(1)公営企業会計システム
(2)貯蔵品管理システム
(3)固定資産管理システム
(4)起債管理システムシステム全般
(1)全般
①「地方公営企業法」等の関係諸法令に基づいて開発されたシステムであること。
②提案するシステムは、貴社のオリジナル(自社開発、所有)のパッケ-ジソフトであること。
③提案するシステムの導入・保守ともに、貴社社員による対応ができること。
④「地方公営企業法」等の関係諸法令に基づいた指導助言業務を公認会計士と協業して対応できること
(2)システム形態
①会計業務特有の操作性を考慮したWeb方式のシステムであること。
(3)操作性
①メニューa.メニュー画面は、処理の流れがわかりやすいフローメニューであること。
b.一度のログインで、処理可能な全てのメニューに展開できること。
c.関連する処理を続けて行う場合に、各メニュー間の画面移動が容易に行えるような工夫がされていること。
d.使用しない処理画面には展開できないよう、所属ごとに制御がかけられること。
②入力操作a.各画面において、検索可能な項目や必須項目が一目でわかるよう工夫が施されていること。
b.必須入力漏れがあった場合のチェック機能を設けてあること。
また、入力漏れ箇所が一目でわかるよう工夫されていること。
c.検索画面については、日本語名称によるあいまい検索が可能であること。
d.過年度データを参照し、参照をもとに入力ができること。
(4)科目体系
①予算科目、勘定科目については、節の下に「細節」、細節の下に「明細」が設定できること。
(5)消費税
①期中税抜処理であること。
②税区分(課税・非課税・不課税・不課税(特定収入))については、伝票入力時にその都度操作者が判断するのではなく、予め予算科目(明細)に設定ができること。
③将来の法改正を考慮し、課税科目の消費税率は、予算科目ごとに設定できること。
また、法改正時には、適用日の判断により自動的に税率の切替が可能なこと。
④各入力画面では、税込または税抜額を入力することにより、消費税率に応じて消費税額が自動計算されること。
また、端数調整のため手入力も可能であること。
⑤総額表示に対応できていること。
(6)データ
①保存データa.5年分以上のデータ保存が可能であり、過年度データの参照ができること。
②マスタa.変更が見込まれる各項目については、マスタによる設定が可能であり、稼動後も容易にメンテナンスができるよう保守プログラムが準備されていること。
b.科目追加等によるレイアウト(項目)変更が見込まれる各種帳票(試算表、貸借対照表等)については、マスタによる設定変更が可能であること。
c.マスタ設定内容については、マスタリストにより設定内容が容易に確認できること。
d.業者情報については、社名、代表者、住所等の変更が頻繁に起こることに配慮し、日付によりそれらの情報の変更を判定できるよう工夫がなされていること。
また、変更情報はその内容が適用される前に入力することが可能なこと。
e.年号については、マスタ管理されており元号切替時にシステム設定で変更に対応できること。
f.セグメント情報を登録できること。
また、セグメント情報のメンテナンスを行えること。
g.セグメント共通の科目については、共通科目として管理できること。
共通科目の金額については按分処理ができること。
③データ加工a.版下作成等、二次利用が必要な帳票については、帳票出力項目のとおりに、CSVデータへ抽出が可能であること。
(7)印刷・プレビュー
①システムから出力される帳票については、全て、プレビュー画面にて印刷せずに確認ができること。
②プレビュー画面では、表示の拡大縮小、ページの前後移動、先頭最終ページへの移動が容易に行えること。
③帳票出力時、印刷頁、部数の指定が可能であること。
④出力帳票のサイズはA4判であること。
⑤システムから出力される帳票については、全て、PDFによる出力が行えること。
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