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串間市学校給食共同調理場給食搬送業務受託事業者の募集について

宮崎県串間市

参加条件
ア 申請時において、串間市指名競争入札参加資格者名簿(串間市指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する規程(昭和59…
入札締切まで あと931日2029/03/31
発注機関宮崎県串間市
地域宮崎県 串間市
公告日2026/09/11

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串間市学校給食共同調理場給食搬送業務受託事業者の募集について

1串間市学校給食共同調理場給食搬送等業務受託事業者募集要項1.事業名串間市学校給食共同調理場給食搬送等業務委託事業2.委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間3.受託者決定方式プロポーザル方式による。

4.応募事業者の条件等

(1)応募資格応募する事業者の資格要件は次のとおりとする。

ア 申請時において、串間市指名競争入札参加資格者名簿(串間市指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する規程(昭和59年串間市告示第4号)第4条第1項に規定する名簿(名簿をいう。))に登録されている者。

イ 申請時において、串間・日南市内に営業所等を置く法人等であること。

(2)応募制限応募する事業者は、下記の全ての要件を満たすこと。

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する者でないこと。

イ 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないことができるとされている者でないこと。

ウ 申請日現在において、課税対象者については申請日前の直近1年分の納税証明書の提出が可能であること。

なお、本社以外の営業所・支店等に委任して申請する場合は、委任先がこれらの資格を満たしていること。

エ 所得税・法人税・消費税・地方消費税・事業税及び市税等を滞納していないこと。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が、その役員となっている法人その他暴力団員が経営に関与しており、適正な競争を妨げるおそれがあると認められるものでないこと。

25.業務委託予算限度額年度予算限度額 摘要令和8年度~令和10年度(3年間)69,582,000円消費税及び地方消費税含む(消費税10%)※ 見積書に記載する金額は、税抜き金額とする。

6.事業者募集のスケジュール実施スケジュールは、次のとおりとする。

(1)質問受付期間 令和8年1月30日~令和8年2月6日

(2)質問に対する回答期日 令和8年2月 9日

(3)申請書の受付期間 令和8年1月30日~令和8年2月17日

(4)応募事業者ヒアリング 令和8年2月25日

(6)受託者の決定 令和8年2月27日

(7)契約締結 令和8年3月 2日

(8)運転業務委託開始日 令和8年4月 1日7.申請の手続き申請の際には、下記の書類を2部(正・副)提出すること。

(1)串間市学校給食共同調理場給食搬送等業務受託事業者選定申請書(様式第1号)

(2)串間市学校給食共同調理場給食搬送等業務計画書(様式第2号)

(3)串間市学校給食共同調理場給食搬送等業務委託見積書(様式第3号)

(4)法人等概要書(様式第4号)8.申請に当たっての留意事項

(1)申請に係る一切の経費は、申請者の負担とする。

(2)事業計画等の著作権は、原則として申請者に帰属する。

ただし、必要があるときは応募書類を無償で使用することができるものとする。

(3)提出された書類は返却しないものとする。

(4)提出期限後に、提出書類の記載内容の変更及び再提出はできない。

(ただし、申請書類に軽微な不備がある場合に限り、市が期限を定め、補正を認めることがある。)

9.提出先及び提出方法提出先:串間市教育委員会 学校給食共同調理場提出方法:持参又は郵送(期日必着)3受付期間:令和8年1月30日(金)から令和8年2月17日(火)まで※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで10.募集要項等に関する質問の受付・回答募集要項等の内容に関する質問は、下記の期間までに随時、質問書(様式第5号)により受付する。

(1)質問受付期間:令和8年1月30日(金)から令和8年2月6日(金)

(2)受付方法:FAX又はEメールにて提出すること。

串間市教育委員会 学校給食共同調理場FAX 0987-72-1676Eメール [email protected]

(3)質問に対する回答期日:令和8年2月9日(金)11.受託事業者の候補の選定

(1)審査基準ア 学校給食の安全が確保されるよう安全対策及び業務管理体制が確立されていること。

イ 円滑で効率的な給食搬送のための取り組みを行うこと。

ウ 事業計画書に沿った給食搬送を安定して行う人員及び財政的基礎その他の経営規模及び能力を有している、又は確保できる見込みがあること。

(2)審査の項目等ア 業務に対する基本的な考え方・意欲イ 経営基盤・実績ウ 行政処分等の状況エ 安全管理体制(衛生管理含む)・危機管理体制オ 車両管理(衛生管理含む)

カ 搬送業務の実施体制キ 教育及び研修ク その他提案コ 見積価格

(3)選定方法ア 書類審査提出書類により応募資格審査、審査基準、審査項目について審査を行う。

イ 応募事業者ヒアリング提出書類とヒアリング等により評価を実施する。

4(4)審査結果等の通知及び公表選定委員会の審査の結果は、申請者に対して書面で通知する。

12.選定対象の除外申請者が次の要件に該当する場合は選定対象から除外します。

(1)提出書類に虚偽又は不正があった場合

(2)申請書受付期間内に所定の提出書類が整わなかった場合

(3)申請書提出後に事業計画の内容を変更した場合

(4)その他の不正な行為があった場合など

13.担当・問い合わせ先串間市教育委員会 学校給食共同調理場〒888-0005宮崎県串間市大字北方3710番地1電 話:0987(72)1642 (直通)FAX:0987(72)1676Eメールアドレス:[email protected]

1串間市学校給食共同調理場給食搬送等業務委託仕様書1.趣旨この仕様書は、串間市学校給食共同調理場給食搬送等の運営管理業務委託の仕様を定めるものとする。

2.委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)3.使用車両使用する車両は、次の串間市が所有する自家用自動車(以下「車両」という。)として、受託者に無償で貸与する。

(1)小型トラック(最大積載量2トン AT車) 4台4.使用コンテナ使用するコンテナは、串間市が所有する給食用コンテナ(以下「コンテナ」という。)を次のとおり受託者に無償で貸与する。

(1)コンテナ 14台5.主な業務内容と留意事項

(1)串間市立小学校及び中学校への給食搬送等受託者は、次の要領に従いコンテナ及び車両を用いて市内各小・中学校へ給食の配送・回収を行うこと並びにその他教育委員会が認めた業務等(以下「給食搬送等」という。)について、安全かつ確実に遂行しなければならない。

①主食及び副食の食缶並びに食器等(以下「食缶等」という。)をコンテナに格納すること。

②食缶等を格納したコンテナを搬送対象学校へ搬送すること。

③給食終了後、食缶等が格納されたコンテナを学校給食共同調理場へ回収すること。

④回収したコンテナを洗浄及び消毒した後、所定の位置に配置すること。

⑤コンテナプール等を清掃及び消毒すること。

⑥配缶作業への協力のほか食缶等の受渡しをすること。

(2)コンテナ及び車両の洗浄、消毒、日常点検等受託者は、食缶等のコンテナへの格納、配送を行う前にコンテナ及び車両(以下「搬送車等」という。)の日常点検、給油、清掃、備品管理を行い、給食搬送に支障がないよう努めなければならない。

また、コンテナ保管場所であるコンテナプール等を清掃及び消毒すること。

2(3)貸与された搬送車等の管理受託者は、搬送車等を適正に管理しなければならない。

なお、貸与された搬送車等は、給食搬送以外の目的に使用してはならない。

(4)給食搬送等状況の報告受託者は、給食搬送等の状況について、指定する給食搬送等業務日誌により学校給食共同調理場に報告しなければならない。

(5)法令等の遵守受託者は、学校給食法、食品衛生法、道路交通法及び関係法規・規定・基準を遵守するよう従事者を指導し、安全で確実な業務遂行と緊急時の速やかな対応等ができるよう定期的な教育体制を整え、従事前に健康状態等を対面にて確認し、異常を認めた場合は代替員を従事させること。

(6)事故等の緊急事態が発生した場合の報告及び処理車両に関する危険負担の軽減のため、あらかじめ受託者の側で必要な保険に加入するなど、必要な措置を講じなければならない。

受託者は、交通事故、不測の事態等が発生した場合は、直ちに緊急連絡先に連絡するとともに教育委員会及び学校給食共同調理場と協議のうえ事故等の処理にあたること。

ただし、事故発生時の現場処理、示談交渉及び損害賠償については、受託者の負担により誠実に対応すること。

なお、自然災害等が発生又はその恐れがある場合には、学校給食共同調理場と協議の上、対応を決めること。

(7)学校行事・立入検査等への協力受託者は、学校等が行う行事や学校給食共同調理場が行う給食試食会等に協力するとともに、保健所等の公的機関、市及び市の指定する者が行う立入検査があった場合は、必要に応じて立合い等をするものとする。

(8)日常的に使用する場所の清掃等トイレ等日常的に使用する場所の清掃(週1回以上)、敷地内の環境整備に努めること。

(9)搬送車等の事前の試行受託者は、搬送車等を安全に使用できるよう学校給食共同調理場と協議して、事前に搬送車等を試行すること。

ただし、受託者に変更が生じない場合は免除することができる。

3(10)その他給食搬送等に関して必要な業務事項については、教育委員会及び学校給食共同調理場、受託者がその都度協議して決定する。

6.給食搬送責任者及び従事者

(1)給食搬送等責任者の配置受託者は、業務委託を円滑に遂行するために、業務全般を統括する給食搬送等責任者を配置し、給食搬送等に従事する者の指揮・命令を行うとともに、学校給食共同調理場との連絡調整等を行うこと。

また、携帯電話等により学校給食共同調理場と常時連絡可能な状態にすること。

(2)従事者名簿の提出受託者は、従事者の名簿をあらかじめ学校給食共同調理場に届け、従事者に変更がある場合は都度届けること。

また、病欠、欠勤等による業務遅滞等のないよう、予備の従事者を定めておくこと。

(3)健康診断及び腸内細菌検査受託者は、受託者の負担により従事者について年1回以上の健康診断と月2回以上の腸内細菌検査を実施するとともに、その記録を学校給食共同調理場に提出すること。

なお、新たな従事者を業務に従事させる場合は、当該新たに従事する日の2週間前の日から従事する日の前日までの間に腸内細菌検査を実施するとともに、その記録を学校給食共同調理場に提出すること。

(4)ノロウィルス検査腸内細菌検査とは別に、10月から3月までの間に6回以上のノロウィルス検査を実施するとともに、その記録を学校給食共同調理場に提出すること。

(5)食品衛生上支障のおそれのある者下痢症状、発熱、咳、外傷、皮膚病等感染性疾患で食品衛生上支障のおそれのある者を業務に従事させてはならない。

また、従事者はもとよりその者の家族(同居人等を含む。)が発症した場合においても、学校給食共同調理場にその旨を届け出ること。

7.業務の実施

(1)実施日数 概ね220日※小・中学校の夏季休業期間終了日前の5日間は実施する。

※12月29日から翌年1月3日までの日を除いて実施する。

※上記以外は、受託者と別途協議する。

(2)業務時間 月曜日~金曜日(祝日除く) 8:30~15:004(3)搬送時間表 別紙

(4)費用負担 別紙

②8.日常点検整備記録簿の提出受託者は、指定する日常点検整備記録簿を翌月5日までに学校給食共同調理場に提出すること。

9.その他給食搬送等の運営管理にあたり、その内容等について必要に応じて協議を行うものとする。

そのほか、この仕様書に定めのない事項にあっても、本業務に付随する業務は誠意をもって実施すること。

別紙

① 別紙

②費用負担内訳表費目 内容 受託者 串間市人件費 給与、通勤手当、福利厚生等 ○車両整備費車検整備費継続検査費法定点検費重量税、自賠責保険料、検査登録印紙代車両修繕料タイヤ購入費エンジンオイル、エレメント代○故意又は過失により発生した上記の費用 ○燃料費 軽油代 ○消耗品費従事者制服代(白衣、帽子、マスク、上履き靴等)清掃用消耗品費(洗車ブラシ、タオル、ほうき等)事務用品消耗品等○任意保険料対人 無制限対物 無制限車両保険○教育研修費 ○運転管理費 ○

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