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宮崎県役務福祉・医療・健康

簡易公募型プロポーザルに係る公告について(新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約))

宮崎県新富町

仕事
新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約)
場所・期間
3 履行期間令和8年7月1日(水)から
参加条件
参加資格要件本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
締切の記載なし
発注機関宮崎県新富町
地域宮崎県 新富町
カテゴリー役務
公告日2026/09/11

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簡易公募型プロポーザルに係る公告について(新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約))

24 参加資格要件本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

なお、プロポーザル参加者が契約締結までの間に参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続き(更生手続開始の申立て以後の手続をいう。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続き開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(3)手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(4)民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行もしくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受けた者でないこと。

又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。

(5)民事保全法(平成元年法律第91号)の規定に基づく民事保全の手続が常態として行われているものと認められる者でないこと。

(6)新富町発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱(平成12年新富町告示第3号)第2条に該当する者でないこと。

(7)納税義務に対し、完納していること。

(8)公告の日から提案書提出期限日までの間において、新富町から指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和50年新富町告示第20号)第14条の規定による指名停止を受けていないこと、及び国の機関又は事業者の本店、支店及び営業所等の所在地における都道府県知事からの入札参加資格停止等の措置を受けていないこと。

(9)入札に参加しようとする者の間に資本的関係又は、人的関係がないこと。

(10)当該業務委託に関する業務目標の達成、計画の遂行及び業務の継続的な実施に必要な組織、人員、設備等を有していること。

※仕様書の別紙1(4)、別紙2(4)

(5)を参照5 スケジュール内容日時プロポーザルの公告 令和8年4月13日(月)プロポーザル関係書類の配布期間公告の日から令和8年4月28日(火)正午まで参加表明前質疑受付期間 令和8年4月17日(金)午後5時まで参加表明前質疑回答 令和8年4月21日(火)午後5時まで参加表明書の受付開始 令和8年4月22日(水)午前9時から参加表明書の提出期限 令和8年4月28日(火)正午まで参加資格審査の結果通知・提案書提出要請 令和8年5月1日(金)プロポーザルに対する質問受付期間(有資格者のみ)令和8年5月7日(木)正午までプロポーザルに対する質問の回答期限(有資格者のみ)令和8年5月8日(金)午後5時まで3提案書の提出期限 令和8年5月15日(金)正午までプレゼンテーション及びヒアリングの実施 令和8年5月18日(月)審査結果の通知 令和8年5月22日(金)

6 配布資料及びその配布方法

(1) 配布資料ア 本公告の写しイ 仕様書ウ 資料作成要領エ 提出書類様式(ア)様式

1 参加表明書(イ)様式

2 業務実績書(ウ)様式

3 誓約書(エ)様式

4 役員等一覧(オ)様式

5 支店・営業所一覧(カ)様式

6 資本関係・人的関係調書(キ)様式

7 参加資格調書(ク)様式

8 見積書(ケ)様式

9 使用印鑑届(コ)様式10 契約に関する委任状(本社以外の契約など必要に応じて提出)(サ)様式11 質問書(シ)様式12 参加辞退届(ス)様式13 企画提案書(セ)様式14 業務実施体制表(ソ)様式15 担当者経歴調書

(2) 配布方法下記URL(新富町役場ホームページ)からダウンロードすること。

HPアドレス:https://www.town.shintomi.lg.jp/soshiki/zeisei/gyomu/5/4/608.html

7 参加表明書の提出「新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約)簡易公募型プロポーザル資料作成要領」に沿って、下記のとおり提出すること。

(1)提出期限 令和8年4月22日(水)午前9時から令和8年4月28日(火)正午まで

(2)提出方法 持参又は郵送ア 持参の場合行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の、午前9時から午後5時までの間とする。

なお、持参する際には事前に担当課へ連絡し時間を調整すること。

イ 郵送の場合4受取日時及び配達されたことが証明できる方法とし、提出期限までに必着のこと。

なお、新富町は郵送中の事故に伴う損害に関しては一切の責任を負わない。

(3)提出場所 〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地新富町役場 いきいき健康課 担当 宇都宮(電話 0983-33-6026)

(4)参加資格に係る審査結果の通知参加表明者の参加資格の有無を、参加表明書を提出した全員に令和8年5月1日(金)までに書面により通知するとともに、参加資格審査を通過した者には、企画提案書の提出を要請する。

なお、審査結果に対する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けない。

また、第三者からの審査結果に関する問い合わせについても一切受け付けない。

(5)参加表明書提出後の辞退参加表明書等を提出した後に、参加を辞退する場合は、様式12「参加辞退届」を提出すること。

8 参加表明前質問及び回答

(1)受付期日令和8年4月17日(金)午後5時まで

(2)受付方法様式11「質問書」に質問事項を記載し、提出先宛てに電子メールで提出するものとする。

また、電子メールのタイトルは「参加表明前質問書(事業者名)」とし、電子メールを送信した後に担当部署まで送信・受付確認の電話をすること。

なお、質問は本公告に関するものに限り受け付けるものとする。

(3)回答期日・方法令和8年4月21日(火)午後5時までにすべての質問を集約し、全参加事業者に電子メールを送信する。

(4)提出先新富町 いきいき健康課 担当宇都宮電 話:0983-33-6026e-mail:[email protected]

9 提案書等の提出参加資格の審査結果の通知において、参加資格を有する旨の通知を受けた者であって、本プロポーザルの参加の意思のあるものは、「新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約)簡易公募型プロポーザル資料作成要領」に沿って、下記のとおり提出すること。

(1)提出期限 令和8年5月15日(金)正午まで

(2)提出方法 郵送又は持参ア 持参の場合行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の、午前9時から午後5時までの間とする。

イ 郵送の場合5受取日時及び配達されたことが証明できる方法とし、提出期限までに必着のこと。

なお、新富町は郵送中の事故に伴う損害に関しては一切の責任を負わない。

(3)提出場所 〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地新富町役場 いきいき健康課 担当 宇都宮(電話 0983-33-6026)10 提案書提出前質問及び回答

(1)受付期日令和8年5月7日(木)正午まで

(2)受付方法様式11「質問書」に質問事項を記載し、提出先宛てに電子メールで提出するものとする。

また、電子メールのタイトルは「プロポーザル質問書(事業者名)」とし、電子メールを送信した後に担当部署まで送信・受付確認の電話をすること。

なお、質問は本公告に関するものに限り受け付けるものとする。

(3)回答期日・方法令和8年5月8日(金)午後5時までにすべての質問を集約し、全参加事業者に電子メールを送信する。

(4)提出先新富町 いきいき健康課電 話:0983-33-6026e-mail:[email protected] 審査の方法

(1)審査委員会の設置受託候補者の選定基準の決定及び受託候補者の選定を行うため、新富町健康づくり支援事業業務受託事業者選定委員会を設置する。

(2)プレゼンテーション及びヒアリングの実施提案書に記載の内容について、次のとおり、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

ア 実施日及び場所令和8年5月18日(月)新富町役場(予定)※予定日程となるので、正式な日程は、別途、提案者に通知する。

イ 所要時間プレゼンテーションの持ち時間は、25分以内とする。

プレゼンテーションの後に10分程度、質疑応答の時間を設ける。

ウ 説明者自社の社員3名以内とする。

これ以外の者で、1名のみ機器操作者の出席を認めるが、発言はできないものとする。

エ 機器等会場には大型ディスプレイ(HDMI端子で接続)を準備するが、PC、その他の機材等は参加者で準備すること。

6オ その他参加者は提出した提案書に沿って説明を行うこと。

なお、追加資料やパネルの持ち込みは禁止する。

プレゼンテーション及びヒアリングについては非公開とする。

各種感染症が拡大したり、悪天候や災害が起こったりした場合等は、プレゼンテーション及びヒアリングの方法を変更することがある。

(3)選定基準別紙1「選定基準」で示す評価の基準に基づき審査及び評価を行う。

12 受託候補者の選定

(1)選定方法提案書及びプレゼンテーションにより、新富町の提示する仕様書等の要求水準に対して提案内容がすべて充足している事業者について、別紙1「選定基準」について採点を行い、最高得点獲得者を最優秀者、次点の者を優秀者とする。

ただし、同点により最高得点獲得者が2者以上あった場合には、以下の優先順位に従って、最優秀者を決定する。

① 最高点(同点を含む)を付けた審査委員数が多い者

② 最高点(単独)を付けた審査委員数が多い者

③ 見積書の見積額が低い者

④ くじ引き

(2)審査結果の通知審査の結果は、全ての提案者に対して、次の事項を令和8年5月22日(金)までに通知する予定。

なお、審査結果に対する全ての問い合わせ、異議申立ては一切受け付けない。

ア 業務名イ 受託候補者の商号又は名称ウ 当該提案者の総合点エ 提案者全ての総合点※受託候補者以外の提案者については、提案者を特定することができない表記とします。

13 契約の締結

(1)新富町は、あらかじめ予定価格を設定し、優先交渉権者に見積書の提出を求め、開札の結果、予定価格を下回る場合において、契約締結交渉できるものとする。

その際、1回目の開札で不落となった場合、再度、見積書の提出を求め開札を行うが、再度不落となった場合は失格とする。

(2)最優秀者が、選定後において参加の資格要件を満たさなくなったと認められた場合、又は新富町と契約締結交渉が不調となった場合は、次点である優秀者を優先交渉権者として上記

(1)により契約締結交渉を行う。

(3)新富町は、優先交渉権者と提案内容及び町の意向について協議調整を行い、双方の合意が得られた場合において、業務に係る契約を締結する。

(4)入札保証金入札保証金は、免除とする。

7(5)契約の保証別紙2「契約の保証について」を参照し選択すること。

ただし、新富町財務規則(昭和54年新富町規則第3号)第127条各号のいずれかに該当する場合は免除することができる。

14 提出書類の取扱い

(1)提出されたすべての書類は、返却しないものとする。

(2)提出後の書類に係る差替え、追加及び削除は認めない。

(3)提出された提案書等については、提案を行った者に無断で使用しないものとする。

ただし、提案書等の審査を行う際、必要な範囲において参加を表明した者に通知することなく複製を作成することがある。

(4)提出された書類について、新富町は、新富町情報公開条例(平成14年新富町条例第12号)第5条第2項の規定に基づき、公開請求があった場合、その内容の全部又は一部を公開することがある。

提案書の全部又は一部を公開できない理由がある場合は、提案書提出時にその旨、担当課へ意思表示すること。

(5)提出した書類の閲覧今回のプロポーザル方式による選定への参加者において、提出された書類を雑誌、広報紙、その他一般の閲覧に供する場合は、新富町長の承諾を得ること。

15 その他

(1)言語及び通貨単位手続きにおいて使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)プロポーザル参加に伴う費用提案書の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等のプロポーザルにかかる費用のすべては、提案書提出者の負担とする。

新富町がやむを得ない理由等によりプロポーザルを実施することができないと認めるときは、プロポーザルの実施を中止し、又は取り消すことがある。

その場合において、参加者は、本プロポーザルに要した費用を新富町に請求することはできない。

(3)失格事項次のいずれかに該当した場合は、そのものを失格とする。

プロポーザルへの参加者又は受託候補者と決定した提案者に失格事項が生じた場合は、プロポーザルの参加資格を有する者としての決定又は受託候補者の決定を取り消す。

このことにより参加者又は受託候補者に損害が生じた場合にあっても、新富町はこれら損害について一切の負担をしない。

ア 参加資格要件を満たしていない場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合ウ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合オ 見積書の金額が、提案上限額を超過していた場合

(4)仕様書に定めのない提案項目プレゼンテーションにて提案された仕様書に定めのない項目についても委託業務の範囲とし、当該項目も含めて契約を締結するものとする。

8別紙1選定基準項目 評価視点配点業務執行体制及び実績(信頼性)過去の運動教室に係る受託実績やノウハウを活かして、本業務を適切に遂行することができるか。

10 業務体制について、役割や責任を明確化するとともに、業務の遂行に必要な担当者(資格、実績等)や人員が確保されているなど、業務実施のための十分な体制となっているか。

企画提案内容(独自性と質)本町の健康づくりに関する現状や課題、ニーズを的確に把握しているか。

またそれらを踏まえた内容となっているか。

20教室のプログラム内容はターゲットとなる各世代(子供、現役世代、高齢者)の特性に合わせた工夫があるか。

運動習慣のない初心者から、活動的な層まで、レベルに合わせて調整可能な構成か。

健康無関心層を取り込めるような、募集のアプローチ方法が具体的かつ効果的か。

セルフケアの促進につながるような具体的な提案があるか。

効果測定・継続支援(持続性)教室の属性分けや介護サービスとの属性分けに対しての基準が明確にあるか。

15参加者が途中で離脱せず、継続して参加したくなるような動機付けの工夫があるか。

クラス移動・ステップアップする際の、参加者に対する支援体制はあるか。

参加者の満足度を調査し、次年度のプログラムの改善に繋げるPDCAサイクルが構築されているか。

分析・評価5年間の測定値やアンケートを蓄積し、身体的・心理的・社会的な変容を分析・評価するための具体的な手法(統計的アプローチ等)が示されているか。

10安全管理体制教室運営や送迎時における安全管理(事故防止、救急対応策、緊急時の対応及び連絡体制)が適切なものであるか。

10運営・積算(コストパフォーマンス)需要の増加による参加者数の増加や開催地拡大など状況・運営規模の変化に対して、柔軟に調整できる意欲と、手法・体制があるか。

10予算内で実施可能なプラスアルファの提案(健康相談会の実施、栄養指導との連携など)があるか。

他の事業者と比較して見積額が安価であるか。

【価格点=配分点×(最低見積価格÷見積価格)】159※小数点以下は切り捨て町内企業活用等町内企業育成の観点から、本店又は支店が新富町内にあるか。

または町内業者との連携が図れるか。

10※上記の審査項目を委員8名が審査し、一人当たり100点満点で採点する。

※審査項目ごとの評価を点数化し、最も総合点の高い提案者を受託候補者に選定する。

契約の保証について落札者(随意契約における契約の相手方を含む。)は、特に指示しない限り、落札決定の日から起算して7日以内に、契約書案を提出するとともに、次の

①から

⑤のいずれかの保証を選択して提出してください。

① 現金(契約保証金)の納付担当者から現金払込書を受け取り、請負代金額の1割の現金を所定の金融機関に指定期日までに払い込んで、契約書案を提出する際にその領収書を提示してください。

なお、事前に払い込むことができない場合は、契約書案を提出する際に直接出納員に納入することもできますが、防犯上の観点から現金払込書による納付にご協力ください。

② 有価証券等の提供担当者から保管有価証券払込書を受け取り、新富町財務規則第128条に規定する契約保証金の担保となる有価証券等(国債・地方債、政府保証債権、銀行等の支払保証等のある小切手又は手形等)を出納員に提供してください。

③ 銀行等の金融機関又は保証事業会社の保証次に掲げる機関が債務不履行時に請負代金額の1割を町に支払うことを保証する旨の保証書を、契約書案を提出する際に担当者に提出してください。

銀行、信託銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、その他預貯金の受入れを行う組合、前払保証事業会社注1:前払保証事業会社の場合は、前払保証を受けることが条件注2:保証期間は、工期を含むこと。

④ 公共工事履行保証証券による保証(いわゆる履行ボンド)損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券(請負代金額の1割相当の保証)を、契約書案を提出する際に担当者に提出してください。

注:保証期間は、工期を含むこと。

⑤ 履行保証保険契約による保証損害保険会社との間で町を被保険者とする履行保証保険契約(請負代金額1割相当の保険金)を締結し、その証券を契約書案を提出する際に担当者に提出してください。

注:保証期間は、工期を含むこと。

③から

⑤までに掲げる保証の申込み方法は、各取扱機関(取引銀行、損害保険会社、前払保証事業会社等)にご相談下さい。

別紙2

新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約)仕様書

1 業務名称新富町健康づくり支援基金事業 新富町健康づくり支援事業業務委託(長期継続契約)

2 業務の目的親子から高齢者までを対象とした、身体状況に応じた運動教室を実施。

専門職による正しい身体動作の指導と健康知識の付与により、町民の意識改革と行動変容を促し、将来の疾病・介護予防を通じた健康寿命の延伸を図ることを目的とする。

さらに5年間にわたる参加者の測定データおよびアンケートを蓄積することで、運動介入が個人の身体機能や心理面、社会参加に与える中長期的な変容を分析・評価することを目的とする。

3 履行期間令和8年7月1日(水)から

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