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高知県工事一般競争入札工事

国道321号 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)(債)第602-006-10号)(令和8年9月11日公告)

高知県

場所・期間
高知県四万十市(本文から抽出)
参加条件
A / 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に…
入札締切まで あと13日2026/09/25
発注機関高知県
地域高知県 四万十市
カテゴリー工事
入札方式一般競争入札
履行場所(本文から抽出)高知県四万十市
公告日2026/09/11

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応募に必要な事項

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よくある質問

国道321号 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)(債)第602-006-10号)(令和8年9月11日公告) の締切はいつですか?
2026/09/25(あと13日)
どの機関が発注していますか?
高知県(高知県)です。
入札方式は何ですか?
一般競争入札です。
公告の全文を読む(128段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

国道321号 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)(債)第602-006-10号)(令和8年9月11日公告)

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。

なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。

令和8年9月11日高知県知事記第

1 入札に付する事項

1 工事名(工事番号)国道321号 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)(債)第602-006-10号)

2 工事場所 高知県四万十市山路

3 工事の概要高知県四万十市山路地内の国道321号における旧橋撤去工事旧橋撤去工 N=1式P1橋脚撤去 N=1式

4 工事日数(完成期限) 令和9年7月31日(余裕期間60日を含む)

5 予定価格 事後公表

6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。

7 落札方式施工体制確認型総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。

8 入札手続 高知県電子入札システムによる。

9 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。

事後公表。

2第

2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。

1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格の要件建設工事の種類 土木一式工事等級 A等級又はB等級の者2 特定建設業許可の要件指定しない。

ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、土木一式工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。

3 営業所の拠点次のいずれかの要件を満たす者。

なお、令和8年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請(以下「希望区域登録申請」という。)をした者にあっては、以下の「主たる営業所」を「希望区域登録申請において指定した営業所」と読み替える。

1 高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者であって、令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における土木一式工事の格付けがA等級の者。

2 高知県行政組織規則(平成15年高知県規則第43号)に規定する幡多土木事務所の所管区域のうち宿毛事務所及び土佐清水事務所管内を除く区域に、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者であって、令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における土木一式工事の格付けがB等級の者。

4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。

1 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。

2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。

3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。

(出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)

4 最終請負金額(税込)が10,000万円以上であること。

5 土木一式工事であること。

6 施工場所が高知県内であること。

5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。

なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。

また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。

3第

3 入札日程等に関する事項資格等

1 主任技術者は、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。

監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、土木一式工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。

なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。

3 いわゆる経営業務の管理責任者(建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるもの)でないこと(許可業種は問わない)。

従事実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の従事経験を有する者であること。

1「4 施工実績」に掲げる要件を満たす工事への従事実績があること。

ただし、受注形態は問わない。

2 従事役職が現場代理人、監理技術者、専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)、監理技術者補佐、主任技術者、担当技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。

3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は実績として認めない。

ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。

1 申請書等の様式取得・提出提出期間公告の日から令和8年9月24日(木)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く日の午前8時から午後8時まで)。

ただし、持参又は郵送による提出の場合の提出期限は、最終日の午後5時とする。

提出方法 共通事項で定める。

掲載場所入札情報公開システム又は高知県ホームページに掲載する。

入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は幡多土木事務所ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170111/2 設計図書の閲覧方法 入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/3 設計図書等の質疑提出方法入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/提出期限 令和8年9月25日(金)午後5時回 答期限令和8年9月29日(火)4第

4 総合評価の評価基準等総合評価における同種・類似工事の要件及び評価項目・評価基準・配点は、下表のとおりとする。

(1) 同種・類似工事の要件(一契約ですべての要件を満たすこと。)

(2) 企業の評価4 入札書の提出入 札期 間令和8年9月30日(水)から令和8年10月5日(月)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く午前8時から午後8時まで)。

ただし、最終日の提出期限は午後5時までとする。

なお、入札期間初日においては、質疑回答後入札開始とする。

入札方法 共通事項で定める。

5 開札予定日時令和8年10月6日(火)午前9時から場所高知県幡多土木事務所(※第6)6 追加書類(落札候補者のみ)提出先高知県幡多土木事務所(※第

6)提出期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く)。

評価区分要件企業の評価

1 実績については平成28年度以降に、成績評定については令和3年度以降に元請として完成・引渡しが完了したものであること。

2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。

3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。

(出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)

4 最終請負金額(税込)が 10,000万円以上であること。

5 土木一式工事であること。

6 施工場所が高知県内であること。

配置予定技術者の評価

1 企業の評価に掲げる要件を満たす工事への従事経験を有する者であること。

ただし、受注形態は問わない。

2 従事役職は現場代理人、監理技術者、専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)、監理技術者補佐、主任技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。

ただし、「同種・類似工事の従事実績の有無」に限り、担当技術者を含む。

3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は、評価対象としない。

ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。

評価項目 評価基準 配点技術力評価同種・類似工事の実績の有無(平成28年度以降)実績 有 10点5※評価対象から除外する工事について、

(5)を参照。

実績 無 0点同種・類似工事の成績評定(令和3年度以降)※高知県発注工事の成績評定点。

ただし、高知県発注工事の実績がない場合は、国土交通省発注工事の成績評定点とする。

※評価対象から除外する工事について、

(5)を参照。

成績評定点 80点以上 15点〃 78点以上 80点未満 12.5点〃 76点以上 78点未満 10点〃 74点以上 76点未満 7.5点〃 72点以上 74点未満 5点〃 70点以上 72点未満 2.5点〃 70点未満 0点直近の成績評定の最低点(前年度実績)※高知県発注工事に限る。

成績評定点 65点未満 無0点〃 有 -5点優良工事表彰の有無(令和5年度以降、業種:土木一式工事)※評価対象から除外する工事について、

(5)を参照。

高知県表彰(知事賞又は優良賞)を受賞 5点他機関表彰受賞又は高知県表彰(所長賞)を受賞 2.5点表彰 無 0点地域性・社会性評価地域内拠点の有無 当該工事と同一市町村内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所 有10点当該工事と同一市町村内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち従たる営業所 有5点当該工事と同一市町村内に建設業法第3条第1項に規定する営業所 無0点若手技術者・女性技術者の配置41歳未満又は女性の主任(監理)技術者(専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)及び監理技術者補佐を含む。

)又は現場代理人の配置 有5点35歳未満又は女性の担当技術者の配置 有 2.5点若手技術者・女性技術者の配置 無 0点地域ボランティアの有無(前年度実績)「幡多土木事務所管内(宿毛事務所及び土佐清水事務所管内を除く)での実績に限る。

20点以上 10点15点以上 20点未満 8点10点以上 15点未満 6点5点以上 10点未満 4点1点以上 5点未満 2点ボランティア活動 無 0点6(3) 配置予定技術者の評価重機保有の有無(自社保有又は長期(1年以上)リースによるもの)経営事項審査で評価対象の建設機械(種類)を10台以上保有 10点〃 9台保有 9点〃 8台保有 8点〃 7台保有 7点〃 6台保有 6点〃 5台保有 5点〃 4台保有 4点〃 3台保有 3点〃 2台保有 2点〃 1台保有 1点経営事項審査で評価対象の建設機械(種類)の保有 無 0点消防団への加入又は消防団協力事業所表示制度の認定の状況(前年度)※四万十市(一部事務組合等)の消防団への加入又は工事現場所在地に係る市町村若しくは一部事務組合等の認定に限る。

加入又は認定 有 10点〃無 0点BCPの認定の状況 BCPの認定 有 10点〃無 0点ワークライフバランス推進企業認定の有無ワークライフバランス推進企業認定 有 5点〃 無 0点独占禁止法違反等による指名停止の状況(公告日以前1年間)指名停止 無 0点〃 有 -10点合計 90点(合計点を6点に換算。)評価項目 評価基準 配点技術力評価同種・類似工事の従事実績の有無(平成28年度以降)主任(監理)技術者等又は現場代理人としての実績 有 10点担当技術者としての実績 有 5点実績 無 0点同種・類似工事の成績評定(令和3年度以降)※高知県発注工事の成績成績評定点 80点以上 15点〃 78点以上 80点未満 12.5点〃 76点以上 78点未満 10点〃 74点以上 76点未満 7.5点7(4) 施工体制の評価評定点。

ただし、高知県発注工事の実績がない場合は、国土交通省発注工事の成績評定点とする。

〃 72点以上 74点未満 5点〃 70点以上 72点未満 2.5点〃 70点未満 0点優良工事表彰の有無(令和5年度以降、業種:土木一式工事)高知県表彰(知事賞又は優良賞)を受賞 5点他機関表彰受賞又は高知県表彰(所長賞)を受賞 2.5点表彰 無 0点継続学習制度(CPD)への取組(取得単位数、有効期間:過去5年間)・(一社)全国土木施工管理技士会連合会・(公社)日本技術士会・(公社)日本建築士会連合会・(一財)建設業振興基金・建築設備士関係団体CPD協議会・(公社)土木学会推奨単位の10分の8以上 10点〃 10分の5以上 10分の8未満 7.5点〃 10分の3以上 10分の5未満 5点〃 10分の1以上 10分の3未満 2.5点〃 10分の1未満 0点配置予定技術者の資格土木一式に関する1級国家資格を有する 10点上記以外の資格を有する 0点合計 50点(合計点を4点に換算。)評価項目 評価基準 配点 その他品質確保の実効性 良 5点 ・開札後、低入札に該当した者に低入札調査資料の提出を別途求めて評価する。

・低入札に該当しなかった者にあっては、資料提出は求めず、「良」(満点)とする。

可 2点不可 0点施工体制確保の確実性良 5点可 2点不可 0点合計 10点8(5) 総合評価の評価対象から除外する工事 高知県内において発注された公共工事のうち、平成24年10月17日以降次の各号のいずれかに該当することとなった工事については、総合評価の企業の評価項目中、「同種・類似工事の実績の有無」、「同種・類似工事の成績評定」及び「優良工事表彰の有無」において、評価の対象としないものとする。

① 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。以下同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為により課徴金納付命令(独占禁止法第7条の2第1項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった工事

② 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により課徴金算定対象として認定されたが、当該行為について課徴金の納付を命じない旨の通知(独占禁止法第7条の2第18項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった工事

③ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により公正取引委員会の排除措置命令において違反行為者として認定されたが、法人の解散等により課徴金納付命令等の名宛人となっていない場合において、公正取引委員会が発した文書を受けて違反工事が特定されたことにより不法行為に基づく損害賠償請求の対象となった工事

④ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の容疑により逮捕され若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑について公訴を提起された場合において、その対象となった工事第

5 提出書類一覧区分 様式・資料申請書等(申請時に電子ファイルで添付する書類)

1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)

2 企業の評価項目一覧表(様式5)

3 配置予定技術者の評価項目一覧表(様式

6)入札時に電子ファイルで添付する書類工事費内訳書追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参又は郵送

1 同種工事の施工実績(様式

2)及びその挙証資料

2 配置予定技術者名簿(様式

3) 及びその挙証資料

3 配置予定技術者の重複について(様式4)(※該当する場合のみ。)

4 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し

5 特定建設業許可の写し(※該当する場合のみ。)

6 総合評価方式関係資料 表紙

7 様式5の挙証資料(様式7-1を含む。)

8 様式6の挙証資料(様式8を含む。)9第

6 入札実施機関(問い合わせ先)〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地高知県幡多土木事務所 総務課 契約担当電話 0880-34-5222FAX 0880-35-5328E-mail [email protected]第7 その他事項1 この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であること。

2 低入札価格調査における失格基準低入札価格調査の失格調査において、低入札者の工事費内訳書の記載内容が次の失格基準のいずれかを下回るときは、失格とする。

(1) 直接工事費 設計金額の85%

(2) 共通仮設費 設計金額の80%

(3) 現場管理費 設計金額の90%

(4) 一般管理費等 設計金額の68%

3 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。

4 この工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設事業者でないこと。

5 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。

落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。

6 余裕期間の設定について本工事は、円滑な工事施工体制の整備の観点から、契約締結日から工事開始日までの間に余裕期間を設定する。

(1) 余裕期間は60日とする。

受注者は、発注者が設定した全体工期(余裕期間と標準工期等をあわせた期間)の範囲で、工事の始期及び終期を選択することができる。

※設計書記載の工事日数又は完成期限には余裕期間を含む。

(2)余裕期間は、準備工事(現場事務所の建設及び測量の開始など)以前の労働力確保等の調整準備段階であり、監理技術者等の配置及び専任を要しない。

(3)契約締結日から工事開始日までの期間は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。

(4)その他取り扱いについては、「高知県余裕期間設定工事に係る事務取扱要領」の

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