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| 履行期間・工期 | 2028/10/31(推定) |
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よくある質問
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R8.9.11公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月11日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長小玉大輔◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13〇第9号
1 工事概要
(1) 品目分類番号41(2) 工事名神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事
(3) 工事場所神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7(4) 敷地面積45,962.63㎡
(5) 工事内容ア 棟名:教室棟 建物用途:教室 構造・階数:RC造2階 建築面積:800㎡ 延べ面積:1,241㎡ 工事種別:新設イ 棟名:寮室棟
(1) 建物用途:寮室棟 構造・階数:RC造1階(一部S造)建築面積:3,387㎡ 延べ面積:2,268㎡ 工事種別:新設ウ 棟名:寮室棟
(2) 建物用途:寮室棟 構造・階数:RC造1階 建築面積:1,040 ㎡ 延べ面積:804㎡ 工事種別:新設エ 棟名:保護室棟 建物用途:収容棟 構造・階数:RC造1階 建築面積:65㎡延べ面積:65㎡ 工事種別:新設オ 棟名:渡り廊下
(1) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:43㎡ 延べ面積:8㎡ 工事種別:新設カ 棟名:渡り廊下
(2) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:18㎡ 延べ面積:0㎡ 工事種別:新設キ 棟名:渡り廊下
(5) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:69㎡ 延べ面積:15㎡ 工事種別:新設ク 工事種目 電灯設備一式、動力設備一式、通信設備一式ケその他既存建物改修、屋外設備コ 工事範囲 上記工事のすべて
(6) 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行 うものとする。
工期:令和9年2月1日から令和10年10月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(7) 使用する主要な資機材なし
(8) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点等を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である(詳細は入札説明書による。)。
(9) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(12) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置、同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(13) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(14) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上(A)であること。
(4) 平成23年度以降に、電気工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ア 同種工事「同種工事」とは、次の(ア)から(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(注)の工事をいう。
(ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。)「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
「法務省収容施設」とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び入国者収容所をいう。
なお、職員宿舎は含まない。
「入国者収容所」とは、大村入国管理センター、東日本入国管理センター及び西日本入国管理センターをいう。
(イ) 構 造 S造、RC造又はSRC造S造については、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。
RC造及びSRC造には、PC造及びPCa造を含む。
(ウ) 建物規模 延べ面積1,500㎡以上(エ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。)(オ) 工事種目 電気工事(
①又は
②を含むもの。)(
①動力設備及び電灯設備、
②通信設備)(カ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。
注 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。
なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった工事を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法 令等の根拠資料を提出すること。
イ 類似工事「類似工事」とは、次の(ア)から(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらの者を除く者の工事をいう。
(ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設。
「事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設」とは、以下に定めるaからcまでの用途に供する施設をいう。
a 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場b 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)c 学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(イ) 構造上記ア(イ)に同じ(ウ) 建物規模 上記ア(ウ)に同じ(エ) 建築種別 上記ア(エ)に同じ(オ) 工事種目 上記ア(オ)に同じ(カ) 施工期間 上記ア(カ)に同じ
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができる。
ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記
(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間 で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
3 段階的選抜方式に関する事項上記2に掲げる競争参加資格を満たす者について、申請書及び資料に記載された企業の技術力及び配置予定技術者の能力について評価点を算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる者(以下「選抜者」という。)を選定する。
また、各評価点の合計が上位10者目となる者が複数いる場合は、その全ての者を選抜する。
競争参加資格を満たした者が10者未満の場合は、選抜者を選定する際の評価は行わず、当該競争参加資格を満たした全ての者を選抜する。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数が10者未満となった場合であっても、選抜されなかった者を新たに選抜しない。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加することができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者を決定する際の評価には用いない。
4 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記
(2)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者 とすることがある。
ア 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(2) 総合評価の方法総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。
ア 標準点入札参加者全てに付与する。
イ 加算点次の(ア)の提案項目についての評価点(最高各30点)の合計に対し、施工体制評価点を 30 で除した数値を乗じて算出される数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上げ計画の表明についての評価点(最高4点)の合計を付与する。
(ア) 提案項目
① 運用中の既存通信設備への接続における品質向上に関する提案(最高30点)
② 幹線ケーブルの施工における品質向上に関する提案(最高30点)(イ) 従業員への賃金引上げ計画の表明(最高4点)
ウ 施工体制評価点品質確保の実効性についての評価点(最高 15 点)及び施工体制確保の確実性についての評価点(最高15点)の合計を付与する。
(3) 評価内容の担保技術提案に記載された内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行う。
なお、技術提案に記載された内容については、受注者の責により評価内容が履行されていない場合は、工事成績評定点から提案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点とする。
(4) その他具体的な内容等については入札説明書による。
5 入札時積算数量書活用方式に関する事項
(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による
(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(4)
(1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(5)
(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
6 入札手続等
(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:[email protected]
(2) 入札説明書等の入手期限及び入手方法ア 入手期限 令和8年12月7日までイ 入手方法(ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。)を除く。
)は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。
(イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。
法務省ホームページからダウンロードできる。
)」のPDFデータを上記
(1)の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。
なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下の b 又はcの方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。
a クラウドストレージからのダウンロード概略図面をダウンロードするための URL を電子メールで通知するので同 URLからダウンロードすること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記
(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。
b 窓口での交付上記
(1)の窓口にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。
c 郵送による交付 郵送(着払い)にて PDF データ(CD-R)を交付する。
なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書の PDF データを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記
(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと
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