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R8.9.11公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(建築)第2期工事
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月11日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長小玉大輔◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13〇第8号
1 工事概要
(1) 品目分類番号41(2) 工事名神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(建築)第2期工事
(3) 工事場所神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7(4) 敷地面積45,962.63㎡
(5) 工事内容ア 棟名:教室棟 建物用途:教室 構造・階数:RC造2階 建築面積:800㎡ 延べ面積:1,241㎡ 工事種別:新築イ 棟名:寮室棟
(1) 建物用途:寮室棟 構造・階数:RC造1階(一部S造)建築面積:3,387㎡ 延べ面積:2,268㎡ 工事種別:新築ウ 棟名:寮室棟
(2) 建物用途:寮室棟 構造・階数:RC造1階 建築面積:1,040 ㎡ 延べ面積:804㎡ 工事種別:新築エ 棟名:保護室棟 建物用途:収容棟 構造・階数:RC造1階 建築面積:65㎡延べ面積:65㎡ 工事種別:新築オ 棟名:渡り廊下
(1) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:43㎡ 延べ面積:8㎡ 工事種別:新築カ 棟名:渡り廊下
(2) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:18㎡ 延べ面積:0㎡ 工事種別:新築キ 棟名:渡り廊下
(5) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:69㎡ 延べ面積:15㎡ 工事種別:新築ク 工事種目 建築一式工事ケその他外構、工作物(防火水槽、フェンス)、植栽コ 工事範囲 上記工事のすべて
(6) 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行 うものとする。
工期:令和9年2月1日から令和10年10月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで)(指定部分:教室棟、寮室棟
(1)及び寮室棟
(2)に係る土工事、地業工事、鉄筋工事(躯体)、コンクリート工事(躯体)、型枠工事(躯体)並びに寮室棟
(1)に係る屋根及びとい工事。
ただし、いずれの工事も直接仮設工事を除く。
令和9年12月14日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(7) 使用する主要な資機材コンクリート約6,200㎥、鉄筋約670t、鉄骨約37t、ガラス約650㎡
(8) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点等を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である(詳細は入札説明書による。)。
(9) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(12) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置、同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(13) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(14) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
おって、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、紙入札方式に限る。
2 競争参加資格単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体は下記Bの条件を満たしていること。
A 単体有資格者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,200点以上(A)であること。
(4) 平成 23 年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ア 同種工事「同種工事」とは、次の(ア)から(キ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(注)の工事をいう。
(ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。
)「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱 UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 配置予定技術者の確認等落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次のアからウまでに該当する場合に認められる場合がある。
なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、アからウまでに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められ る時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。
ア 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期を延長した場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場合ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合
(6) 手続における交渉の意図の有無無
(7) 契約書の作成の要否要
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無
(9) 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2A
(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記6(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。
(11) 技術提案資料等の内容のヒアリング原則として行わない。
なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。
(12) 施工体制確認のヒアリング入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)に関し、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
8 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KODAMA Daisuke,Director of the Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice
(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: The 2nd term construction work of the buildingfor the Kanagawa Juvenile Rehabilitation Center(tentative)
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 15:00 1 October, 2026(5) Time-limit for the submission of tenders: 10:00 7 December, 2026(tenderssubmitted by mail should be reached before 10:00 7 December, 2026, only registeredmail is acceptable)
(6) Contact point for tendering documentation: Accounting Section,Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 1-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8977, Japan,Tel 03-3592-7027
入札説明書神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(建築)第2期工事の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年9月11日
2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長小玉大輔
3 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:[email protected]
4 工事概要
(1) 工事名神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(建築)第2期工事
(2) 工事場所神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7(3) 工事内容別冊の図面及び仕様書等による
(4) 工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和9年2月1日から令和10年10月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで)(指定部分:教室棟、寮室棟
(1)及び寮室棟
(2)に係る土工事、地業工事、鉄筋工事(躯体)、コンクリート工事(躯体)、型枠工事(躯体)並びに寮室棟
(1)に係る屋根及びとい工事。
ただし、いずれの工事も直接仮設工事を除く。
令和9年12月14日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(5) 使用する主要な資機材コンクリート約6,200㎥、鉄筋約670t、鉄骨約37t、ガラス約650㎡
(6) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求 め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点等を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
(7) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事である。
(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置、同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(11) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(12) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.
jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
おって、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、紙入札方式に限る。
5 競争参加資格単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体は下記Bの条件を満たしていること。
A 単体有資格者
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定 後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,200点以上(A)であること。
(4) 平成 23 年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、施工実績は、原則として建物1棟で判断する(異なる建物名称であっても、一体の構造又は建築基準法上1棟の場合には、1棟の建物として判断する。ただし、既存建物と一体となった増築については、既存建物1棟に対する増築部分で判断する。また、建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合は、このうち1工区以上の施工実績を有する場合に限り、当該部分で判断する。)ので留意すること。
また、複合的な用途を持つ建物の延べ面積の算出については、下記ア(ア)及びイ(ア)に掲げる建物用途(以下「当該用途」という。)に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積がその過半を占めている場合には建物全体の延べ面積を施工実績として認める。
他方、過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積のみを施工実績として認める(「これに付
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