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群馬県工事工事

群馬職業能力開発促進センター付属棟B受変電設備改修工事

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部

仕事
群馬職業能力開発促進センター付属棟B受変電設備改修工事
場所・期間
群馬県高崎市(本文から抽出) / (4)工期契約締結の翌日から令和9年6月30日まで(手直し工事を含む完全引渡しの期間)
参加条件
A,B,C / 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
入札締切まで あと38日2026/10/20
発注機関独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部
地域群馬県 高崎市
カテゴリー工事
履行場所(本文から抽出)群馬県高崎市
公告日2026/09/11

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よくある質問

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2026/10/20(あと38日)
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群馬職業能力開発促進センター付属棟B受変電設備改修工事 (PDF 245 KB)

【JEED 8.0】1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。

令和8年9月11日独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部契約担当役支部長 藤井 弘二

1 一般競争入札に付する工事

(1)工事名群馬職業能力開発促進センター付属棟B受変電設備改修工事

(2)工事場所 群馬県高崎市山名町918番地

(3)工事内容 別添のとおり

(4)工期契約締結の翌日から令和9年6月30日まで(手直し工事を含む完全引渡しの期間)

2 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。

(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和8年9月30日(競争参加申込受付終了日)時点において、厚生労働省一般競争参加資格の「電気工事」に係る「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者(共同企業体を除く。)であって、群馬県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所のいずれかを有する者であること。

(4)当該工事について、現場代理人及び建設業法に定める監理技術者又は主任技術者を設置することができる者であること。

なお、現場代理人、監理技術者又は主任技術者は、直接的かつ恒常的な雇用者であること。

(5)令和8年9月30日(競争参加申込受付終了日)時点において、厚生労働省より指名停止措置又は当機構より競争参加の資格停止措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者でないこと。

(7)民事再生法に基づき民事再生手続の申立がなされている者でないこと。

(8)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係において関連がある者でないこと。

なお、資本関係又は人的関係において関連がある者とは次の場合をいう。

ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。

②において同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。

②において同じ。)の関係にある場合

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、

①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

)である場合を除く。

① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a)株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役【JEED 8.0】2ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d)組合の理事e)その他業務を執行する者であって、a)からd)までに掲げる者に準ずる者

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係がある場合と認められる場合。

(9)当機構が定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人(以下「反社会的勢力」という。)に該当する者でないこと。

(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(11)令和8年9月30日(競争参加申込受付終了日)時点において、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令に違反したことにより監督官庁から過去3か月以内に処分を受けた者、同法令違反容疑で有罪判決を宣告され刑の執行中(執行猶予の場合は執行猶予期間中)の者、又は同法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検若しくは起訴されている者でないこと。

(12)社会保険等に加入していること。

(以下に定める届出の義務を履行していない建設業者でないこと。)また、工事受注にあたり下請負契約を締結する予定がある場合、下請負人(2次以下の下請負人を含む。)についても同様とする。

・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(13)令和8年9月30日(競争参加申込受付終了日)時点において、当機構と訴訟において係争中である者及びその者の関係会社(人事・資金・技術・取引等の関係を通じ影響力を行使し又は行使されるなどの密接な関係にある会社をいう。)でないこと(ただし、当機構が競争参加に支障がないと認めた場合は除く。)。

3 入札心得書、設計図書等の交付方法競争参加申込予定者から交付の申込があった場合には、当機構ホームページに掲載する入札心得書等のパスワードを通知するので、通知されたパスワードを入力し、入札心得書等をダウンロードすること。

(1)申込方法(宛先)電子メール([email protected])

(2)件名「群馬職業能力開発促進センター付属棟B受変電設備改修工事」に係る入札心得書の交付依頼

(3)メール本文記載内容会社名、担当者名及び電話番号【JEED 8.0】3(4)交付期間本公告の日から令和8年9月30日16時00分(競争参加申込受付終了日)までの間(12月29日~1月3日及び土日祝日を除く)

4 競争参加申込方法等

(1)競争参加申込書の提出方法入札心得書、設計図書等の交付後、下記の提出期限までに書留郵便(一般書留、簡易書留)、宅配便、持参又は電子メールにより提出すること。

ア 提出期限令和8年9月30日16時00分(必着)

イ 提出先下記10の問い合わせ先あて

(2)競争参加資格の審査競争参加申込の受付終了後、当機構において競争参加申込者の競争参加資格に係る審査を行う。

審査の結果、欠格者については、令和8年10月2日までに通知する(競争参加資格があると認めた者については、審査結果通知は行わないこと)。

なお、競争参加資格があると認めた者であっても、通知日以降に上記2の競争参加資格の条件を欠くことが確認された場合には、競争参加資格を取り消すものとする。

(3)現場確認競争参加資格があると認めた者については、上記1(2)における現場確認を許可する。

5 入札方法等(郵送による入札)

(1)入札書の提出方法下記の提出期限までに書留郵便(一般書留、簡易書留)、宅配便又は持参により提出すること。

ア 提出期限令和8年10月20日16時00分(必着)

イ 提出先下記10の問い合わせ先あて

(2)開札執行日時及び場所日時 令和8年10月23日14時00分場所 〒370-1213群馬県高崎市山名町918番地独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部 会議室TEL 027-347-3333(3)落札者の決定当機構会計規程第56条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

また、落札価格については、入札金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。

(4) その他入札方法等の詳細は、入札心得書による。

6 契約書の作成工事請負契約書(以下「契約書」という。)は、契約担当役から交付された契約書案により作成するものとする。

7 入札保証金及び契約保証金

(1)入札保証金は免除する。

(2)落札者は、契約書の提出日までに契約保証金の納付に代わる次のいずれかの保証を付さなければならない。

なお、保証金額又は保険金額は、工事請負代金額の10分の1以上としなければならない。

ただし、その落札者が、その入札金額によっては契約の内容に適合した履行がされるかどうか疑わしい場合に実施することとしている調査(いわゆる低入札価格調査)を受けた者である場合は、【JEED 8.0】4保証金額又は保険金額を、工事請負金額の10分の3以上としなければならない。

① 銀行、機構が確実と認められる金融機関又は前払金保証事業会社の保証

② 公共工事履行保証証券による保証

③ 履行保証保険契約の締結及びその保険証券の寄託

8 異議の申立当機構の判断により競争参加資格がないとされたことに対する異議は、競争参加資格に係る審査結果通知日から3日以内(通知日、12月29日~1月3日及び土日祝日を除く)に届くように以下の問い合わせ先あて文書で申し立てすること。

また、文書発送前後には、下記10の受付時間内に電話による連絡を必ず行うこと。

なお、それ以後は、異議の申立は受け付けないものとし、当機構の手続に過失がある場合においても責任を問えないものとする。

9 その他独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

10 問い合わせ先〒370-1213群馬県高崎市山名町918番地独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部 総務課TEL:027-347-3333FAX:027-347-3711電子メール:[email protected]受付時間:9時00分から16時30分まで以上【JEED 8.0】5(入札公告の別添)工事内容

1 工事名称群馬職業能力開発促進センター付属棟B受変電設備改修工事

2 工事計画概要本工事は、群馬職業能力開発促進センター付属棟Bに設置されている受変電設備について、老朽化した変圧器2台及び当該機器に付属する消耗品の更新を行うものである。

3 既存変圧器

(1) 三相変圧器 1台製造元 三菱電機用途 動力用製造年 1989年型式 RA-T

(2) 単相変圧器 1台製造元 三菱電機用途 電灯用製造年 1989年型式 SF-T

4 導入予定変圧器新設する変圧器については、2026年度トップランナー基準(第三次判断基準)適合品であること。

5 工事場所群馬職業能力開発促進センター(群馬県高崎市山名町918番地)内付属棟B 電気室 45.83㎡

6 工期令和9年6月末まで

7 工事場所施設の工事期間中の諸条件

(1) 当センターの利用者及び職員の安全に十分配慮すること。

(2) 変圧器や工事機材等の搬出入に際しては、養生を行い安全を確保すること。

(3) 平日は職業訓練を実施しているため、工事は土日祝日を想定していること。

具体的な工事実施日については、協議の上決定すること。

(4) 工事期間中の停電について、停電作業は当センターおよび関係者と協議のうえ計画し、事前に対応を調整すること。

復電後は一定時間監視し、異常の有無を確認すること。

なお、キュービクル開放・復電作業は電気主任技術者の立会いのもと実施すること。

【JEED 8.0】6(5) 工事記録・試験成績書を整備し、竣工書類として提出すること。

(6) その他記載されていない事項については、当センターと協議の上決定すること。

8 アスベスト調査平成17年及び20年の調査では、吹付けアスベストの使用実態はなかったが、本工事の設計・監理業務委託者との協議により、工事着工前に必要なアスベスト調査を行った場合は、その調査結果に基づくこととする。

9 PCB調査平成24年実施の微量PCB試験では検出されていないが、本工事の設計・監理業務委託者との協議により、工事着工前に必要な試験を行った場合は、その調査結果に基づくこととする。

以上【JEED 8.0】1

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