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大分県

南立石児童クラブ室整備業務に係る要件設定型一般競争入札

大分県別府市

締切の記載なし
発注機関大分県別府市
地域大分県 別府市
公告日2026/09/10

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南立石児童クラブ室整備業務に係る要件設定型一般競争入札

南立石児童クラブ室整備業務委託仕様書令和8年9月10日別府市目次第1 章 総則.1第1 節 本書の位置づけ.1第2 節 概要.11 本仕様書の対象となる業務範囲.12 施設整備の範囲.13 施設概要.14 敷地.25 立地条件.26 業務期間.2第3 節 一般事項.21 ウイルス対策.22 適用法令・基準.23 仕様の変更.34 保証事項.35 施工体制台帳の提出.46 配置技術者に関する情報公開.47 暴力団関係者等による不当介入の排除対策.48 暴力団等の契約からの排除.4第2 章 業務執行に関する事項.5第1 節 事前調査業務.5第2 節 設計業務.51 基本的事項.52 設計計画書の提出.53 設計内容の協議等.54 進捗状況の管理.55 設計の変更について.56 業務の報告及び設計図書等の提出.6第3 節 建設業務.61 基本的事項.62 基本要件.63 着手前の業務.84 建設期間中の業務.85 完了後の業務.106 完成図書の提出.10第4 節 監理業務.1126 業務期間契約締結日の翌日から令和 9 年 5 月 31 日(月)までとする。

第3節 一般事項1 ウイルス対策

(1) 受注者は電子成果品が完成した段階で、ウィルスチェックを行うこと。

(2) ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、信頼性の高いものを利用すること。

(3) 最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを使用すること。

(4) 電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日(西暦表示)」を明記すること。

2 適用法令・基準本業務の実施にあたり、遵守するべき関係法令及び基準等を以下に示す。

関係法令、各種基準などについては、受託者の責任において調査し、各々の許認可手続上設定される基準日に最新のものを採用すること。

また、関係法令などに対しては、関係機関との協議結果や指導に従うこと。

(1) 準拠すべき設計基準(すべて最新版とする)

ア 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準:厚生労働省イ 公共建築工事標準仕様書:国土交通省(建築工事編、電気設備編、機械設備工事編)

ウ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準:国土交通省エ 建築設備設計基準:国土交通省

(2) 関係法令等ア 建築基準法イ 都市計画法ウ 建設業法エ 建築士法オ 児童福祉法カ 公共工事の品質確保の促進に関する法律キ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律ク 建築物における衛生的環境の確保に関する法律ケ 消防法コ 騒音・振動規制法サ 労働安全衛生法シ エネルギーの使用の合理化等に関する法律ス 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律セ 資源の有効な利用の促進に関する法律ソ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律タ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律3(3) その他遵守すべき法令については受託者の責において調査、確認すること。

3 仕様の変更

(1) 仕様等の変更事由本市は、次の事由により、業務期間中に要求する仕様を変更する場合がある。

法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。

災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。

その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。

(2) 仕様の変更手続き本市は、仕様を変更する場合、事前に受注者に通知する。

仕様の変更に伴い、契約書に基づく受注者に支払う委託料を含め契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うものとする。

(3) 業務完了時の仕様ア 受注者は、業務完了時において、本施設のすべてが本仕様書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で本市へ引き渡すこと。

イ 引き渡しに当たり、受注者は本市と協議のうえ日程を定め、本市の立会いのうえ確認を受けること。

4 保証事項本施設に採用する建材、設備、装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な能力と規模を有するものでなければならない。

本仕様書等に明記されていないものであっても、仕様達成のため、又は性能を発揮するために必要な設備等は受注者の負担で整備すること。

(1) かし担保ア 本施設のかし担保期間は引渡し後2年間とする。

イ 設計、屋根に係る部分及び構造に係る部分については引渡し後10年間とし、保証書を提出する。

ウ シーリング材については引渡し後については引渡し後 5 年間とし、保証書を提出する。

5 施工体制台帳の提出受注者は、下請契約を締結した場合には、施工体制台帳の写しを下請契約締結の日から10日以内に本市に提出すること。

6 配置技術者に関する情報公開本業務における配置技術者氏名に係る情報公開請求がなされた場合は、元請負人又は下請負人を問わず、情報公開の対象とする。

7 暴力団関係者等による不当介入の排除対策受注者は、本業務等にあたって暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、拒否するとともに、本市に報告し、かつ、警察に届け出なければならない。

なお、下請業者等に対しても同様の対応を行うよう周知徹底すること。

8 暴力団等の契約からの排除受注者は、次の以下に示す事項のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当する4ことが確認された場合は、契約書に規定する契約解除要件に該当するため注意すること。

なお、下請契約等の相手方に対しても、この趣旨について周知すること。

また、落札者が次の

(1)から

(5)のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約をしない。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

以下「暴力団対策法」という。

)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が1 から5 までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 契約に関し、受注者が1から5までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(6に該当する場合を除く。)に、本市が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

第2章 業務執行に関する事項第1節 事前調査業務

1 本業務で必要と思われる調査について、受注者は、関係機関と十分協議を行ったうえで実施すること。

2 調査を行うために申請手続きが必要な場合は、適宜、実施すること。

3 調査を行うにあたっては、必要に応じて説明を行う等、近隣に配慮して業務を進めること。

4 本業務による近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を実施し、問題があれば適切な処置を行うこと。

第2節 設計業務

1 基本的事項

(1) 受注者は、本仕様書に基づき、本施設を整備するために必要な設計を行うこと。

(2) 建築確認申請等に伴い必要な法的手続き等は、受注者の責任により実施すること。

(3) 地質調査は、受注者が必要に応じて行うこと。

5(4) 設計対象の範囲は、すべての建設業務範囲とする。

2 設計計画書の提出

(1) 受注者は設計業務着手前に、設計業務の実施体制等を含む設計計画書を作成し、本市に出すること。

(2) 設計業務の実施体制には、責任者を配置した実施体制を定め、明記すること。

3 設計内容の協議等本市は、受注者に設計の検討内容について、随時報告を求めることができるものとする。

設計は、本市と十分に協議を行い、実施するものとする。

4 進捗状況の管理

(1) 設計の進捗管理を受注者の責任において実施すること。

5 設計の変更について

(1) 設計の変更について詳細は契約書において定める。

(2) 設計期間中、本仕様書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能を全うすることが出来ない箇所が発見された場合は、受注者の負担において改善変更を行うものとする。

(3) 設計図書に対して部分的な変更を必要とする場合には、同等以上の機能が確保できる場合において、本市の指示または承諾を得て変更することができる。

6 業務の報告及び設計図書等の提出

(1) 受注者は、設計業務完了時に、以下に示す設計図書等を本市に提出して承諾を得ること。

また、全ての電子ファイル一式を提出すること。

図面データは jww 形式とする。

なお、著作権が生じるものについては、本市に帰属させるものとする。

ア 設計図1部イ パース図(内観・外観各1案以上)1部ウ 各種計算書(構造計算書含む)1部エ 各種申請等関係図書1部オ その他指示する図書1部カ 諸官庁協議書、打合せ議事録1部キ 地質調査報告書1部

(2) 留意事項ア 受注者は、契約書に基づき、管理技術者届(経歴書を添付)を提出すること。

イ 内訳書(各内訳明細書)は部分払い及び設計変更等のため、十分なものを作成すること。

ウ 設計完了後、設計内容が本仕様書に適合していることについての確認を受け、建設業務を行うこと。

第3節 建設業務

1 基本的事項各種関連法令等を遵守し、本仕様書等に基づき、本施設の建設業務及び関連業務を行う。

2 基本要件

(1) 建設業務実施期間中は近隣住民および近隣施設の利用者等の安全確保及び快適な利用6に十分配慮すること。

関連施設の運営に影響が予測される場合には本市と協議をすること。

(2) 騒音、振動、悪臭、公害、粉じん発生、交通渋滞、関係車両(通勤車両含む)の走行経路、その他建設業務が近隣の生活環境等に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。

受注者は本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。

(3) 建設業務実施期間中に第三者に及ぼした損害については、受注者が責任を負うものとする。

(4) 建設業務実施に伴い必要な準備等は、全て受注者が行うものとする。

(5) 建設業務実施に伴い必要となる有資格者を、関係法令等に則り、適切に配置すること。

(6) 資材の仮置場、仮設事務所等の設置場所及び関係車両の駐車スペース用地は、本市の確認を受けて設置する。

なお、この用途に供する範囲は本市および管理者と協議の上、無償で貸与するものする。

ただし、使用した土地は業務完了時に現状復旧して返却すること。

(7) 受注者は、本業務の履行に関し、現場代理人を選任し建設業法第19条の2に基づき書面により通知すること。

(8) 受注者が配置する現場代理人及び主任(監理)技術者は、腕の見やすい箇所に腕章を着用するものとする。

なお、着用状況の写真を必ず完成図書に添付すること。

(9) 建設リサイクル法の適用本業務は建設リサイクル法に基づき、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)にかかる分別解体・再資源化等を遵守すること。

(10) 建設業務に関する保険等ア 受注者は、建設業務着手後建設業務目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に加入しなければならない。

イ 受注者は、工事の施工に伴い第三者に与えた損害を補填する保険(請負者賠償責任保険等)に加入し、本市に通知すること。

3 着手前の業務

(1) 準備調査等建設業務着手に先立ち、近隣関係者との調整等を十分に行い、建設業務の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。

(2) 施工計画書等の提出ア 受注者は、建設業務着手前に施工計画書を作成し、次の書類とともに工事監理者の承諾を得たうえで、本市に提出すること。

(ア) 実施体制(イ) 現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者届(経歴書を添付)(ウ) 施工計画書施工計画書(エ) 使用材料一覧表(オ) 必要な届出等(カ) その他、本市が建設業務の適切な管理のために定める関係書類8イ 施工図ウ 計算書、検討書エ 産業廃棄物処分計画書オ 生コン配合計画書カ 各種試験結果報告書キ 各種出荷証明書ク マニュフェストケ 段階確認書及び業務実施状況把握報告書コ 打合せ簿サ その他、本市が建設業務実施の適切な管理のために定める関係書類

5 完了後の業務

(1) 完了自主検査及び本市による完了検査ア 完了自主検査等受注者は業務期間内に次の規定に即して以下の検査を実施し、全ての業務を完了させること。

ただし、それらの規定のうち該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。

なお、業務期間中に部分引渡ししたものも含めすべての業務範囲を対象に完了自主検査等を実施するものとする。

(2) シックハウス対策の検査ア 受注者は本市による完成検査に先立ち、居室におけるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンについて室内空気中化学物質濃度を測定し、その結果を本市に報告すること。

イ 測定値が、厚生省生活衛生局長通知「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」に定められる値を上回った場合、受注者は、自己の責任及び費用負担において、本市の完了検査等までに是正措置を講ずること。

(3) 完了自主検査等ア 受注者は、建築基準法等に基づく本施設の「完了検査」を行うこと。

完了検査の日程は事前に本市に通知すること。

また、関係法令等の検査についても同様とする。

イ 受注者は、本市に対して、完了検査の結果を検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。

(4) 本市は、受注者による完了自主検査、法令による完成検査の終了後、本施設について完了検査を実施するものとする。

(5) 本市は、受注者の立会いの下で、完了検査を実施するものとする。

6 完成図書の提出受注者は、本市による完了検査に必要な次の完成図書を工事監理者の承諾を得たうえで、提出すること。

電子データも併せて提出すること。

図面データは jww 形式とし、その他データ形式については協議によるものとする。

著作権が生じるものについては本市に帰属させるものとする。

(1) 提出書類等ア 竣工図イ 見開き製本(A4版・A3版それぞれ正・副1部ずつ)9ウ 竣工図の電子データエ 取扱説明書 1部オ 業務実施状況写真 1部カ 保証書 1部キ 構造計算書、確認申請等 1部ク 予備品、消耗品台帳 1部ケ 検査及び試験成績書 1部コ 計算書等 1組サ 自主検査報告書 1部シ 揮発性有機化合物の測定結果報告書 1部ス その他本市が定める関係書類一式 適宜

(2) 写真の著作権等については、以下のとおりとする。

ア 受注者は、本市による写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを本市に対して保証する。

受注者は、かかる写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずること。

イ 受注者は、写真の使用について次の事項を保証すること。

(ア) 写真は、本市が行う事務、本市が認めた公的機関の広報等に、無償で使用することができるものとする。

この場合において、著作権名を表示しないことができるものとする。

(イ) 受注者は、あらかじめ本市の承諾を受けた場合を除き、写真が公表されないようにし、かつ、写真が本市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにすること。

第4節 監理業務

1 受注者は、「建築基準法」及び「建築士法」に規定される工事監理者を設置し、監理業務を行うこと。

2 受注者は、監理業務の着手に際し、実施体制、スケジュール等の内容を含んだ本業務に係る「監理業務計画書」を作成し、本市に提出すること。

受注者は、「監理業務計画書」に基づき、監理業務を行うこと。

3 監理業務内容は、建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省)に示されている業務とする。

4 受注者は、工事監理者に監理業務を行わせ、監理業務の状況について本市へ報告すること。

また、本市が必要に応じて確認及び協議を求めた場合は、随時応じること。

第5節 各種申請等業務

1 本業務を実施するに当たり、本仕様書及び契約書で示す法令及びその他関係法令で必要な申請がある場合は、業務実施に支障がないよう、各種申請等を適切に実施すること。

2 関係官庁へ認可申請、報告、届出などの必要がある場合には、受注者はその手続を速やかに行い本市に報告すること。

本市は、受注者からの要請があった場合、必要に応じて資10料の提供その他の協力を行う。

3 申請や届出に係る手数料を含む諸費用は受注者の負担とする。

4 本市が本業務を実施するうえで必要な申請を行う際、受注者は必要な協力を行うこと。

第6節 その他施設整備上必要な業務本業務を実施するに当たり、本仕様書及び契約書で示す内容を満たすうえで、その他に施設整備上必要な業務がある場合は、本業務に支障がないよう、適切に実施すること。

第3章 施設仕様書第1節 基本要件

1 基本的事項

(1) 本仕様書では基本的事項を定めるものであり、これを上回る施設を整備することを妨げるものではない。

施設整備に際しては、本市の意図を反映させ、機能性、経済性の高い合理的計画とすること。

(2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、施設の性能及び機能を発揮するために必要と思われるものについては、全て受注者の責任において補足・完備させなければならない。

(3) 本仕様書において具体的な仕様を規定しているものは、見積条件の基準をそろえるために示したものであり、その決定については、同等以上の性能を有することを条件に、設計期間中に協議を行い、市の承諾によって確定させ、具体的な規定がないものについても、諸室等の目的や機能を十分に満たされる仕様となるよう協議を行い市の承諾によって確定すること。

2 基本方針

(1) 運営や維持管理における効率性、経済性を考慮した施設とする。

(2) 近接する施設利用者が多いため、近接施設の利用者の安全性を確保し、運営への影響を最小限とできるよう配慮する。

(3) 快適に利用できる機能性や、意匠性・耐久性・維持管理性に留意した合理的な施設とする。

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