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新潟県環境・廃棄物

環境第9号 指定ごみ袋 後期

新潟県柏崎市

場所・期間
別紙仕様書のとおり / ⑽ 納入期限 令和9年(2027年)3月31日まで
参加条件
本市の令和7(2025)及び令和8(2026)年度の物品入札参加資格者名簿に登録されている者であり、かつ、次の営業種目に…
入札締切まで あと19日2026/10/01
発注機関新潟県柏崎市
地域新潟県 柏崎市
公告日2026/09/10

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よくある質問

環境第9号 指定ごみ袋 後期 の締切はいつですか?
2026/10/01(あと19日)
どの機関が発注していますか?
新潟県柏崎市(新潟県)です。
公告の全文を読む(167段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

環境第9号 指定ごみ袋 後期

制限付一般競争入札の実施について(公告)制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び新潟県柏崎市財務規則(平成16年規則第5号)第153条の規定により次のとおり公告する。

令和8年(2026年)9月10日柏崎市副市長西巻康之

1 入札案件の概要

⑴ 入札番号 環境第9号

⑵ 品名指定ごみ袋 後期

⑶ 入札に付する事項ア 規格 別紙仕様書のとおりイ 数量 別紙仕様書のとおり

⑷ 入札日時令和8年(2026年)10月6日 午前9時から

⑸ 開札日時 入札終了後直ちに開札

⑹ 入札及び開札会場 柏崎市役所 4-3、4-4会議室

⑺ 入札保証金 免除

⑻ 契約保証金 免除(又は契約金額の10 /100以上)

⑼ 納入場所 別紙仕様書のとおり

⑽ 納入期限 令和9年(2027年)3月31日まで

2 入札に参加する者に必要な資格要件この入札案件に参加する者は、以下の資格要件を全て満たすことを要す。

⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

⑵ 当該物品の調達等に係る公告の日から開札日までの期間において、柏崎市物品調達に係る業者等指名停止措置要領(平成22年制定)による指名停止の措置を受けていない者

⑶ 本市の令和7(2025)及び令和8(2026)年度の物品入札参加資格者名簿に登録されている者であり、かつ、次の営業種目に登録のある者営業種目:022日用品・贈答品・雑類-005市指定ごみ袋製作納品

⑷ 柏崎市内に本店を有する者

3 入札参加の手続入札に参加しようとする者は 、 制限付一般競争入札参加申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を提出すること。

⑴ 提出期限 令和8年(2026年)10月1日 正午まで

⑵ 提出方法電子メール又は持参(市役所4階契約検査課)による。

電子メールの場合は、契約検査課まで電話による連絡を要す。

様式は、市のホームページからダウンロードした所定の様式とする。

宛先 [email protected]

4 参加資格の結果通知参加資格を有しないと決定した者にのみ、令和8年(2026年 )10月2日 正午までに電子メールにより通知する。

5 仕様書等の閲覧場所 市ホームページ

6 仕様書等に関する質問回答仕様書等に関する質問がある場合は、質疑書を提出すること。

⑴ 提出期限 令和8年(2026年)9月16日 正午まで

⑵ 提出方法電子メール又は持参(市役所4階契約検査課)による。

電子メールの場合は、契約検査課まで電話による連絡を要す。

様式は、市のホームページからダウンロードした所定の様式とする。

宛先 [email protected]

⑶ 回答方法質疑書の提出期限の日から起算して3日以内(新潟県柏崎市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)に規定する市の休日を除く。

)に、市ホームページで公表する。

7 留意事項

⑴ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札開始時刻に遅れた者は、辞退したものとみなす。

⑶ 入札は3回を限度とする。

ただし、初回入札者が1者のみの場合、再入札は行わない。

また、参集者が2者以上の場合であって再入札・再々入札において入札者が1者となった場合は、入札を打ち切るものとする。

⑷ 入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

⑸ 申請書の提出後、入札を辞退する場合は電子メール又は持参により入札辞退届を提出すること。

⑹ 入札が中止又は延期となる場合は、申請書を提出した全員に通知する。

⑺ 落札者は、落札金額の明細を提出すること。

8 その他

⑴ この公告に定めるもののほかは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、新潟県柏崎市財務規則等の関連する法令、規則、柏崎市物品等制限付一般競争入札実施要領及び柏崎市物品調達等に係る競争入札参加者心得の定めるところによる。

⑵ その他不明の点については 、 柏崎市財務部契約検査課契約係(0257-21-2313)に照会すること。

資料A-1-仕様書

1 品名 柏崎市・刈羽村指定ごみ袋

2 発注数内容 1組等の枚数 1箱等数発注数枚数 箱数指定ごみ袋 大 5枚(1外装袋内) 40袋 32,000枚 160箱中10枚(1外装袋内)30袋 1,131,000枚 3,770箱小 100袋 570,000枚 570箱極小 50袋 250,000枚 500箱

3 納入期限及び納品数下記のとおり、2回に分けて納品する。

ただし、各回の納期限内であれば分納も可とする。

内容納期限1回目納品 2回目納品令和9(2027)年2月末 令和9(2027)年3月31日枚/箱 枚数 箱数 枚数 箱数指定ごみ袋 大 16,000枚 80箱 16,000枚 80箱中 565,500枚 1,885箱 565,500枚 1,885箱小 285,000枚 285箱 285,000枚 285箱極小 125,000枚 250箱 125,000枚 250箱納品日は指定ごみ袋の在庫を考慮し納品するものとし、具体的な日時は環境課と協議すること。

4 支払い方法支払いは2回に分けて行い、上記数量に応じて金額を算出する。

ただし、第1回納品の算出において端数が生じた場合は、円未満を切り捨てるものとし、第2回納品の算出は契約金額から第1回納品の支払い額を控除して計算する。

また、各回納品の検査完了後、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

5 仕様書詳細及びレイアウト等 別添資料B、C、D、Eのとおり

6 製造

⑴ 事前点検本格的な製造開始前に、実際に製造された指定ごみ袋等が本仕様書と本市が指示した事項及び本市と協議の上決定した事項に適合することを確認するために実施する。

ア 本仕様書における「包装」を行ったもの(1組等枚数単位の状態)を各種類3組ずつサンプル品として提出すること。

ただし、複数の工場で製造を行う場合は、工場別に同資料A-2-様のサンプル品を提出すること。

イ サンプル品を提出する際は、本仕様書に適合する検査結果報告書(7の

(2)の項目について製造業者等が検査したもの。

)も併せて提出すること。

⑵ 確認方法ア 提出されたサンプル品につき、指定ごみ袋等の種類別に、本仕様書並びに本市から指示した事項及び本市と協議の上決定した事項に適合しているかを本市が確認する。

イ 指定ごみ袋本体の色や印刷された色については、本市が認める公正な第三者機関が作成する証明書の提出等によって、本仕様書に適合していることを証明することができない限り、本市が本仕様書に適合しているかを目視により判定する。

⑶ その他ア 落札業者は本市による事前点検後、本市とその内容について協議し、本市の承認を受けた後、指定ごみ袋等の本格的な作製を開始すること。

(不承認の場合は、承認を受けるまで再提出しなければならない。)

イ 当然ながら、点検を受け、本市の了承を得たサンプル品と同じ材質、同じ顔料及びインキを使用して同品質のものを作製すること。

ウ 事前点検に係る費用については、落札業者が負担すること。

なお、本市に提出したサンプル品については、納品数には含めないものとする。

エ 作製するごみ袋は現在本市に流通されているごみ袋と同等程度の強度を有するもの。

強度とは突き差し・引張り・シール強度の事を示す。

7 納品

⑴ 納品先納入場所は、本市が別途委託契約している保管業者㈱イシザカの市内保管場所(柏崎市長峰町7番6号)とする。

⑵ 納品時の手続きア 落札業者は、納品毎に納品日、納品数量が分かるよう納品書を作成し、本市に提出の上本市の承認を得ること。

イ 納品については、いずれの種類、容量の指定ごみ袋等とも大量となるため、本市及び本市が指示する指定ごみ袋等保管業者と納品日及び納品数量等について、事前に十分協議の上調整し、最終的には本市の指示に従うこと。

ウ 納品は本市が指示した納品場所において荷降ろしまで行うこととし、その他使用する機器等については、本市及び本市が指示する指定ごみ袋等保管業者と事前に協議し決定すること。

エ 納品に際して、受領書は落札業者で納品毎に作成し、納品月日を記入の上本市が指示する納品先の受領印を徴し、後でトラブルにならないようにすること。

オ その他納品に関しての不明な点等については、本市と協議を行い最終的には本市の指示に従うこと。

資料A-3-

8 納品時の検査

⑴ 目的実際に本市が指示する指定ごみ袋等保管場所に納品される指定ごみ袋等が、本仕様書並びに本市の指示した事項及び本市と協議の上決定した事項に適合することを確認するために実施する。

⑵ 検査結果報告書の提出指定ごみ袋の寸法(幅、長さ、厚さ)及び品質(引張強さ、伸び、ヒートシール強さ等)について、国内の第三者検査機関が作成した検査結果報告書の原本を提出すること。

(JIS Z1711-1994の規定8を準用するものとし、検査に係る費用はすべて落札業者の負担とする。また、複数の工場で製造する場合は工場別に提出すること。)

⑶ 検査要領ア 納品がある毎に、指定ごみ袋等を本市が無作為に一部抽出し、本仕様書並びに本市の指示した事項及び本市と協議の上決定した事項に適合しているかを確認する。

なお、指定ごみ袋本体の色や印刷された色については、本市が認める公正な第三者機関が作成する証明書の提出等によって、本仕様に適合していることを証明することができない限り、本市が本仕様に適合しているかを目視により判定する。

イ 本市が検査への立会いを求めた場合、速やかに応じること。

ウ 本市は納品検査を実施し、合格を確認後に納品書の承認を行う。

エ 納品検査に使用した指定ごみ袋等のうち、検査合格品については合計数量に含まないものとする。

オ 検査不合格となった場合は、直ちに本市が未承認の全ての指定ごみ袋等を撤去の上、細かく裁断するなど本市の指示に従って処分すること。

なお、撤去及び処分に係る費用は落札業者が負担すること。

9 その他補足事項

⑴ 不良品対応ア 納品後、指定ごみ袋等が破れやすい、底抜けする等の不良品が見つかった場合は、落札業者の責任において、速やかに良品と無償交換するとともに、原因などの調査報告書を本市に提出すること。

イ 不良品等についての苦情を市民等から直接受けた場合は、本市へ報告の上、落札業者が誠意を持って直接対応し、対応完了後速やかに調査報告書を本市へ提出すること。

なお、市民等への直接対応にかかる費用については、落札業者が負担するものとする。

ウ 大量の不良品が発生し、納品した指定袋等の疑義が生じた場合は、在庫回収・品質検査等を行い本市に報告し、不良品と認められた場合は、再製造し納品すること。

検査・交換・回収・再製造等に係る費用は、受注者が負担するものとする。

⑵ 版ア 本仕様書並びに本市の指示した事項及び本市と協議の上決定した事項に従い製版し資料A-4-た版権は、本市に帰属するものとする。

イ 版は電子データで本市に納品すること。

ウ 指定ごみ袋等製造に使用した版は、契約終了後、速やかに破壊の上廃棄すること。

⑶ その他ア 製造した指定ごみ袋等は、納品までの間、適切な品質管理・保管を行うこと。

イ 指定ごみ袋等の製造に当たっては、国内工場又は信頼できる海外工場で行うものとし、本仕様書に基づいた履行開始後に指定ごみ袋等の品質確認等のために本市が立入検査を求めた場合は、速やかに応じることができるようにすること。

また、作製業者及び製造工場等詳細を本市へ書面で報告すること。

ウ 特に海外工場で製造する場合において、台風、大雪その他の自然災害による輸送の遅れを考慮し、余裕を持って本市の求めに応じた円滑な指定ごみ袋等の輸送ができるようにすること。

エ 落札業者が製造した不良品を含む全ての指定ごみ袋等について、本市が管理する方法以外に使用されることや流通することがないように徹底した管理をすること。

また、本市に納品するもの以外の指定ごみ袋等の処理については、その処理方法につき本市と協議を行った上で、最終的には本市の指示に従うこと。

オ 本仕様書に定める事項以外に別途指示・協議する事項については、誠意を持って対応すること。

カ 本仕様書に疑義が生じた場合は、本市との協議により決定するが、合意に達しない場合は本市の指示に従うものとし、落札業者の一方的な解釈による実施は許されないものとする。

キ その他必要事項については、本市と協議の上決定するものとする。

資料B 仕様書 詳細

1 指定ごみ袋の仕様

⑴ 形状U形袋(ガセット・ベロ付き)※ 日本産業規格「ポリエチレンフィルム製袋」(以下「JIS Z1711-1994」という。)の規定4の表1及び図1のU形袋

(2)を準用すること。

⑵ 寸法、材質等種類縦×横×幅(mm) 厚さ(mm) 材質 その他指 定ごみ袋大 970×700(マチ無) 0.04低密度ポリエチレン(LDPE)U型袋(ガセット、ベロ付)、マチ付(大以外)、穿孔 中 750×350×1700.03 小 500×280×140極小 400×220×120(注

1) 袋の寸法の許容差は、JIS Z1711-1994 の規定 6.2 に適合すること。

ただし、厚さについては表6の平均厚さの差の割合についてのみ適用する。

なお、寸法が許容範囲の上限を超える場合で使用に支障がないと判断されるときは、適合したものとして取り扱うこととする。

(注

2) 寸法等詳細については、別添資料C-1を参照することとし、本市と打ち合わせを行った上で、最終的には本市の指示に従うこととする。

⑶ 袋本体黄色半透明(DIC株式会社 DIC カラーガイド 第18版 3 571相当 濃度25%)(注

1) 色彩の詳細については、本市の提示するサンプルと同濃度とし袋の中身が識別できるようにすること。

(注

2) 使用する顔料及びインキについては、NL規制に準拠しており、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性など堅牢度に優れているものを使用すること。

⑷ 印刷内容ア 図案及び表示等の印刷は、別添資料C-1を参照すること。

なお、別添レイアウト例図に記載している図案や表示等の詳細については別途指示する。

イ 指定ごみ袋広告欄に大、極小サイズには市の指定する図1コマ、中サイズには広告2コマ、小サイズには市の指定する図1コマと広告1コマの印刷をする。

別添資料Dのとおり。

ウ 文字等の色は、青色1色(DIC株式会社 DIC カラーガイド 第18版 3 579相当)とする。

エ 文字欠け、色むら等がないようにすると同時に、種類間で色にばらつきがないこと。

(注1) 1

⑶記載の注意事項1、2のとおりとする。

(注

2) 本市が種類毎に作製しているレイアウト案を電子データで全種類分貸与する。

(注

3) 記載内容、レイアウト及び色彩等の決定については、本市と打ち合わせを行った上で、最終的には本市の指示に従うこととする。

(注

4) 作製した版については、実物大で確認できるように紙やフィルム等に印刷して本資料B 市に提出し、内容等の校正を受けること。

また、必要により本市が作製した電子データを貸与することはできるが、使用後は速やかに本市へ返却すること。

⑸ 品質ア 外観は、JIS Z1711-1994の規定7.1を準用のこと。

イ 強度は、日本産業規格「包装用ポリエチレンフィルム」(JIS Z1702-1994)の規定 3を準用のこと。

なお、フィルムの種類は「1種A」とする。

ウ 性能は、JIS Z1711-1994の規定7.2を準用のこと。

なお、フィルムの種類はイと同様とする。

2 指定ごみ袋の包装・梱包の仕様

⑴ 外装袋の寸法、材質等種類縦×横(mm) 厚さ(mm) 透明度 材質 その他指 定ごみ袋大 435×280 0.025 半透明 高密度ポリエチレン(HDPE)バーコード゙有、取り出し用ミシン目、リサイクルマーク、穿孔中 260×220小 230×160極小 190×135(注) 製造過程において、寸法の修正が必要と判断した場合、本市に報告し、本市の承認を得た上で、適正な寸法に修正すること。

⑵ 外装袋の印刷内容ア 図案及び表示等の印刷は、別添資料C-2を参照すること。

なお、別添レイアウト例図に記載している図案や表示等の詳細については別途指示する。

イ 文字等の色は、青色 1色(DIC株式会社 DIC カラーガイド 第 18版 3 579相当)とする。

ウ 文字欠け、色むら等がないようにすると同時に、種類間で色にばらつきがないこと。

(注1) 1

⑷記載の注意事項1~4のとおりとする。

(注 2) 「JANコード」は、本市が指示する番号に基づき、適正に表示を行うこと。

別添資料Eのとおり。

また、本格的な製造開始前に確実に読み取りが行われるか検証し、検証結果を本市に報告の上、本市が了解した後に本格的に製造すること。

⑶ 外観 JIS Z1711-1994の規定7.1を準用のこと。

⑷ 包装種 類 1組枚数収納方法指定ごみ袋大 5枚袋を 1 枚ずつ、縦の長さを四つ折り、横の長さを二つ折りにした上で組数をまとめて、取り出し口から取り出せるよう外装袋に入れ、取り出し口以外から内容物が出てこないように、外装袋の下部をヒートシールにより接合する。

なお、ヒートシール下には幅30mm程度のスペースを設けるものとする。

中、小、極小10枚資料B

⑸ 外箱種類寸法(縦・横・高mm) 文字色 材質 1箱組数指定ごみ袋 大 280×390×140 DIC株式会社DICカラーガイド 第18 版 3 582 相当段ボール箱(複数段積み重ねても潰れない強度なもの)40袋中 210×220×210 30袋小 180×300×350 100袋極小 160×250×190 50袋(注

1) 表示等の印刷は、別添資料C-3を参照すること。

(注

2) 製造過程において、寸法の修正が必要と判断した場合、本市に報告し、本市の承認を得た上で、適正な寸法に修正すること。

3 その他指定ごみ袋が密着(ブロッキング)しにくいように、製造工程での温度管理を適正に行い、アンチブロッキング剤を添加する等の措置をとること。

指定ごみ袋等の包装・梱包に伴う外装袋、段ボール及び紙帯などについては、可能な限りエコマーク、グリーンマーク商品等を使用すること。

※作製業者識別アルファベットは、落札業者決定後、本市と協議の上決定するものとする。

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