- 場所・期間
- 千葉県成田市(本文から抽出) / (4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
- 参加条件
- B / 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち電気設備工事B等級又はA等級に…
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 江東区 |
| カテゴリー | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 千葉県成田市 |
| 公告日 | 2026/09/10 |
| 開札日 | 2026/11/18 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/09/10 |
|---|
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応募に必要な事項
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- 成田空港合同庁舎(26)受変電設備改修その他工事 の締切はいつですか?
- 2026/11/13(あと61日)
- どの機関が発注していますか?
- 国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所(東京都)です。
- 入札方式は何ですか?
- 一般競争入札です。
公告の全文を読む(109段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
成田空港合同庁舎
(26)受変電設備改修その他工事[PDF:221KB]
公募型指名競争入札(総合評価落札方式)(試行)に係る手続き開始の公示(建設工事)次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始に付します。本工事は、総合評価落札方式「営繕評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「建設業法第26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者)の配置を認めない工事」、「建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置を認める工事」である。また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。令和8年9月10日分任支出負担行為担当官関東地方整備局東京第二営繕事務所長彌吉 元毅記1.工事概要
(1)工事名 成田空港合同庁舎
(26)受変電設備改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2)工事場所 千葉県成田市駒井野字天並野2159(3)工事内容 本工事は、千葉県成田市駒井野字天並野2159において電気設備工事の施工を行うものである。敷地面積 7,340m21.建 物
1)庁 舎(1号棟)構 造:鉄筋コンクリート造 地上3階建築面積:約1,770m2延べ面積:約5,060m2用 途:庁舎工事内容:電灯設備改設、動力設備改設、受変電設備改設、電力貯蔵設備改設、中央監視制御設備改設、建築工事改修、機械設備工事改設
2)庁 舎(2号棟)構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積: 約830m2延べ面積:約4,150m2用 途:庁舎 工事内容:受変電設備改設建築工事改修
3)庁 舎(3号棟)構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積: 約930m2延べ面積:約6,750m2用 途:庁舎工事内容:動力設備改設
(4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和9年4月1日から令和10年6月30日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年3月31日まで)
(5)資料
①別冊図面
②別冊現場説明書
③別冊入札時積算数量書
(6)本工事は、広く参加意欲のある者を募ったうえで、参加表明確認申請書及び技術資料(以下、「技術資料等」という。)を受け付け、提出した者のうち参加要件を満たす者を指名し、入札時に、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する公募型指名競争入札(総合評価落札方式)(試行)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(7)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は、入札説明書による。
(8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-2による。
①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。
②建設リサイクル法対象工事
③見積活用方式2.技術資料等の提出を求める対象者に必要な要件(以下、「指名されるために必要な要件」という。)
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち電気設備工事B等級又はA等級に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に 基づき再生手続開始の申立てがなされている者(
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第3条に記載されている事務所の所在地が関東地方整備局管内であること。ただし、当該事務所が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所の場合であること。)
(5)別表-1の期間に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。(ア) 受変電設備一式(機器、配管配線等の施工を含むものとし、部分的な改設は除く。)の更新又は新設ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。施工実績を2件申請した場合、1件の施工実績が確認できれば施工実績として認める。また、軽微なもの(請負代金額が 500万円未満の工事)は、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注工事で、本発注工事の工事種別における過去2年間の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(7)本工事に事業協同組合として技術資料等を提出した場合、その構成員は、単体として技術資料等を提出することはできない。
(8)経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有してからの営業年数が3年以上あること。
(9)技術資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請 負契約の履行が不誠実でないこと。3. 総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」並びに「施工体制」をもって入札に参加し、次の1)、2)の要件に該当する者のうち、
(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。
1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
2)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法1)「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を11.5点とする。2)「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、下記
①
②
③の評価項目において評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。また、「施工体制評価点」は下記
④の項目を評価して与える。
①企業の技術力
②賃上げの実施に関する評価
③ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価
④施工体制(施工体制評価点)3)「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に100点を与える。
4)価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
(3)
(2)2)
①
②
③
④の評価項目の詳細は入札説明書による。4.入札手続等
(1)担当部局関東地方整備局 東京第二営繕事務所 総務課電話 03-3531-6550電子メール [email protected]
(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。
交付期間は別表-1のとおり。 ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記
(1)に電子メールにて依頼を行うこと。
受付期間は、別表-1のとおり。
(3)技術資料等の提出方法、受付期限
1)技術資料等は電子入札システムで提出すること。なお、技術資料等が10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。
①受付期限:別表-1のとおり。
2)電子入札における技術資料等の受付票は、技術資料等の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。
(4)見積価格書及び根拠資料の提出積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を下記に従い提出すること。
1)提出方法電子メールにて提出すること。
2)受付期限別表-1のとおり。
3)受付場所関東地方整備局 東京第二営繕事務所 技術課電話 03-3531-6550電子メール送付先:[email protected]
(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
1)入札の締切日時は以下のとおりとする。入札の締切は、別表-1のとおり。電子入札システムにより提出すること。
2)開札は別表-1のとおり、関東地方整備局東京第二営繕事務所総務課にて行う。
なお、落札決定の日は開札の翌日(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)は除く。)を予定する。
5.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金 免除。
②契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新橋代理店(みずほ銀行新橋支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(3)入札の無効本工事において示した指名されるために必要な要件を満たしていない者のした入札、技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した 入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否要。
(5)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無。
(6)技術資料等の作成に関する説明会は実施しない。
(7)入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(8)関連情報を入手するための照会窓口4.入札手続等
(1)に同じ。
(9)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.指名されるために必要な要件
(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も上記4.入札手続等
(3)により技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、指名通知の時において、当該資格の認定を受け、かつ、指名されるために必要な要件の確認を受けていなければならない。
(10)2.指名されるために必要な要件で求める施工実績が「国土交通省地方整備局(港湾空港関係を除く。)」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争(指名競争)参加資格の再認定(又は新規の認定)」を受けていない事、若しくは、再認定(又は新規の認定)時に実績の承継が認められていない場合を指す。
(11)本案件は資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きについては入札説明書による。
(12)詳細は入札説明書による。 別表-1本発注工事における手続き期間等電子入札システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで。2.指名されるために必要な要件
(5)企業の施工実績とすることができる期間平成23年4月1日以降4.入札手続等
(2)入札説明書の交付期間及び受付期間令和8年9月10日(木)から令和8年11月13日(金)まで。(電子入札システムの受付時間内に限る。ただし、最終日は12時00分まで。また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))は除く。)4.入札手続等
(3)技術資料等の受付期限令和8年10月1日(木)まで。(電子入札システムの受付時間内に限る。ただし、最終日は15時00分まで。また、休日を除く。)4.入札手続等
(4)
2)見積価格書及び根拠資料の受付期限令和8年10月1日(木)まで。(就業時間内(9時15分から18時00分まで)に限る。ただし、最終日は15時00分まで。また、休日を除く。)4.入札手続等
(5)入札の締切令和8年11月13日(金)12時00分開札令和8年11月18日(水)10時00分
手続き開始の公示等の概要(参考)本資料は、本工事の手続き開始の公示に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、公示文及び入札説明書等をご覧下さい。工事名 成田空港合同庁舎
(26)受変電設備改修その他工事工事種別 電気設備工事工事場所(都県) 千葉県工事場所(市区町村) 成田市駒井野字天並野2159工事概要敷地面積 約7,340m21.建物
1)庁 舎(1号棟)構 造:鉄筋コンクリート造 地上3階建築面積:約1,770m2延べ面積:約5,060m2用 途:庁舎工事内容:電灯設備改設、動力設備改設、受変電設備改設、電力貯蔵設備改設、中央監視制御設備改設、建築工事改修、機械設備工事改設
2)庁 舎(2号棟)構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積: 約830m2延べ面積:約4,150m2用 途:庁舎工事内容:受変電設備改設建築工事改修
3)庁 舎(3号棟)構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積: 約930m2延べ面積:約6,750m2用 途:庁舎工事内容:動力設備改設担当事務所 東京第二営繕事務所公示日/期限日/開札日 R8.9.10 / R8.10.1 / R8.11.18工 期R9.4.1からR10.6.30(余裕期間:契約締結の翌日からR9.3.
31)入札契約方式/落札方式 公募型指名競争入札/総合評価落札方式(営繕評価型)競争参加資格要件□概要等級(ランク) 電気設備工事 B等級又はA等級本店・支店・営業所の所在地関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。企業の施工実績等平成23年4月1日以降の期間に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。(ア) 受変電設備一式(機器、配管配線等の施工を含むものとし、部分的な改設は除く。)の更新又は新設ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。施工実績を2件申請した場合、1件の施工実績が確認できれば施工実績として認める。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。「成田空港合同庁舎
(26)受変電設備改修その他工事」の概要(参考)本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。【工事の概要】本工事は、成田空港合同庁舎(成田市駒井野字天並野2159)において、1号棟第2電気室の受変電設備及び高圧ケーブルが、設置後20年以上経過しており、今後更に劣化が進み、故障が発生する可能性も懸念されることから、更新を行うものです。
(1)主な工事内容・受変電設備改修 1号棟電気室
(2)における受変電設備及び高圧ケーブル改修・建具改修 1号棟電気室
(2)における建具改修・内装改修 受変電設備改修に伴う内装改修・換気設備改修 1号棟電気室
(2)における換気設備改修
(2)施工時期、施工条件・施工条件、施工日、施工時間については、現場説明書(現場及び技術に関する事項)を参照してください。・その他仮設、養生、作業範囲については「
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