東京都
杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務等公募型プロポーザル
東京都杉並区
- 仕事
- 詳細は「業務説明書」(別紙1)をご覧ください。
- 場所・期間
- (3)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※履行評価等により適切に行われていると区が判断する場合は、契約…
- 参加条件
- 参加資格プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとします。
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)業務内容詳細は「業務説明書」(別紙1)をご覧ください。
工期・納期
(3)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※履行評価等により適切に行われていると区が判断する場合は、契約期間を最大4回まで更新できます。 (7)履行期間中、可能な限り同一校にて業務ができる者
参加資格
3 参加資格プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとします。
提出・締切
(6)提出期限令和8年10月6日(火)午後3時 必着※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
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杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務等公募型プロポーザル
Ⅰ- 1令和8年度 杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務等公募型プロポーザル実施要領
1 目的杉並区教育委員会では、外国語教育の一環として、より質の高い授業の展開を図り、児童・生徒の英語によるコミュニケーション能力及び国際感覚を高めることを目的に、杉並区立学校において外国人英語指導助手(以下、「ALT」という。)を活用しています。
小学校外国語の教科化等を踏まえて、教員と ALT が協働した授業のさらなる充実を図るためには、指導力の高い優秀なALTが必要となります。
そこで、民間事業者の経営ノウハウや創意工夫を活用した ALT の採用体制や研修体制を兼ね備えた最適な事業者をプロポーザル方式により選定します。
2 業務の概要
(1)業務名・杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務・杉並区立学校英語生活体験実施委託業務
(2)業務内容詳細は「業務説明書」(別紙1)をご覧ください。
杉並区立学校における英語指導業務実施場所小学校40校、中学校23校、特別支援学校1校、適応指導教室(さざんかステップアップ教室)4教室及び高井戸チャレンジクラス(TCC)1教室及び杉並区教育委員会が指定する場所学級数 小学校737学級、中学校等226学級(令和8年度現在)派遣予定日数小学校 1838日中学校等 1698日特別支援学校 26日(半日派遣)英語生活体験実施予定日数20日※上記の派遣予定日数は区の外国語教育施策の見直し等により、拡大・縮小の可能性があります。
(3)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※履行評価等により適切に行われていると区が判断する場合は、契約期間を最大4回まで更新できます。
なお、区の外国語教育施策の見直し、予算措置その他事業実施上の都合により、履行評価の結果に関わらず更新を行わない場合があります。
(4)事業規模(上限額)110,976,000円(消費税及び地方消費税込)
3 参加資格プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
Ⅰ- 2(2)杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成22年3月23日杉並第65476号)に定める指名停止要件に該当していないこと。
(3)杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)に定める除外措置要件に該当していないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(5)法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。
(6)提案業務又は類似する業務を国または地方公共団体から過去3年以内に受託した実績を有すること。
(7)東京都内に本社または営業所等があること。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
4 実施手順公募から受託者候補者選定までの実施手順(概要)は以下のとおりです。
内容期間備考実施要領の公表 令和8年9月10日(木)質問受付期間令和8年9月10日(木)から令和8年9月17日(木)午後3時まで質問及び回答は令和8年9月29日(火)までに、区公式ホームページ上で一括して公開します。
企画提案書等提出期間令和8年9月10日(木)から令和8年10月6日(火)午後3時まで(必着)第一次審査(書類審査)令和8年10月7日(水)~令和8年11月9日(月)第二次審査の対象とする参加事業者を選定します。
(3事業者程度)第一次審査結果の通知令和8年11月中旬(予定)第一次審査参加者全員に通知します。
第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)令和8年11月30日(月)会場:済美教育センター受託者候補者選定結果の通知令和8年12月上旬(予定)第二次審査対象事業者に通知します。
Ⅰ- 35 実施要領の内容についての質問の受付及び回答
(1)受付方法「質問書」(別紙2)に質問内容を記載し、FAX又は電子メールにより提出してください。
電話での質問及び回答に対する再質問には応じません。
なお、質問書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記してください。
電子メールによる提出の場合は、件名を「杉並区ALT派遣業務等プロポーザル質問書【事業者名】」としてください。
(2)受付先「12 担当課(問い合わせ先) 」に同じ。
(3)受付期限令和8年9月17日(木)午後3時まで
(4)回答方法質問に対する回答は、令和8年9月29日(火)までに杉並区公式ホームページ上で公開します。
(https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyuusatsuoshirase/proposal/index.html)
6 企画提案書等の提出
(1)提出書類提出書類は、「企画提案書」(別紙
3)及び「提出書類一覧」(別紙4)のとおりです。
(2)企画提案書概要版企画提案書の提出と併せて、企画提案書の概要版(電子データ)を電子メールで提出してください。
審査プロセスの透明化を図る観点から、受託者候補者選定後、応募事業者全者の概要版を選定結果と合わせて区公式ホームページで公表します。
概要資料の書式は任意としますが、企画提案書の評価項目に当たる部分について記載することとし、最低限以下の項目を盛り込んだ上で1~2枚程度にまとめることを基本とします。
ただし、事業者名やノウハウの記載については任意とします。
①受託業務に対する考え方(取組姿勢)・提案内容の全体像
②企画提案書に記載する以下の項目1 ALTの採用・育成等
5 外国語教育に対する理解
6 業務に対する貢献
③提案によって期待される効果
④件名電子メールの件名は「杉並区ALT派遣業務等プロポーザル企画提案書概要版【事業者名】」としてください。
宛先は「12 担当課(問い合わせ先)」に同じ。
(3)提出部数提出書類は、正本1部と副本8部をそれぞれ製本(ファイル等で綴じる)し、「提出書類一覧」(別紙4)を先頭に綴じ、提出書類一覧の項目ごとにインデックスを付けて提出してください。
また、表紙及び背表紙に、当該提出書類名(杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務等公募型プロポーザル 企画提案書等)を付し、正本・副本ともに事業者名を付してください。
応募者事業者と選定委員の利害関係を確認するため、実名で審査を行うことから、事業者名称、ロゴマーク等のマスキングは不要です。
Ⅰ- 4(4)提出方法提出書類の確認を行いますので、原則として、持参してください。
(事前に予約し、お越しください。)
(5)提出先「12 担当課(問い合わせ先)」に同じ。
(6)提出期限令和8年10月6日(火)午後3時 必着※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。
7 受託者候補者の選定手順杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務等受託者候補者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において、企画提案書等の提出された書類及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適していると認められる事業者を1者選定します。
ただし、選定委員会で審査をした結果、いずれも一定の点数に満たない場合は、受託者候補者とはしないものとします。
(1)評価基準ア 経営状況等に対する評価基準評価項目 評価の内容経営状況 経営状況は良好か業務遂行力〇業務の遂行体制について(在籍ALTの人数等)〇同種・類似業務の請負実績について区内事業者点 杉並区内に本店または支店・営業所を有しているかイ 企画提案に対する評価基準評価項目 評価の内容ALTの採用・育成等〇ALTの採用基準等・採用基準及び採用方法・採用時におけるALTの日本語能力〇ALT が授業において必要な資質・能力を確保するための研修内容・頻度〇日本及び杉並区の学校現場で働くことへの理解・日本語能力を含む日本の学校教育や文化に理解を深める機会の有無・杉並区の教育方針を踏まえた外国語教育を十分に理解するための機会の有無ALTの配置体制及び学校・教育委員会との連携〇人員配置体制・区に配置できるALTの人数・同一ALTを学校の要望に応じ柔軟に配置するプランとその実現性・業務責任者の適切な配置及び調整能力育成〇学校との協力連携体制Ⅰ- 5・ALT の突発的な急病・事故や欠員等による人員補充及び学校との連絡体制・学校の負担軽減に配慮したALTの勤怠管理方法〇教育委員会との協力連携体制・トラブル等発生時の教育委員会との連絡体制・情報共有や外国語教育の充実に向けた協議方法危機管理体制〇危機管理体制・ALT による不適切な指導や事故等の未然防止策及び再発防止策・事故発生への対応及び緊急連絡体制苦情や要望等への対応学校や保護者の苦情や要望等への対応外国語教育に対する理解〇英語指導法や教材等の研究・開発体制、取組〇英語生活体験(レストランや病院、道案内など日常生活の様々な場面の模擬体験等)の体験設計業務に対する貢献杉並区の外国語教育の充実に寄与できる提案があるか/できるか費用対効果 提案に対してコストが妥当であるかウ 社会的責任に対する評価基準評価項目 評価の内容社会的責任〇労働環境、労務管理・関係法令の遵守及び適切な労務管理・就業環境整備の状況・ALTの在留資格管理等の適切な管理〇学校・児童生徒情報の管理・個人情報保護及び情報セキュリティ管理体制・ALTへ情報セキュリティに関する研修の内容・頻度〇児童・生徒との適切な関係性の維持及び不適切行為の防止に関する取組
(2)審査方法ア 第一次審査(書類審査)提出された企画提案書等に対し、選定委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通過者(第一次審査配点合計の6割以上を取得した事業者のうち上位3事業者程度を想定)を選定します。
イ 第一次審査の結果は、参加者全員に令和8年11月中旬頃に通知予定です。
なお、第一次審査通過者に対しては、第二次審査の日時、提出書類、実施方法等を合わせて通知します。
ウ 第二次審査(企画提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング審査)第一次審査通過者に対し、選定委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候補者(配点総合計の6割以上を取得した最上位の事業者)を選定します。
※必要により実地調査を実施する場合があります。
Ⅰ- 6(3)受託者候補者選定結果通知第二次審査対象事業者に令和8年12月上旬頃に通知予定です。
※非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることができます。
8 参加者の失格参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に、次の
(1)から
(5)までのいずれかに該当するときは失格とし、提案をすることができなくなります。
特別支援学校は授業1コマあたり1学年の実施とし、小学部1学年、中学部1学年の2学年(任意の学年)の実施とする。
⑥ 実施場所は実施校の希望により柔軟に対応することとする。
⑦ 受託者は、英語生活体験の実施後、児童・生徒向けにアンケートを実施すること。
⑧ 受託者は年度末毎に、英語生活体験実施報告書(実施日程・アンケート集計結果等)を杉並区教育委員会に提出すること。
(2)ALTア 児童・生徒の英語発音、会話練習の指導及び英語会話の実演イ 教員への効果的な支援及び情報提供、教材・教具の作成支援
① 授業の準備及び授業実践に関する業務
② 英語によるコミュニケーション活動に対する評価に関する業務
③ ゲーム等を用いた学習の提案及び実施ウ 自国の文化を紹介する等の国際理解教育に関する業務(外国語以外の教科の授業への参加を含む)
エ 児童・生徒との交流活動(給食等)、クラブ活動・部活動の参加及び学校行事等への参加、英語指導支援オ 学校内外での行事への参加及び英語指導支援カ 学校等における特色ある外国語学習・活動に関する業務キ 学校等におけるテストのリスニングに関する業務ク 学校等におけるパフォーマンステストに関する業務ケ 英語教材の作成、教材研究に関する業務コ 学校等の教員に対する英語指導及び指導案作成に関する支援・情報提供サ 翻訳・通訳の支援シ 国際教育、英語教育に関する指導・助言ス 指導内容、方法について、教員との事前・事後の打合せセ その他、上記前各号に準ずる業務5 ALT業務の履行日程等
(1) 業務履行日程ア 4月始業式から翌年3月修了式までの間で、原則として月曜日から金曜日まで(長期休業日、国民の祝日は除く。)とする。
イ 業務履行場所である学校等において、学校行事等の都合により業務履行日時を変更する場合は、ALT、受託者及び学校等が協議・合意の上、変更できるものとする。
(2) 業務履行日数(目安)小学校 1,838日中学校(さざんかステップアップ教室及びTCC含む) 1,698日特別支援学校26日(半日派遣)Ⅱ- 3(杉並区立小学校及び中学校の時程表の例示は22のとおり)
(3) 業務履行時間ア 小中学校及び TCC への1日派遣の勤務時間は、原則として午前8時 30 分から午後3時20分までの間で、実働5時間50分とする。
イ 特別支援学校への派遣は半日とし、勤務時間は2時間55分とする。
ウ さざんかステップアップ教室への1日派遣の勤務時間は、午前9時 00 分から午後2時45分とする。
エ ただし、各学校等の実態に応じて受託者と調整の上、開始時間及び終了時間は、実働時間が変わらない限り、適宜変更できるものとする。
6 受託者の条件派遣労働者の待遇については、厚生労働省が示す「労使協定方式」を採用し、労使協定で定めた事項を遵守すること。
派遣に当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、その他関連法令を順守すること。
受託者は以下の要件を満たすことを証明する書面を契約締結後、速やかに杉並区教育委員会に提出すること。
(1)派遣労働者の退職等の事態が発生した場合、期間を空けることなく速やかに代替の派遣労働者を配置することを、確実に担保できること。
(2)その他、派遣労働者の突然の欠席や遅刻等に迅速に対応し、代替の派遣労働者を派遣するなど、年間を通して安定的に派遣労働者を配置することを、確実に担保できること。
(3)派遣労働者が休暇等で長期にわたり業務に従事しない場合は、速やかに代替の派遣労働者を派遣できること。
(4)派遣労働者から派遣契約の解除申請があったとき、及び派遣労働者の責に帰すべき事由により杉並区教育委員会から交代依頼があったときは、期間を空けることなく速やかに派遣労働者を派遣できること
(5)上記の
(1)
(2)
(3)
(4)において、やむを得ない事情により代替の派遣労働者が配置できない場合、受託者は未配置分の業務を杉並区教育委員会と調整の上、契約期間の他の日に配置できること。
7 ALTの条件受託者は、次の条件を有する者をALTとして従事させる。
(1)英語を母語もしくは母語と同等に使用し、大学以上の教育機関を卒業した者であること。
(2)成長の過程で得た出身国や一定期間生活したことのある国の文化に関する知識を生かして、児童及び生徒への指導ができる者であること。
(3)受託者において実施している研修等の受講を終え、原則として日本の小・中学校でのALTとしての経験を有する者。
(4)小・中学校の外国語教育に関心をもち、小・中学校の外国語教育に携わるのに適する者であること。
(5)特別支援学校に配置されるALTは、児童及び生徒の障害について理解し、個々の能力に応じた指導ができること。
(6)本業務の履行に必要な水準の指導技術等を有する者であること。
(7)履行期間中、可能な限り同一校にて業務ができる者
(8)日常会話程度の日本語能力を有する者であること。
(9)業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な就労査証を有する者であⅡ- 4ること。
(10)本契約の派遣労働者は、履行期間に定める有期雇用派遣労働者であること。
(11)本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条4」に規定する者に限らない。
8 ALTの業務遂行における学校業務端末の使用についてALTが業務を遂行するために学校の業務端末を使用する場合において、受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)学校業務端末の利用に必要となる静脈認証アカウントの付与に対応するため、静脈情報の提供が可能なALTを配置すること。
(2)杉並区教育委員会が作成した情報セキュリティに関するマニュアルに基づき、ALTに対して情報セキュリティ研修を実施すること。
また、当該マニュアルに変更が生じた場合には、その内容を速やかにALTに周知するとともに、必要に応じて翻訳を行うこと。
9 派遣労働者の就業条件
(1)就業日及び就業時間「5 ALT業務の履行日程等」に定める。
(2)休憩時間1時間(原則として、正午から午後2時までの間で付与することとする。)半日派遣の休憩時間はなしとする。
(3)便宜供与事務用機器の貸与やランチルーム、休憩室、更衣室等の福利厚生施設の利用
(4)派遣労働者の責任の程度役職なし
(5)時間外労働就業日や就業時間外の労働については、受託者と派遣労働者との労働契約又は受託者事業場における36協定の範囲内まで、指揮命令者が必要に応じて命じることができる。
なお、就業時間外の労働は、指揮命令者が派遣労働者に5分単位で命ずることができるものとする。
(6)安全及び衛生ア 就業環境に関する事項杉並区教育委員会は、派遣労働者の就業場所において、換気、採光、照明等について適切な環境が保たれるように配慮すること。
イ 安全衛生教育に関する事項受託者は、業務内容の必要に応じて、派遣労働者を派遣する前に、労働安全衛生法第 59 条及び労働安全衛生規則第 35 条に基づく雇入れ時安全衛生教育を実施すること。
ウ その他杉並区教育委員会は、派遣労働者が労働災害に被災した場合は、遅滞なく受託者に連絡するとともに、その内容を書面で報告するものとする。
10 業務責任者及び指揮命令者
(1)受託者は、業務責任者を定めることとする。
なお、業務責任者は、次の業務も行うこととする。
ア ALTの業務内容や配置等の調整を杉並区教育委員会及び学校等と行うこと。
イ ALTの業務が開始される前に、配置されるALTを各学校等に直接紹介するⅡ- 5こと。
ウ ALTに対する学校等からの要請、苦情やトラブルに対しては責任者が迅速に必要な措置を講じること。
また、杉並区教育委員会と必要な情報を共有し、連携を図ること。
(2)学校等の派遣先責任者は、校長とする。
(3)指揮命令者は、派遣先の校長又は副校長とする。
ただし、代理で学級担任及び教科担当教諭等
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