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リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託に係る企画提案の募集について

千葉県

仕事
リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託「仕様書」に記載のとおり
入札締切まで あと7日2026/09/18
発注機関千葉県
地域千葉県
カテゴリー役務
公告日2026/09/10

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)業務内容:リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託「仕様書」に記載のとおり

説明書・仕様書の入手

6.説明会

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

よくある質問

リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託に係る企画提案の募集について の締切はいつですか?
2026/09/18(あと7日)
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リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託に係る企画提案の募集について

ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年9月10日 ページ番号:874883 リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託に係る企画提案の募集について 業界に精通した者などを講師とし、各業界で求められる人材像やスキル等の概観やキャリア形成の重要性などを学び、学び直しの動機付けとなる講座(リカレント講座)動画を制作します。 ついては、本業務委託先を公募企画提案方式により募集します。 1.業務概要

(1)業務名:リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務

(2)業務内容:リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託「仕様書」に記載のとおり

(3)業務期間:契約締結日から令和9年2月28日まで 2.業務の実施方法 業務に係る企画提案を募り、選考を経て1事業者を決定し、委託事業として実施します。 3.応募資格 県内又は近隣都県に本社又は事務所を有する団体であって、次の全てを満たすこと。

(1)過去に、社会人向けの講座実施(動画作成)に係る業務実績があること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3)選考審査委員会による審査の日において、千葉県物品等入札参加資格を有する者であること。

(4)募集開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。

(5)募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。

(6)宗教活動や政治活動を主たる目的としたものではないこと。 4.業務の委託費 3,310,000円(消費税を含む)を上限とします。 5.応募受付

(1)応募期間 令和8年10月2日(金曜日)午後5時まで(必着)

(2)応募方法 以下のいずれかの方法で提出する。 (ア)電子受付 ちば電子申請システム (イ)郵送 (ウ)持参 持参の場合、午前9時から午後5時まで(土日祝日は除く) ※詳しくは、募集要項をご覧ください。

(3)各種書類 募集要項(PDF:334.6KB) 質問票(ワード:31.7KB) 様式一式(企画提案書等)(ワード:64.5KB) 仕様書(PDF:395.2KB)

6.説明会

(1)日時:令和8年9月18日(金曜日)午後3時から

(2)実施方法:オンライン(Zoom)

(3)内容:本募集要項及び仕様書の説明及び質疑応答

(4)申込方法:出席希望者は、令和8年9月16日(水曜日)正午までに、団体名、参加者氏名、連絡先を、以下に電子メールにて送付すること。(接続台数は、1団体2台まで)

(5)申込先:千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 電子メール:kysho3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(6)備考:説明会に出席しない場合でも応募できるものとする。 7.応募先・問い合わせ先 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 住所:〒260-8662千葉市中央区市場町1-1(県庁中庁舎8階) 電話:043-223-4072(教育振興部生涯学習課社会教育班) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:教育振興部生涯学習課社会教育振興室社会教育班 電話番号:0120-23-1008 ファックス番号:043-222-3565

1リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託仕様書

1 目的業界に精通した者などを講師とし、各業界で求められる人材像やスキル等の概観やキャリア形成の重要性などを学び、学び直しの動機付けとなる講座(リカレント講座)動画を制作する。

2 業務名リカレント講座(社会人のための学び直しセミナー)動画制作業務委託

3 委託期間契約締結日から令和9年2月28日まで

4 委託業務内容受託者は、業務の目的を十分理解し、動画データの制作に係る全ての業務を行うものとする。

作業工程は、企画・構成、映像制作準備、撮影、編集、校正、成果物の納品とする。

また、本仕様書の内容以外に効果的な方策や取組があれば、積極的に提案すること。

(ただし、業務委託料内で実行可能なものに限る。)

ア 講座動画の制作受託者は、社会人を対象とした、各産業分野等に必要とされる人材の育成に焦点を当てた内容で、学び直しの動機づけとなる講座動画を制作する。

①分野等の選定技術革新や需要拡大等により人材確保が課題であるとともに、今後の成長が予想される分野や業界(以下、分野等という。)を選定する。

なお、各講座動画で取り上げる分野等は、提案のあった分野等の中から、委託者と協議した上で決定する。

②講座動画の企画キャリア形成における学び直しの重要性について学ぶとともに、特定の分野等に精通した方を講師とし、その分野等の魅力や求められる人材像、スキル等の概観などを学べる内容とする。

講座動画の制作については以下(ア)~(オ)を基本とし、詳細については委託者と十分に協議すること。

2(ア)講座動画の回数5回以上(各回で、取り上げる分野等は異なる。)(イ)講座動画の制作日程令和8年11月頃~令和9年2月頃まで月 1 本程度ずつを想定(ウ)講座動画の対象者学び直しによって、今後の活躍を目指す方(エ)講座動画の内容・キャリア形成における学び直しの重要性について学ぶことで、今後の活躍に向けた学び直しの動機付けにつながる内容・特定の分野等の魅力や求められるスキル、人材等について学ぶことで、キャリアアップ、キャリアチェンジへの意欲醸成につながる内容・人生100年時代における「学び直し」を推進する内容※ただし、特定の資格取得を目的とした内容にならないように留意すること。

(例)プログラミング講座や宅建試験講座などは対象外となる。

(オ)講座動画の配信方法講座動画の配信方法は、YouTube 千葉県公式セミナーチャンネルでの配信を予定している。

(カ)講座動画の納入方法詳細は、委託者と十分に協議の上、決定する。

イ 講座動画の広報チラシの作成・印刷受託者は、在職者、求職者を問わず、講座動画で取り上げる分野等へのキャリアアップ、キャリアチェンジを考えている方等に届くよう、動画講座の広報チラシを作成・印刷する。

なお、チラシについては、以下の配付を予定している。

配付先:市町村担当課、公民館・生涯学習センター等社会教育施設 等配付枚数:5,000枚〇上記に記載された事項以外においても、講座動画の制作・広報において、効果的な内容と認められるものに関しては、自由提案として積極的に提案を行うこと。

35 委託業務の対象経費本業務において認められる経費は次のとおりとする。

(1)人件費(賃金・社会保険料・通勤手当・交通費等)

(2)事業費(ⅰ.講座制作費、ⅱ.印刷製本費、ⅲ.謝金、ⅳ消耗品等)

6 職員等本業務を施行するに当たり、受託者は、委託者の意図及び目的を十分理解した上で、経験のある者を業務責任者として1名配置するとともに、適切な人員を複数人配置して、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。

7 業務の進め方

(1)受託者は、本業務に着手するに当たり、委託者に業務計画書を提出し、委託者の承諾を受けるものとする。

(2)受託者は、業務の遂行に際して、委託者と十分に協議するものとする。

この際、委託者からの指示があれば、委託者の指定する場所において随時協議に応じること。

協議後は、その結果(概要)を取りまとめて2営業日以内に委託者へ提出すること。

(3)本業務の遂行において、予測できない事案、天変地異、事故や事件等が生じた場合若しくは生じるおそれがある場合は、速やかに委託者に報告し、必要な指示を得ること。

(4)本業務実施にあたって、受託者は講座動画制作の状況を確認し、仕様書の内容を満たさない履行状況であると判断した場合には、速やかに改善策を提示し、委託者の指示に従うこと。

(5)受託者は、業務の進捗状況について、委託者に適宜連絡するものとする。

8 成果物以下の成果物を委託者に納品すること。

納品物は以下のとおりとし、納入時期、部数、データ形式等については、委託者の指示に従うこと。

(1)講座動画に係る成果物ア 動画データ動画形式は次のとおりとする。

・公開用動画(YouTube セミナーチャンネル投稿用)…MP4なお、YouTube への投稿については委託者が対応する。

イ チラシA4両面フルカラーを想定。

4(2)その他、委託者が必要と認めたもの

9 書類等の整備

(1)受託者は、本業務の実績を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、業務が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(2)受託者は、委託者が求める場合にあっては、業務に関する会計帳簿等の写しを委託者に提出すること。

10 著作権の譲渡等本業務に係る成果物の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1)本業務の受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利及びその他の知的財産権は、すべて委託者に無償で譲渡するものとする。

ただし制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。

(2)県は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項に該当しない場合においても、その使用のために目的物の改変を行うことができるものとすること。

(3)本業務の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないこと。

(4)成果物について、受託者その他第三者が著作者人格権、実演家人格権、その他の人格的権利を有する場合には、委託者及び委託者の指定する第三者に対して当該権利を行使せず、また第三者が行使しないよう措置するものとする。

(5)成果物に含まれる第三者の著作権、肖像権その他すべての権利についての交渉、処理は受託者が行うこととし、その経費は業務委託料に含むものとする。

(6)委託者は、成果物を自由に使用できるものとし、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。

(7)受託者は、委託者の了解のもとに、成果物を使用することができる。

(8)本業務の遂行にあたり受託者が独自に作成した著作物についても成果物として委託者に無償で引き渡すこととし、著作権の扱いは、

(1)~

(7)の規定を準用する。

512 その他事業実施に当たっての留意事項

(1)受託者は、本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、業務の一部の再委託について、自らが行うより高い効果が見込めると委託者が判断する場合には、この限りでない。

なお、再委託する場合は、その旨を記載した書面により予め委託者の承諾を得ることとし、再委託した業務に伴う当該第三者の行為については、受託者がすべての責任を負うものとする。

(2)法令等による官公庁等への届出・申請等が必要な場合は、手続きの全てを代行すること。

(法令等により委任・代理ができない場合は、あらかじめその旨を委託者へ報告する。)手数料等の負担が生じる場合、当該手数料は業務委託料に含まれるものとする。

(3)業務に関連して委託者が資料作成を求める場合は、紙媒体及びデータで提出すること。

作成部数、データ形式等に関しては、委託者の指示に従うこと。

(4)委託者は、受託者の委託業務の処理状況について調査し、または受託者に対し必要な資料等の提出を求めることができるとともに、委託業務の処理について、受託者に意見を述べることができるものとする。

(5)受託者は、個人情報の保護や各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執行を図ること。

(6)本業務実施に伴う苦情等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。

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