茨城県一般競争入札
【電子入札】【電子契約】蒸発乾固事故のソースターム解析コードの改良
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 場所・期間
- 契約期間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場所原子力コード特研 226号室契約条項コンピュータプログラム作…
| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/09/10 |
日程(本文から読み取り)
| 入札書の提出期限 | 2026/11/06 |
|---|---|
| 開札 | 2027/01/29 |
公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。
応募に必要な事項
工期・納期
契約期間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場所原子力コード特研 226号室契約条項コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和8年11月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
参加資格
入札参加資格要件等
提出・締切
(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構安全研究センター シビアアクシデント研究グループ38.検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。
入札・開札
開札日時及び場所令和8年11月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- 【電子入札】【電子契約】蒸発乾固事故のソースターム解析コードの改良 の締切はいつですか?
- 2026/11/06(あと56日)
- どの機関が発注していますか?
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部(茨城県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 一般競争入札です。
公告の全文を読む(104段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
【電子入札】【電子契約】蒸発乾固事故のソースターム解析コードの改良
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年11月6日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第1課小平潟 今日子(外線:080-3726-8654 内線:803-41064 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場所原子力コード特研 226号室契約条項コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和8年11月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年10月7日まで入札説明会日時及び場所無件名蒸発乾固事故のソースターム解析コードの改良数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0802C03620一般競争入札公告令和8年9月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件
(1) 計算プログラムSHAWED及びSCHERNの開発もしくは、それらを用いた解析に係る知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(2)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
蒸発乾固事故のソースターム解析コードの改良仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構安全研究センターシビアアクシデント研究グループ2Ⅰ.一般仕様1.件名蒸発乾固事故のソースターム解析コードの改良2.目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)では、再処理施設からのソースターム評価のため、解析コードの整備を進めている。
本件は解析コードの改良を受注者に請け負わせることを目的とする。
3.概要本仕様書は、原子力安全・防災研究所 安全研究センター シビアアクシデント研究グループが受託した、令和8年度原子力施設等防災対策等委託費(再処理施設内での蒸発乾固事象に関する試験等)事業において実施する解析コードを用いた数値解析において、外部委託する内容について定めたものである。
作業内容は第Ⅱ章の技術仕様に記載する。
4.契約範囲・第Ⅱ章の技術仕様に記載する作業内容・提出図書類の作成5.作業実施場所受注者側実施施設6.納期令和9年1月29日7.提出図書類等図書名 提出期限 部数・業務従事者等の経歴 *1・品質保証計画書契約締結後速やかに各1部・委任先又は中小受託事業者等の承認について(下請負等がある場合)作業開始2週間前まで・工程表 作業開始前までに・報告書 *2・プログラム *2作業終了後速やかに・打合せ議事録・その他機構が必要とする書類適時*1:契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍の情報を記した書類を提出のこと。
また、提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
*2:電子ファイルも提出する。
記録媒体はCD、DVD等とする。
(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構安全研究センター シビアアクシデント研究グループ38.検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。
・第Ⅱ章第2項の技術仕様に定める作業が完了していること。
・第7項に定める提出図書類が完納されていること。
・第12項に定める貸与物件の返却とデータ消去が完了していること。
9.産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取り扱いについては、「知的財産権特約条項」による。
10.品質管理
(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
11.グリーン購入法の推進
(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであることとする。
12.貸与物件本件契約の作業上必要となる解析プログラム、文献、技術報告書、資料、データ等のうち、機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
ただし、作業完了後には速やかに返却する。
解析プログラムやデータ等については計算機システムから消去し、消去したことを証明する。
13.協議事項本仕様書に記載のあるなしに関わらず、作業に際して疑義が生じた場合には、当機構と受注者の協議により詳細を決定し、受注者の作成する議事録にて双方で確認した後、作業するものとする。
議事録で確認した事項は、契約仕様書に準じた効力を持つものとする。
14.特記事項
(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
(4) 受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
4Ⅱ.技術仕様1.目的再処理施設からのソースターム評価のため、解析コードとしてSHAWED(Simulationof High-level radioActive Waste Evaporation and Dryness)及び SCHERN(Simulation ofChemical Reaction of Nitroxide)の整備を進めている。
SHAWEDは貯槽からの放射性物質の流出を解析するため、再処理廃液の沸騰を模擬する計算プログラムであり、SCHERNはNO, NO2, N2O3, N2O4, HNO2, HNO3, H2O, O2とRu化合物の気相及び液相における化学挙動を解析するための計算プログラムである。
FORTRAN言語で記述されているこれらの解析コードに対し、下記の第2項に記す解析コードの改良に係る作業を受注者に請け負わせることを目的とする。
2.作業内容
(1) 単位系のSI単位系への統一SHAWED は日本原子力研究開発機構で作成している解析コードであるが、プログラムの一部で単位系が統一されていない部分がある。
プログラム内における全てのパラメータの単位系を確認し、不整合がある場合には統一して適切に解析を実行できるように修正する。
(2) Ru放出速度のためのモデル式の組み込みSHAWEDで使用されているルテニウム(Ru)放出速度のモデル式に加え、日本原子力研究開発機構が作成した新たなモデル式を取り扱うことができるように機能を追加する。
(詳細は以下
①~
③)
①日本原子力研究開発機構が作成した亜硝酸の生成に関するモデル式、および、Ru放出速度のモデル式をSHAWEDに組み込む。
それを用い、亜硝酸濃度の経時的な計算、および、Ru放出量の計算を実施できるようにする。
亜硝酸の生成に関するモデル式では金属イオン濃度比(規定の金属イオン濃度に対する廃液中の金属イオン濃度)が必要であるため、時間ごとの金属イオン濃度比のパラメータを追加し、経時変化を計算できるようにする。
Ru 放出速度のモデル式については従来のモデル式と新たなモデル式を選択して使用できるような構成にしておき、モデル式の選択はインプットデータで決められるように組み込む。
なお、インプットデータは計算で使用するパラメータや条件等を記載するtxt形式のファイルを指す。
②SCHERNに組み込まれている、亜硝酸を含む水溶液中の窒素酸化物の濃度変化を表す化学反応式における反応速度定数に対し、それぞれ補正係数(金属の効果を想定)を乗算する形で付け加える。
この補正係数はインプットデータから取り入れられるようにする。
③追加した補正係数の各窒素酸化物の濃度に対する感度解析を実施する。
知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。
)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)
(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)
(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受
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