北海道物品
日高北部森林管理署不用物品(第1号~第2号)売払い(オープンカウンター方式による見積合わせ)
林野庁北海道森林管理局
- 参加条件
- A,B,C
| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| カテゴリー | 物品 |
| 公告日 | 2026/09/10 |
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
担当窓口
② 問合せ先及び見積書の提出先日高北部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官〒055-2303 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3電話 01457-6-3151Mail:[email protected]
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 林野庁北海道森林管理局(北海道)です。
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※ 長いため冒頭 8,000 字まで
日高北部森林管理署不用物品(第1号~第2号)売払い(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格を超え最高価格の者へ販売する方法です。令和8年9月10日分任契約担当官日高北部森林管理署長 岩崎 孝司
1 見積合わせに付する事項
(1)物件名第1号 不用物品売払い(貨物自動車・三菱 ミニキャブ58-
61)第2号 不用物品売払い(スノーモビル・ヤマハ VK540Ⅲ)
(2)物件引渡期限 代金納入後14日以内
(3)物件搬出期間 物件引渡後7日以内
2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和07・08・09農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の買受け』においてA、B又はCの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。
(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記
(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。
3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先
① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)
② 問合せ先及び見積書の提出先日高北部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官〒055-2303 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3電話 01457-6-3151Mail:[email protected]
4 見積書等の提出について
(1) 見積書は令和8年9月10日(木曜日)から受け付け、令和8年9月30日(水曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。
(2) 見積書の提出に当たっては、送付・持参のほか、Mailによる提出も認めますが、上記
(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。
また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレ:[email protected]なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の 9:00~17:00 までに上記3
②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.html本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-
(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。
(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。
5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積書提出者に通知します。
6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第5条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』
7 契約保証金免除する。
8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格を超え最高価格により見積した者を契約の相手方とします。
9 契約書等作成の要否について指定の契約書を作成します。
10 その他
(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。
(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。
(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。
(4) 契約担当官等の都合により売払いを中止する場合があります。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
別紙物件所在地;沙流郡日高町栄町東2丁目258-3〔日高北部森林管理署〕物件番号車名車体形状型式(ミッション等)初度登録年走行距離車 検有効期限自賠責保 険有効期限自動車重量税残存額自賠責保険料残存額リサイクル預託額備 考
1 三菱 ミニキャブ(58-61) キャブオーバーGBD-U62T(MT、4WD)H22.3 61,583km 期限切れ 期限切れ ¥0 ¥0 ¥8,2002ヤマハ VK540ⅢPROACTION- 8AC H16.3 4,020km - - - - -注1 )上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。
注2 )車体に組織名称等のステッカーが貼ってある場合は、買受人の負担において除去すること。
注3 )引渡後の搬出は、買受人の責任において行うこと。
注4 )入札金額は、リサイクル料、自動車重量税残存額及び自賠責保険料残存額(いずれも非課税)を含んだ額とします。
公売物件明細書物件明細 【第1号物件】三菱 ミニキャブ(58-
61)物件番号車名(型式)初度登録排気量走行距離車検期限自賠責保険その他後方から1号三菱 ミニキャブ4WD(GBD-U62T)平成22年3月0.65L (原動機型式 3G83)61,583km令和8年3月4日令和8年4月5日・車体に傷、錆び、凹みあり。
・バッテリー上がり。
・冬タイヤ装着(夏タイヤあり)・フロントガラスにひびあり。
フロントガラ物件明細 【第2号物件】ヤマハ VK540Ⅲ物件番号車名(登録番号)排気量走行距離製造年月日取得年月日その他2号ヤマハVK540ⅢPROACTION(JYE8AC0004A041952)535cm34,020km不明平成16年3月10日・車体に傷、錆び、凹みあり。
・バッテリー上がり。
様式第1号(第3条)見積書令和年月日分任契約担当官日高北部森林管理署長岩崎 孝司 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ (内訳書は別紙のとおり)ただし、第1号不用物品売払い(貨物自動車・三菱 ミニキャブ58-61)の代金上記のとおり、見積依頼書、見積心得等記載事項を承知の上、見積りします。(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見積金額内訳書第1号不用物品売払い(貨物自動車・三菱 ミニキャブ58-
61)項 目金 額
1 車両見積額(課税対象額)※ 消費税抜き価格円
2 自動車重量税残存額(非課税対象額)0円
3 自賠責保険料残存額 (非課税対象額)0円4 リサイクル預託額(非課税対象額)8,200円見積金額 (上記内訳の合計)円[ 記載方法]・1 の金額欄に、車両の買い取り評価額を記載してください。・見積金額の金額欄に、1 ~ 4 の金額の合計額を記載してください。[ 注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と、様式第1号の見積書の金額は必ず一致させてください。・見積書と内訳書の合計額が一致しない場合に“ 無効” となる場合があります。様式第1号(第3条)見積書令和年月日分任契約担当官日高北部森林管理署長岩崎 孝司 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第2号不用物品売払い(スノーモビル・ヤマハ VK540Ⅲ)の代金上記のとおり、見積依頼書、見積心得等記載事項を承知の上、見積りします。(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。記
1 見積年月日 令和年月日
2 件 名
3 見積書提出に関する一切の件令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任契約担当官日高北部森林管理署長岩崎 孝司 殿売買契約書(案)
1 品 名
2 数量(単位) 1台
3 契約金額金円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%)
4 代金納入期限 契約締結後 20日以内
5 物件引渡期限 代金納入後 14日以内
6 物件引渡場所 日高北部森林管理署
7 物件搬出期限 物件引渡後 7日以内
8 契約保証金 免除上記品名について、売渡人 分任契約担当官 日高北部森林管理署長 岩崎 孝司(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和年月日売渡人(甲) 住所沙流郡日高町栄町東2丁目258-3氏名分任契約担当官日高北部森林管理署長 岩崎 孝司(登録番号 T8000012050001)買受人(乙) 住 所氏 名契約条項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品について、乙は、その代金を甲に支払うこととし、代金納入後引渡を受け、物件引渡場所から物件搬出期限までに搬出するものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、甲に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(代金納入期限等)第3条 代金納入期限等は、次のとおりとする。一 乙は頭書のとおりの期限までに代金を納入するものとする。二 甲は代金納入を確認後頭書のとおりの期限までに乙に引き渡すものとする。三 乙は引渡を受けてから頭書のとおりの期限までに搬出を行うこと。
2 乙は、前項第一号~第三号による引渡を受けるために要する費用、及び引渡上から生ずる損失は乙の負担とする。
3 第1項二の規定は、契約代金納入後とし、第8条に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日からとする。(権利譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。(仕様書等の疑義)第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れな い。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわら ず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(所有権及び危険負担の移転)第6条 契約物品の所有権は、代金納入後乙に引き渡したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 契約締結後、契約物品の変質、減量、棄損その他の被害があった場合は、売渡人はその責を 負わないものとする。ただし、売渡人の責に帰するものはこの限りでない。
3 天変地異その他不可抗力によって物件に損害があった場合には、引渡前であっても買受人の 負担とする。(搬出期間の延長)第7条 乙は、頭書の物件搬出期限までに搬出ができないときは、その事由を詳記した書面をもって遅滞なく甲に延期を申し出て、甲の承認を得なければならない。(延滞金)第8条 乙は、契約に定める代金納入期限までに契約代金を納入しないときは、当該期限満了の日の翌日から納入の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
2 前条により甲が搬出期限の延長を承認しようとするときは、その事由が天災地変又はその他不可抗力によると認めたものに対しては無償とし、その他の場合においては、乙は甲に対して当該期限満了の翌日から願い出のあった日までの日数に応じ、契約代金の1000分の1の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。(甲の契約解除権)第9条 乙は、甲が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 甲が契約の解除を申し出たとき。二 指定期限までに代金の納入をしないとき。三 指定期限までに物件の搬出が終わらないとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、それにより生ずる損害は一切補償をしな い。
3 甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第一項の規定による契約の解除 をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)第10条 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第9条の規定により、この契約を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第8条の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の契約解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。第2章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに
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