- 場所・期間
- 請負者の自動車分解整備事業場等ただし請負者は、以下の所在する各庁舎等より官用自動… / (3)履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで
- 参加条件
- 令和7・8・9年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)「役務の提供等(車両整備)」においてA~Dの等級に格付けされ、…
| 発注機関 | 林野庁九州森林管理局北薩森林管理署 |
|---|---|
| 地域 | 鹿児島県 さつま町 |
| 公告日 | 2026/09/09 |
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- 令和8年度北薩森林管理署庁用自動車点検等業務 の締切はいつですか?
- 2026/09/10に締め切られました。
- どの機関が発注していますか?
- 林野庁九州森林管理局北薩森林管理署(鹿児島県)です。
公告の全文を読む(90段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
令和8年度北薩森林管理署庁用自動車点検等業務
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。1 一般競争入札に付する事項
(1)件名及び数量 北薩森林管理署 官用自動車点検等業務 (20台)
(2)件名の特質等 入札説明書及び仕様書による
(3)履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで
(4)履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし請負者は、以下の所在する各庁舎等より官用自動車を引き取り、点検・整備・検査のうえ、次の庁舎等へ返還するものとする。北薩森林管理署外8箇所(北薩森林管理署庁舎等一覧のとおり)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。
(2)令和7・8・9年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)「役務の提供等(車両整備)」においてA~Dの等級に格付けされ、「九州・沖縄」地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)九州森林管理局長から九州森林管理局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札方法
(1) 本件は、電子調達システムにより入札を行う。なお、電子調達システムにより難しい場合は別添の入札資料「入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し、認められた場合に限り紙入札することが出来るものとする。この場合においては、下記 6 の入札執行場所及び入札日時に入札書を持参するものとし、郵送等による入札は認めない。(電子調達システムホームページ https://www.geps.go.jp)
(2) 入札書には、仕様書に示す点検等項目ごとの単価を記載すること。落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価を上記の単価と併せて記載すること。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(単価項目の内、非課税対象となる自動車重量税、自賠責保険料は除く)に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 入札執行の場所及び日付等
(1)入札説明書の問い合わせ先所在地 〒895-1813鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署 総務グループ電話 0996-48-4900(2)入札説明書等の閲覧方法上記
(1)の場所にて閲覧する。閲覧資料は必要に応じ本公告よりダウンロードすること。令和8年9月9日(水)から令和8年10月14日(水)まで(ただし、土曜日、日曜日を除く)の午前9時から午後4時までとする。5 提出書類及び提出方法・受領期限
(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び車両の点検・整備・検査が可能であることを証する書類(以下「自動車分解整備事業場一覧」という。)を申請書に添えて、下記
(3)受領期限までに提出しなければならない。
(2) 提出方法ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上にPDFファイル形式により送信すること。イ) 紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録が残るものに限る)すること。
(3) 受領期限ア) 電子調達システムにより参加する場合令和8年9月10日(木)~ 令和8年9月28日(月)午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ) 紙入札方式で参加する場合令和8年9月10日(木)~ 令和8年9月28日(月)午後4時まで(ただし、受領する時間は行政機関の休日を除く午前 9 時から午後 4 時までとし、最終日については午後3時までとする。)6 入札及び開札の場所・日時・提出方法
(1) 場所 北薩森林管理署 1階 入札室
(2) 日時電子入札方式による 紙入札方式に よる場合の入札受付開始 場合の入札受付締切北薩森林管理署令和8年10月5日(月)令和8年10月14日(水)令和8年10月14日(水)令和8年10月14日(水)官用自動車点検等業務午前
9 時 0
0 分 ~ 午 前 1
0 時 0
0 分午前 1
0 時 0
0 分午前 1
0 時 05 分物件名入札締切開札日時
(3)提出方法ア 入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を北薩森林管理署入札室に持参し入札すること。また郵便等による提出は認めない。なお、紙入札方式による入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
イ 入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該内訳書未提出の入札は無効とする。
ウ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
7 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 本公告に記載なき事項及び詳細は入札説明書による。
(7) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行機関の延長を行う。以上公告する。令和8年9月9日分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長 後藤 寿也お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、九州森林管理局ホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html をご覧下さい。
(物品・役務)入札説明書 (国有林野事業)北薩森林管理署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。
エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札
(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。
(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び
(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。
(25) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退
(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)
コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格
(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建築士事務所業務、計算証明業務(「競争参加者選定事務取扱要領の制定について」(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2,4,5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(2) 製造その他の請負契約のうち、一般調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(3) 製造その他の請負契約(
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