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入札公告(宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業)

広島県廿日市市

場所・期間
(3) 契約期間契約日から令和14年3月31日まで契約の更新はせず、令和14年4月1日以降については再度募集を行う。
参加条件
入札参加資格入札参加者は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、この入札に参加するために必要な資格の確認を受けた者…
入札締切まで あと21日2026/10/02
発注機関広島県廿日市市
地域広島県 廿日市市
公告日2026/09/07

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応募に必要な事項

工期・納期

(3) 契約期間契約日から令和14年3月31日まで契約の更新はせず、令和14年4月1日以降については再度募集を行う。

参加資格

3. 入札参加資格入札参加者は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、この入札に参加するために必要な資格の確認を受けた者であること。 6. 入札参加資格の確認申請この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。 入札参加資格審査結果通知(入札書送付)令和8年10月2日(金)頃前記3(入札参加資格)に定める要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を取り消すものとする。

入札・開札

開札 令和8年10月26日(月)10時開札結果は、市から応札者に直接メールで連絡するとともに、市ホームページに公表する。 開札会場:廿日市市役所601会議室提出書類 様式1 入札参加資格確認申請書本店を申請者とすること。

質問

質問回答 回答内容を作成した段階で順次行う提出された質問事項については。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

よくある質問

入札公告(宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業) の締切はいつですか?
2026/10/02(あと21日)
どの機関が発注していますか?
広島県廿日市市(広島県)です。
公告の全文を読む(162段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

入札公告(宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業)

入札公告宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業について、次のとおり一般競争入札(以下、「入札」という。)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び廿日市市契約規則(昭和63年規則第15号)第5条の規定に基づき公告する。

令和8年9月7日廿日市市長 松本 太郎1. 目的宮島桟橋旅客ターミナル内の壁面を廿日市市内及び宮島島内の情報発信による来島者の周遊サポートを目的としたデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)の設置スペースとして提供することによって市有財産を有効活用し、その対価として広告設備使用料を徴収することを目的とする。

2. 入札に付する事項

(1) 件名宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業

(2) 設置場所廿日市市宮島町1162番地

18 宮島桟橋旅客ターミナル内※詳細は「仕様書」及び「別紙」による。

(3) 契約期間契約日から令和14年3月31日まで契約の更新はせず、令和14年4月1日以降については再度募集を行う。

(4) 設置期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)

3. 入札参加資格入札参加者は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、この入札に参加するために必要な資格の確認を受けた者であること。

(1) 本市の「物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供競争入札参加者名簿」に登録されている者。

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされていない者(会社更生法にあっては、更正手続き開始の決定、民事再生法にあっては、再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)であること等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。

ただし、更正手続き開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役職員若しくは構成員となっている者でないこと。

(5) 入札参加申請の開始の日から入札参加資格確認申請書の提出の日までの期間において、廿日市市長から業務などに関し指名除外措置を受けていないこと。

(6) 広告掲出にかかる業務について、令和6年4月1日以降に公共施設又は公共施設に類する施設で種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の契約及び履行実績がある者。

(7) 仕様書に示す条件を全て満たし、かつ本サービスについて誠実に履行できることを確約できるものであること。

4. 契約事項を示す場所及び問い合わせ先 廿日市市 産業部 観光課 (廿日市市役所6階)住 所 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号電話 0829-30-9142 E-mail [email protected]5. 入札の日程等提出期間等 注意事項入札参加申請 令和8年9月7日(月)から令和8年9月30日(水)17時まで後記6(入札参加資格の確認申請)に示す内容を参照すること。

仕様書等に対する質問令和8年9月7日(月)から令和8年9月18日(金)17時まで質問がある場合は、質問書(様式第4号)により、前記4(契約事項を示す場所及び問い合わせ先)に示すメールアドレスへ送付すること。

その際の件名は「【照会】宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業の質問事項」とすること。

質問回答 回答内容を作成した段階で順次行う提出された質問事項については。

順次回答内容を市ホームページに記載し、通知に代える。

6. 入札参加資格の確認申請この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。

前記5(入札の日程等)の表の入札参加申請に示す提出期間中に、次の書類一式を廿日市市産業部観光課に持参または郵送すること。

郵送する場合は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限るものとし、申請期限までに必着のこと。

申請期限を過ぎて到達した書類は、いかなる事由があっても受理しない。

《入札参加資格申請書類》注

1 提出書類は、入札参加資格の確認に係る申請を行う日を基準日として作成すること。

7. 入札手続き

(1) 入札方法入札書は、持参又は郵送に廿日市市産業部観光課に提出すること。

代表者ではなく、代理人が書類を作成又は持参する場合は、委任状(様式第5号)を併せて提出すること。

入札参加資格審査結果通知(入札書送付)令和8年10月2日(金)頃前記3(入札参加資格)に定める要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を取り消すものとする。

入札書提出期限 令和8年10月23日(金)17時まで後記7(入札手続き)から後記12(入札保証金)までの事項を参照すること。

開札 令和8年10月26日(月)10時開札結果は、市から応札者に直接メールで連絡するとともに、市ホームページに公表する。

なお、開札に立ち合う場合は、入札書提出期限までに市へ申し出ること。

開札会場:廿日市市役所601会議室提出書類 様式1 入札参加資格確認申請書本店を申請者とすること。

ただし、廿日市市の「物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供競争入札参加者名簿」に登録されている者で、入札、見積り及び契約締結等の権限を継続して委託されている場合は、受任者を申請者とすること。

実印は印鑑証明書の印を押印すること。

様式第1号2 広告掲出にかかる事業実績調書広告掲出にかかる業務について、公共施設等での実績を記入すること。

様式第2号郵送する場合は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限るものとし、申請期限までに必着のこと。

なお、提出期限を過ぎて提出された入札書類は、いかなる事由があってもこれを受理せず、入札を辞退したものとみなす。

(2) 広告設備使用料の入札最低価格(消費税及び地方消費税を含まない。)年額288,000円(5年間総額1,440,000円) 8. 入札回数入札回数は、再度入札を含め合計2回とする。

初回入札の開札結果で、予定価格に達する入札がない場合には、再度の入札を行うものとする。

9. 入札書の記載方法等

(1) 入札書は、様式第5号(入札参加資格を確認後に送付)を使用すること。

(2) 入札書には、年額の広告設備使用料を記載すること。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。

(4) 提出された入札書において、入札価格の訂正は認めない。

(5) 代理人が入札する場合は、委任状(様式第3号)を提出すること。

(6) 入札書の封入方法については、内封筒・外封筒の二重封筒とすること。

入札書を入れた内封筒には「入札書在中」と朱書きして封かんし、封筒の表面には、入札者の商号(名称)、件名を記載するとともに貼り付け部分を届け出印で割印をする。

外封筒には、表面に「宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業に係る入札書在中」と記載し、封印すること。

なお、委任状を同封する場合は、外封筒に直接入れること。

10. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加するために必要な資格のない者が入札を行ったとき。

(2) 入札担当部局において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(3) 同一の入札について同一の入札者が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。

(5) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

(6) 入札書を封印した封筒に封入していないとき。

(7) 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。

(8) 前各項に掲げるもののほか、廿日市市契約規則第7条各号のいずれかに該当するとき。

11. 落札者の決定方法

(1) 入札最低価格以上で有効な入札を行った者のうち、もっとも高い価格を提示した者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとする。

ただし、当該入札者が不在の場合は、この入札事務を担当しない職員がくじを代行する。

12. 入札保証金免除とする。

13. 契約保証金 免除とする。

14. 契約書の内容 契約書の内容は、「契約書(案)」を参照すること。

15. その他

(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨

(2) 費用の負担契約書等の作成及び提出に要する費用は落札者の負担とする。

(3) 契約先契約相手は「廿日市市長」となる。

(4) 行政財産の使用料広告設備使用料とは別に、行政財産使用料(令和8年度は43,540円。年度により変動あり。税込。)の納入が必要となる。

(5) 管理運営費用サイネージ及びその付属設備に係る、設置、撤去、修繕、通信、電気等の費用は、すべて運営事業者の負担とする。

(6) その他ア 本入札に関係して提出された書類は返却しない。

イ 入札参加資格申請書類は、提出者に無断で使用しない。

宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業仕様書1. 業務名宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業2. 設置期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで3. 委託業務の内容宮島桟橋旅客ターミナル2階壁面の一部にデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)を設置の上、管理運営を行うものとする。

機器の設置及び管理運営に要する一切の費用(工事費、電気料、通信費、維持管理費、修繕費、撤去費など)は、運営事業者が負担するものとする。

4. 設置・使用面積廿日市市宮島町1162番地

18 宮島桟橋旅客ターミナル壁面1面295.8㎡程度×2面※詳細は別紙のとおり5. 稼動時間サイネージの稼働時間については次のとおりとする。

(1) 稼働日及び稼働時間履行期間中の午前5時から午後11時まで

(2) 稼働時間の延長

(1)に関わらず、宮島桟橋旅客ターミナルの開館時間が通常と異なる場合のサイネージの稼働時間については、事前に市と協議の上、決定することとする。

(3) その他

(1)と

(2)に関わらず、特別の理由により稼働時間を変更しようとする場合は、市との協議により決定する。

6. 機器等の設置運営事業者は、次の項目のとおり、機器等の設置を行うこと。

(1) 機器等の仕様 ア 廿日市市内及び宮島島内の情報をデジタルで発信できる機器であること。

イ インターネット回線を使用する場合は、市の設置している設備とは独立したものを使用すること。

ウ 設置する機器は使用面積内に収めること。

エ 設置する機器へ十分な盗難及び事故防止策を講じること。

オ 電気配線の不良等による火災に十分な対策を講じること。

カ 設置する機器は消費電力が少ないものを選ぶこと。

(消費電力について、運営計画書に記載すること。)

キ 東側と西側の2面表示ができる機器又は東側と西側に各1機を設置すること。

(別紙参照)

(2) 事前協議運営事業者は、機器の設置に伴う工事を行う際には、事前に市に工事図面及び工程計画表、安全管理図面を提出し、承認を得ること。

市は、工事終了後に確認を行い、この確認をもって設置工事が完了したものとする。

(3) 機器の改修及び修繕運営事業者は、機器の改修、修繕等を行うときは事前に市に「

(2) 事前協議」に記載する書類を提出し、承認を得ること。

7. 発信の内容運営事業者は、次の項目のとおり、案内の運用を行うこと。

(1) 発信内容(別紙に記載する東側サイネージ)音声がない、観光プロモーションに寄与する動画又は静止画を発信すること。

内容は市と運営事業者で協議の上、決定する。

(2) 発信内容(別紙に記載する西側サイネージ)音声がない、視覚的案内を発信することとし、下記内容に沿った枠の設定で発信すること。

ア 行政情報枠廿日市市内又は宮島島内に関して、行政からの情報、注意喚起、観光情報等の市が指定する内容。

1枠を最低15秒以上とし、1時間あたり合計12分以上発信すること。

イ 自由枠運営事業者が指定する広告等の任意の内容。

ウ その他枠天気予報、交通情報、及びニュース等、上記アとイ以外の内容。

ただし、 詳細は市との協議により決定することとする。

1枠を最低15秒以上とし、1時間あたり合計12分以上発信すること。

また、災害時にはフェリー運航状況、災害状況など、災害とそれに伴う情報を発信できるようにすること。

(3) 発信枠数デジタルサイネージ1面あたりの全体の発信枠数についてはターミナル利用者のターミナル滞在時間等を勘案し、最も利用者のサービス向上が図れる枠数とすること。

(4) 多言語対応行政からの情報、注意喚起、観光情報等及び災害時のフェリー運航状況、災害状況などについては英語、中国語(繁体、簡体語)、韓国語を基本とした、多言語での対応ができること。

(5) 上記

(2)イ自由枠における広告の募集等ア 広告主の選定及び放映する広告内容については、廿日市市広告掲載要綱及び廿日市市広告掲載基準を遵守すること。

イ 運営事業者は、広告内容(広告主、実際に放映する画像、広告期間等)について、事前に書面で申出を行い、市の承諾を得た上で広告を放映すること。

広告内容を変更する場合も同様とする。

ウ 運営事業者は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に関わる財産権のすべてについて合理的な権利処理が完了していることを保証すること。

エ 広告内容に関する一切の責任は運営事業者が負うものとする。

オ 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、運営事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は一切の責任及び負担を負わない。

(6) 業務体制運営事業者は、市からの問合せ等に対し、迅速かつ円滑に対応できる体制を構築すること。

(7) 問合せへの対応運営事業者は、発信内容に対する問合せに対し、責任を持って対応すること。

また、運営事業者の問合せ先を、分かりやすい位置に明記すること。

(8) トラブル、苦情等への対応運営事業者は、機器及び発信内容等に関するトラブル、苦情等について責任をもって対応するとともに、遅滞なく市へ報告すること。

(9) 安全対策運営事業者は、定期的に機器等の点検を行い、安全確保策を講じること。

(10)事故及び故障等への対応運営事業者は、管理運営に係る事故、機器の故障等が発生した場合は、速やかに責任を持って対応するとともに、遅滞なく市へ口頭と書面により報告すること。

(11)休止電気設備等の法定点検及び市の都合、また、災害等不測の事態等により、一時的にサイネージの稼動を休止する場合がある。

その場合、市は運営事業者に対し一切の補償を負わない。

(12)リスク対策運営事業者は、万が一の事故やトラブルに備えて、必要に応じて火災保険に加入する等、リスク対策を講じること。

8. 実施内容・状況の確認

(1) 運営計画書 運営事業者は、令和9年2月末までに、情報発信や広告の内容及び機器の消費電力等の運営計画を記載したものを提出すること。

(2) 実地調査・報告等市は、設置場所、サイネージ等の設置物及び付属設備を随時調査し、又は運営事業者に収支等の事業に関する所定の報告を求め、その使用等に関し改善を求めることができる。

9. 広告設備使用料等

(1) 広告設備使用料の算定広告設備使用料(年額)は、入札書に記載された額に1.1を乗じた額とする。

(2) 広告設備使用料の納入運営事業者は、市の発行する納入通知書により、別途定める期日までに広告設備使用料を納入すること。

(3) 広告設備使用料の返還納付済みの広告設備使用料は原則返還しない。

(4) 広告設備使用料の改定契約期間内において、広告設備使用料の改定は行わない。

ただし、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により納付金を改定する必要が生じた場合は、 運営事業者と市双方で協議の上、広告設備使用料の改定をできることとする。

(5) 電気料金の取扱い電気料金については、運営事業者の負担とし、算出及び納入の方法については市と運営事業者で協議の上、決定する。

(6) 行政財産の使用料上記の広告設備使用料とは別に、行政財産使用料の年額を毎年度支払うこと。

10. 原状回復運営事業者は、履行期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは設置物件を原状に回復して、市の指定する期日までに返還しなければならない。

なお、原状回復にかかる費用は、運営事業者の負担とする。

ただし、市が原状回復する必要がないと判断したときは、原状で返還することができる。

11. 留意事項

(1) 契約の解除市長は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

この場合において、運営事業者に損害又は損失が生じても、市はその賠償又は補償の責めを負わない。

ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、公用又は公共用に供する必要が生じたときイ 運営事業者が契約条項に違反したとき。

ウ 運営事業者が応募資格の詐称その他不正な手段により契約を締結したとき。

エ 著しく社会的信用を損なう行為等により、運営事業者としてふさわしくないと市が判断したとき。

オ 運営事業者が広告設備使用料又は行政財産使用料を滞納したとき。

(2) 損害賠償運営事業者は、物件の使用に当たり、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

また、運営事業者がその責めに帰する理由により、設置物件の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額を市に支払わなければならない。

ただし、当該運営事業者が自己の費用で設置物件を原状に回復した場合は、この限りではない。

(3) 災害時の対応災害時等の緊急時において、市からの情報を発信する要請があった場合は、運 営事業者はこれに応じなければならない。

(4) 業務の再委託運営事業者は、業務の全部または主体部分を一括して第三者に再委託または再委任できない。

ただし、事前に市の承諾を受けた場合を除く。

(5) 関係法令の遵守運営事業者は、機器の設置、管理運営にあたり、関係法令を遵守すること。

(6) 秘密の保持運営事業者は、委託業務の履行に際し、本業務で得たすべての資料及び情報を市の了解を得ずに他の目的に使用してはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(7) 疑義の取扱いこの仕様書に定

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