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- 別添の実施要領により行うものとする。
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
2 業務内容別添の実施要領により行うものとする。 2 業務内容管口テレビカメラ点検工 2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
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よくある質問
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- 一般競争入札です。
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井口地区下水管路施設等点検業務8-3
2023.04ver業務仕様書(管口テレビカメラ点検工)
1 業務の適用本仕様書は、広島市下水道局が発注する管口テレビカメラ点検(以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用する。
2 業務内容別添の実施要領により行うものとする。
3 遵守事項本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり、事前に点検マンホールの近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底すること。
(4) 業務の実施にあたり施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなければならない。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。
(6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安全対策に努めること。
4 提出等
(1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
(2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
2023.04ver実施要領(管口テレビカメラ点検工)
1 業務の目的改築が必要な路線を抽出するため、本業務では、マンホール及び下水管きょの点検及び調査を行うことを目的とする。
2 業務内容管口テレビカメラ点検工
(1) 調査員がマンホールに入らず、地上部よりマンホール及び本管の異常の有無について管口テレビカメラを用いて可視範囲を目視により点検する。
マンホール内にロッド付きテレビカメラを挿入し、十分な照明のもとマンホール内及び接続されている本管内の状況を、調査員がモニターを見ながら点検を行う。
点検に使用する管口テレビカメラは、カンツール製 パイプハンター同等品以上の性能を有するものとする。
(2) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、点検時に1名以上従事させること。
(3) 点検項目は別紙マンホール調査記録表に記載する点検項目とし、点検記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。
(4) マンホール内においては、内部状況を可視範囲まで動画撮影を行い、管内においては、管口から可視範囲まで動画撮影を行う。
また、マンホール内およびマンホールに接続するすべての管きょの状況についてカラー写真撮影(静止画)を行うこと。
(5) マンホール蓋が現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告すること。
また、オーバーレイ等でマンホールから点検できない場合においても、管口カメラ点検工の様式に準じて報告書を作成すること。
3 委託業務実施計画書の作成業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名
(2) 業務実施工程表
(3) 管口テレビカメラ資機材の仕様
(4) 管口テレビカメラ点検工の作業手順
(5) 安全対策(交通誘導員配置状況)、緊急連絡体制表
(6) 有資格者の写し2023.04ver
4 委託業務実施報告書の作成
(1) 委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(4) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。
2023.05ver
1 業務の適用 本仕様書は、広島市下水道局が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 水路内(下水道施設)の目視点検
(2) マンホール目視点検
2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり、事前に点検水路の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底すること。
(4) 業務の実施にあたり施設の損傷箇所、土砂等堆積箇所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、蓋のガタツキのないことを確認するとともに必要があれば ガタツキ防止の措置を講じなければならない。
(6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入する水路内に作業員が入り、作業を行う場合において 局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安全対策に努 めること。
4 提出等
(1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ ならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明 書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
(2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
5 その他 この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
業務仕様書(水路目視点検・マンホール目視点検用)2023.05ver
1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため 下水道施設の漏水及び破損状態等の点検を行うことを目的とする。
2 業務内容
(1) 水路内(下水道施設)の目視点検 ア) 水路内に調査員が入り、水路の布設状況、水路まわりの沈下陥没の有無、土砂等の堆積状況、継手部の不良、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突出し、水路の破損、クラック、油脂の付着、木の根の侵入、浸入水等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
イ) 水路内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記した黒板を入れてカラー写真撮影を行なわなければならない。
ウ) マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の 摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
エ) 水路の異常か所の位置表示は、台帳に表示してある延長の上流側からの距離とし、正確に把握 しなければならない。
オ) マンホール内の現地作業を行う場合は、既設水路内の水位(上流下流管口)を測定して、その結果を記録すること。
また、管きょの延長を測定した根拠を写真へ記録すること。
カ) 上流下流の水路蓋(表・裏の両面)を原則上部から撮影すること。
(黒板にマンホール番号を記載する。) キ) 点検記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。
ク) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告すること。
また、オーバーレイ等でマンホールから点検できない場合は、マンホール目視点検工の様式に準じて報告書を作成すること。
ケ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、点検時に1名以上従事させること。
(2) マンホール目視点検 ア) 調査員がマンホール内に入り、マンホール種類、流入管の管種、管径、管底高、内部の土砂等の堆積状況、管きょの布設状況、浸入水、マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、足掛金物及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等について調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
ただし、特殊マンホールについてはこれらに追加し、寸法も調査しなければならない。
イ) 本管は、管口からライトで内部を照らし、可視範囲を目視により調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
ウ) 管内およびマンホール内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記した黒板を入れてカラー写真撮影を行なわなければならない。
エ) マンホール内の現地作業を行う場合は、既設管内の水位を測定して、その結果を記録すること。
オ) マンホール蓋(表・裏の両面)を原則上部から撮影すること。
(黒板にマンホール番号を記載する。) カ) 点検項目は、マンホール調査記録表(市様式)に記載する調査項目とし、調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。
また、マンホール(内空、材質、調整高等)の詳細が把握できる写真を作成し、提出すること。
ただし、特殊マンホールについては写真に追加し、構造図等を作成すること キ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、点検時に1名以上従事させること。
実施要領(水路目視点検・マンホール目視点検用)
3 委託業務実施計画書の作成 業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名
(2) 業務実施工程表
(3) 主要車両(機械)の仕様
(4) 水路点検工の作業手順
(5) 安全対策(交通誘導員配置状況)、緊急連絡体制表
(6) 有資格者の写し
4 委託業務実施報告書の作成
(1) 委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(4) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けな ければならない。
下水道管路施設点検報告書作成要領 2023.04ver(総価契約用)[管口テレビカメラ点検工・マンホール目視点検工・水路巡視点検工・水路目視点検工・本管テレビカメラ点検工]1.適用2.報告書の構成
(1)様式
(2)記載内容 報告書は以下の事項について記載する。
①表紙
②鏡
③目次
④点検目的・概要
⑤点検区域案内図1/5,000程度の地形図に範囲を明示する。
⑥施工状況写真作業状況写真及び、安全管理写真など施工状況が確認できる写真を掲載する。
⑦考察
⑧測定記録表有毒ガス濃度及び酸素濃度を測定した記録表。
⑨判断基準表「広島市下水道管路施設の調査・点検マニュアル」による。
上記によりがたい場合は、調査職員と協議のうえ決定すること。
⑩点検総括表
⑪点検集計表「施設調査データ管理プログラム」より出力する。
⑫点検平面図
⑬点検報告a.点検位置図b.マンホール点検記録表「施設調査データ管理プログラム」より出力する。
c.マンホール点検写真帳(a)(b)d.その他の情報※ ※ 本要領は、下水管路施設等を目視または管口テレビカメラを用いて点検し、報告書を作成する場合に適用する。
A4版を基本とし、長辺綴じとする。
なお、これによりがたい場合は調査職員と協議のうえ決定する。
施設毎の点検報告には「001」から始まる一連の点検番号を付与し、これをインデックスとして点検平面図と関連付けをする。
点検年度、点検番号、点検件名、点検場所、点検期間、発注者名、受注者名等を記入し、背表紙には点検年度、点検番号、点検件名、請負者名等を記入する。
報告書が2冊以上になる場合は、連番/総数を記入する。
点検番号とマンホール番号および管きょ番号を関連付けし、各々の施設情報と収録されている写真帳及び映像ファイル名を記入した一覧表。
下水道台帳図のメッシュ番号毎において、全点検施設を記載した一覧平面図 メッシュ番号毎に表示した下水道台帳図(PDF版)に、各点検マンホールの位置及びマンホール番号を記入する。
A4横でマンホール点検写真を配置し、マンホール番号や、異常内容等の点検情報を併記する。
マンホール蓋(表・裏の両面)を上部から撮影した状況(黒板に管きょ番号を記載) マンホール内、およびマンホールに接続するすべての管きょの状況を撮影 以下の項目について、施設番号毎にまとめる。
(ア)管口テレビカメラ点検工・マンホール目視点検工の場合 b.のマンホール点検記録表に対応する系統番号および管きょ番号を記入する。
写真帳はA4縦にカラー写真を3枚程度貼り付けて作成する。
※マンホール(内空、材質、調整高等)の詳細が把握できる資料(写真、構造図等)を作成し、提出すること。
集計及び図面作成方法等については、点検結果をふまえ調査職員と協議のうえ決定すること。
2023.04vera.調査管位置図b.テレビカメラ調査管理表「施設調査データ管理プログラム」より出力する。
c.下水道管調査写真帳(a)(b) 内部の状況を撮影(※水路巡視点検の場合は上部から撮影)d.その他の情報※※
⑭台帳整理集計表(イ)水路巡視点検工・水路目視点検工・本管テレビカメラ点検工の場合メッシュ番号毎に表示した下水道台帳図(PDF版)に、各調査管きょの位置及び管きょ番号を記入する。
A4横で下水道管調査写真を配置し、管きょ番号や、異常内容等の調査情報を併記する。
上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を撮影した状況(黒板に管きょ番号を記載)※水路巡視点検の場合、水路蓋の撮影は表面の片面のみ ・調査不可路線があった場合(調査不可理由も明記すること。)写真帳はA4縦にカラー写真を3枚程度貼り付けて作成する。
集計及び図面作成方法等については、調査結果をふまえ調査職員と協議のうえ決定すること。
台帳と現地で差異があった場合等に状況を記録する。
(状況写真も貼付)【任意様式】記載例 ・台帳にはない管路が確認された場合(枝番900番台の路線を新規に追加) ・管種、管径の差異3.報告書の電子データ化 2023.04ver点検報告書は以下の各項目に従い電子データ化する。
(1)フォルダ構成フォルダ構成とフォルダ名は下図のとおりとする。
ア.報告書報告書.pdf(
②~
⑫および
⑭をPDF化したファイル)点検写真ORG報告書ORG(写真を除く)報告書ファイル写真ファイルCD-RまたはDVD-RTVPHOTO報告書報告書ORG(オリジナルファイル)管口テレビカメラ点検データ管口テレビカメラ点検工水路巡視点検工水路目視点検工(
⑬調査報告を施設番号毎にPDF化したファイル)PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度マンホール目視点検工 PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度本管テレビカメラ点検工マンホール目視点検データ人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町.mdb人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町-T.csv※◎◎は調査年度人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町.mdb人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町-T.csv※◎◎は調査年度2023.04verイ.点検映像(管口テレビカメラ点検工 動画)ウ.点検映像(本管テレビカメラ点検工 動画)上記各フォルダに属さないファイルその他点検映像DVD-R水路巡視点検データ水路目視点検データR◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lis※◎◎は調査年度R◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lis※◎◎は調査年度本管テレビカメラ点検データR◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lis※◎◎は調査年度点検映像DVD-RPK●●●●●●_△△△-R◎◎.mpg※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.mpg※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度
(2)データファイルの仕様 2023.04verア.報告書ファイル(ア) 報告書.pdf報告書記載内容のうち
②~
⑫および
⑭をPDF化し、1つのファイルとする。
(イ) しおりは「報告書.pdf」について作成するものとし、その他は作成しない。
(ウ) 点検平面図イ.「TVPHOTO」フォルダ(ア) 各ファイル名は 「P+マンホール番号.pdf」とする。
マンホール番号、J141150 11の場合………PJ141150_011-R◎◎.pdfJ:マンホールを示す。
141150 :図画番号を表す。
011:枝番号を表す。
(3桁未満の場合は0を左詰めし、3桁とする。)(イ) 各ファイル名は 「K+管き
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