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江東区総合区民センター駐車場運営事業委託プロポーザルの実施について

東京都江東区

場所・期間
(3) 契約期間 令和9年2月1日から令和10年1月31日まで※ ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、初年度…
参加条件
参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
入札締切まで あと21日2026/10/01
発注機関東京都江東区
地域東京都 江東区
公告日2026/09/07

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

2 業務概要 (2) 業務内容 別添「仕様書」のとおり

工期・納期

(3) 契約期間 令和9年2月1日から令和10年1月31日まで※ ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、初年度を含めて合計3年間まで1年単位で契約を更新することができる。

参加資格

3 参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (2) 参加資格を満たさなくなった場合

提出・締切

① 提出期限ア 参加表明書 令和8年10月7日(水)午後5時厳守イ 企画提案書 令和8年10月9日(金)午後5時厳守※ いずれも提出期限後に到着した書類は無効とする。 ② 提出方法持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送により、下記「

質問

(2) 質問受付期間 令和8年9月7日(月)から9月24日(木)まで (3) 質問回答日 令和8年10月1日(木) ① 質問受付期間公募開始から令和8年9月24日(木)午後5時まで

担当窓口

15 担当(書類等提出先)」の担当部署まで提出すること。 15 担当(書類等提出先)江東区 区民部区民課区民係(区役所2階総合案内にて担当職員を呼び出し願います) 担当 荒野あらの・前田〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28電 話 03‐3647‐8406(直通)FAX 03‐3647‐9206E-mail [email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

よくある質問

江東区総合区民センター駐車場運営事業委託プロポーザルの実施について の締切はいつですか?
2026/10/01(あと21日)
どの機関が発注していますか?
東京都江東区(東京都)です。
公告の全文を読む(195段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

江東区総合区民センター駐車場運営事業委託プロポーザルの実施について

江東区総合区民センター駐車場運営事業委託 プロポーザル実施要領

1 事業の趣旨・目的江東区総合区民センターの東側駐車場及び西側駐車場(以下「対象物件」という。)について、民間の駐車場運営ノウハウを活用し、有料時間貸駐車場として活用することを目的に、高いレベルで遂行できる事業者(対象物件の貸付を受ける者をいう。以下同じ。)を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。

2 業務概要

(1) 業務名江東区総合区民センター駐車場運営事業委託

(2) 業務内容 別添「仕様書」のとおり

(3) 契約期間 令和9年2月1日から令和10年1月31日まで※ ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、初年度を含めて合計3年間まで1年単位で契約を更新することができる。

(4) 最低貸付額 年額 1,992,000 円(税抜き)(月額 166,000 円(税抜き))とする。

3 参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者であって復権を得ていない者等をいう。)の規定に該当しないこと。

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がされていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者でないこと。

(3) 法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税の滞納をしている者でないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

)又はその構成員の統制下にある法人ではないこと。

(5) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成28年3月31日27江総経第3281号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(6) 法人格を有する者で、その主要事業として、駐車場管理運営事業の経験を10年以上有する者であること。

(7) 官公庁等の来庁者用駐車場又は他の公共駐車場の管理運営実績及び全自動ゲート・フラップ式駐車場の管理運営業務実績を5年以上有していること。

また、直近5年の契約期間内に官公庁等の公共駐車場管理委託契約を中途解約していないこと。

(8) 東京都内に営業所又は支店があること。

(9) 駐車場の運営及び管理に当たるサービス拠点を江東区内又は隣接区に有するとともに、緊急時の遠隔操作、出動等による迅速な対応が可能な体制を有していること。

(10) プライバシーマークを取得していること。

4 再委託の禁止受託者は、業務の全部又は主要な部分を再委託してはならない。

一部を再委託しようとするときは、あらかじめ江東区(以下単に「区」という。)と協議すること。

なお、再委託先決定後にあっては指定された企業情報を、複数の者に再委託する場合にあっては各業務における体制表を、それぞれ作成し区に書面提出すること。

5 スケジュールスケジュールは次のとおりとする。

ただし、やむを得ない事情により変更することがある。

内容 日程

(1) 実施要領の公表期間令和8年9月7日(月)から10月9日(金)まで

(2) 質問受付期間 令和8年9月7日(月)から9月24日(木)まで

(3) 質問回答日 令和8年10月1日(木)

(4) 参加表明書の提出期限令和8年10月7日(水)午後5時厳守

(5) 企画提案書の提出期限令和8年10月9日(金)午後5時厳守

(6) 第1次審査 令和8年10月15日(木)から10月26日(月)まで

(7) 第2次審査 令和8年11月13日(金)【予定】

(8) 最終選定結果通知令和8年11月19日(木)【予定】

6 参加手続

(1) 実施要領の公表

① 公募期間令和8年9月7日(月)から10月9日(金)午後5時まで

② 公募方法区ホームページにて公表

(2) 質疑・回答

① 質問受付期間公募開始から令和8年9月24日(木)午後5時まで

② 質問方法電子メールにより質問票【様式1】を下記担当部署まで提出すること。

※ 上記以外の方法による問い合わせは受け付けない。

③ 回答日時令和8年10月1日(木)

④ 回答方法質問への回答は区ホームページに掲示する。

個別の回答は行わない。

(3) 応募書類の提出

① 提出期限ア 参加表明書 令和8年10月7日(水)午後5時厳守イ 企画提案書 令和8年10月9日(金)午後5時厳守※ いずれも提出期限後に到着した書類は無効とする。

② 提出方法持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送により、下記「

15 担当(書類等提出先)」の担当部署まで提出すること。

7 提出書類

(1) 参加表明書【様式2】 1部

(2) 企画提案書 正本1部、副本8部※ 副本には、事業者名が特定できる表現やロゴマークを記載しないこと。

(3) 価格提案書(見積書) 1部

(4) 法人の履歴事項証明書(登記簿謄本)原本 1部※ 発行日から3か月以内のもの

(5) 定款の写し 1部

(6) 直近3年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等) 1部

(7) 経済産業省のウェブサイトにおいて公開されているローカルベンチマークツールを用いて作成した財務分析結果 1部https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/sheet.html

(8) プライバシーマーク登録証の写し 1部

(9) 納税証明書(法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税)原本 1部※ 直近3年度分

(10) 会社概要書(任意様式) 1部

(11) 類似施設の管理実績【様式3】 1部

(12) 【様式3】の実績が確認できる書類(契約書写し) 各1部※ 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。

ただし、公文書開示請求があっ-5-た場合は、開示対象になることがある。

8 企画提案書の内容企画提案書には以下の項目を記載すること。

(1) 駐車場のレイアウト図

(2) 精算機、看板等駐車設備の主要寸法、特徴等

(3) 駐車場出入口付近における歩行者の安全確保のため、出庫車両に関する注意喚起その他の必要な安全対策

(4) 有料時間貸駐車場の管理体制と運営能力

(5) 各種報告様式(月報、日報等及びトラブル時の事故報告書など)

(6) 令和9年2月オープンに向けたスケジュール

(7) 想定されるトラブルとその対応策(緊急時の遠隔操作、出動等による敏速な対応体制等)

(8) コールセンターの運営体制

(9) 駐車料金及びその設定根拠

(10) 障害者及び免除条件に該当する場合の割引処理の方法

(11) 貸付料及びその根拠(収支計画)

(12) セキュリティ対策や個人情報保護への取り組み

(13) その他応募者のPRとなるもの(環境問題での取り組みなど)

9 企画提案書作成における留意事項

(1) 表紙は、題名に「江東区総合区民センター駐車場運営事業委託企画提案書」と記述し、提案日、企画提案者名についても記載すること。

ただし、企画提案者名については正本のみに記載することとし、副本には記載しないこと。

(2) 正本を除き、企画提案者が特定できる表現やロゴマーク等の記載がないよう作成すること。

(3) 表紙及び目次を除く、A4サイズ40ページ以内で作成し、必ずページ番号を付すこと。

なお、表記の都合上、一部A3サイズを含める必要がある場合は、A3サイズの1ページはA4サイズ2ページ分とみなすことと-6-し、紙ファイルに綴じる際、A4サイズの蛇腹折りに綴じること。

(4) 印刷方法は、片面・両面、カラー・モノクロを問わない。

(5) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。

10 選定方法

(1) 評価基準別紙「評価基準」のとおり

(2) 第1次審査(書類審査)の実施企画提案書及び価格提案書について書類選考を実施する。

① 実施期間令和8年10月15日(木)から10月26日(月)まで

② 失格者を除き、得点が高い事業者から順に2社程度を第2次審査対象者として選定する。

③ 第1次審査の結果は、令和8年11月2日(月)までにすべての参加事業者に電子メール及び郵便にて通知する。

あわせて第2次審査対象者には第2次審査の場所等の詳細を通知する。

(3) 第2次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)の実施企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

① 実施日令和8年11月13日(金)【予定】

② 実施場所江東区役所(第1次審査結果と併せて通知)

③ 時間1事業者あたり30分(説明20分、質疑応答10分)程度とする。

なお、プレゼンテーションにあたり、パソコンを使用する場合は必要な機器を持参すること。

スクリーン及びプロジェクターは区で用意する。

④ 参加人数1事業者あたり参加人数は3名までとする。

⑤ 審査結果は、令和8年11月19日(木)(予定)までに第2次審査参加事業者あてにメール及び郵便にて通知する。

電話等による問い合わせは不可とする。

(4) 候補者の選定方法

① 失格者を除く第1次審査及び第2次審査の合計点数(以下「合計点数」という。)が最も高い事業者を、契約の相手方の候補者として選定する。

② 合計点数が最上位の事業者が複数の場合は、貸付料の金額が最も高額な事業者を、契約の相手方の候補者として選定する。

③ ただし、いずれの事業者の得点も、合計点数の満点の60%未満の場合は、候補者として選定しない。

11 応募事業者の失格次に掲げる事項に該当する場合は、失格とする。

(1) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

(2) 参加資格を満たさなくなった場合

(3) 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合

(4) 貸付料の金額が最低基準額を下回る場合

(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合

(6) 第2次審査対象に選ばれた事業者が、第2次審査所定の日時・場所に出席しなかった場合

(7) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合

12 選定結果の通知・公表契約締結後速やかに、下記項目において区ホームページで公表する。

(1) 公表事項

① 候補者の名称、合計点数及び選定理由

①以外の参加者の名称及び合計点数※

①以外の参加者の名称はABC表記とし、合計点数順で表記する。

※ 参加者が2者の場合、次点者の得点は公表しない。

13 契約手続

(1) 契約交渉の相手方に選定された者と区との間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で委託契約を締結する。

(2) 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届(任意様式)を提出すること。

なお、この場合、次順位者を候補者とする。

14 その他の留意事項

(1) 提出書類の作成及び提出、ヒアリング、プレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負担とする。

(2) 参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)により届け出るものとする。

(3) 企画提案書及び価格提案書については、1者につき1提案に限る。

(4) 企画提案書及び価格提案書を提出した後の差替、訂正、再提出はできない。

ただし、区から指示があった場合を除く。

また提出された書類は返却しない。

(5) 参加表明書を提出した後、区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。

15 担当(書類等提出先)江東区 区民部区民課区民係(区役所2階総合案内にて担当職員を呼び出し願います) 担当 荒野あらの・前田〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28電 話 03‐3647‐8406(直通)FAX 03‐3647‐9206E-mail [email protected]

江東区総合区民センター駐車場運営事業委託仕様書

1 事業の目的総合区民センターの開庁時間帯に施設来庁者優先駐車場として管理するとともに、閉庁時間帯に有料時間貸駐車場として使用することにより、駐車場施設の有効活用と区民の利便性向上を図る。

2 対象物件名称 所在(地番) 地目 備考

1 総合区民センター東側駐車場用地の一部江東区大島四丁目148番1の一部宅地 別添1のとおり

2 総合区民センター西側駐車場用地の一部江東区大島四丁目145番1の一部、同146番1の一部及び同147番1の一部宅地 別添2のとおり備考 平面図については、別添1、2のとおりとする。

ただし、現況を優先とする。

なお、別添2における大型車スペースについては、公用での使用及び総合区民センター館内施設利用に伴う使用(ともに事前予約制)を優先するため、これらの用途での使用がない場合に限り、有料時間貸駐車場として使用できるものとする。

技術的な方法については、事業者の提案事項とし、別途江東区(以下単に「区」という。)と協議の上、決定すること。

3 貸付に関する条件

(1) 用途有料時間貸駐車場として整備し、機械による管理を行う駐車場とする。

(2) 対象物件の使用方法

① 24時間の営業を可能とする。

② 総合区民センター内施設開庁時については、有料時間貸駐車場として-2-整備した駐車場を総合区民センター内施設来庁者優先駐車場として運営し、管理すること。

(3) 貸付の方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付とする。

なお、貸付契約は民法(明治29年法律第89号)第601条に基づく賃貸借契約とし、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定の適用はないものとする。

(4) 貸付期間令和9年(2027年)2月1日から令和10年(2028年)1月31日までの1年間とする。

ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合は、初年度(令和9年2月1日から令和10年1月31日まで)を含めて合計3年間まで年度ごとに契約を更新することができる。

なお、駐車場施設の整備及び設置に要する期間並びに駐車場施設の設置後から貸付期間の開始日までの間の当該駐車場施設の試用期間については、貸付期間に含まない。

(5) 貸付料貸付料は年額(月額)とし、最低基準額は、年額 1,992,000 円(税別)(月額166,000円(税別))とする。

なお、貸付料は、区が発行する納入通知書により、令和9年2月分及び3月分については令和9年2月末日までに、令和9年4月から令和10年1月分については令和9年4月末日までに納入すること。

(6) その他の費用有料時間貸駐車場の設計、整備、工事、運営、維持管理、修繕等に係る費用、光熱費及び通信費については、貸付料とは別に事業者の負担とする。

4 再委託の禁止受託者は、業務の全部又は主要な部分を再委託してはならない。

一部を再委託しようとするときは、事前に区と協議しなければならない。

なお、再委託先決定後は指定された企業情報を、また、複数の者に再委託する場合は各業務における体制表を、それぞれ作成し区に書面提出すること。

5 使用上の制限等

(1) 事業者は、貸付に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をすることはできない。

(2) 事業者は、対象物件の使用にあたり、この物件の形質を変更することはできない。

ただし、あらかじめ区から書面による承諾を受けたときは、この限りでない。

(3) 事業者は、対象財産及び設置した工作物を、江東区総合区民センター来庁者優先駐車場及び有料時間貸駐車場以外の目的に使用することはできない。

(4) 事業者は、対象財産の土地に建物等を設置することはできない。

6 事業者の責務

(1) 事業者は、善良なる管理者の注意をもって対象財産を使用すること。

(2) 事業者は、対象財産を使用して行う事業に伴う一切の責任を負うこと。

(3) 事業者は、区が対象財産の管理上必要な事項を事業者に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。

(4) 事業者は、対象財産の使用にあたり、近隣住民の迷惑とならないよう十分に配慮しなければならない。

7 契約の解除区は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。

この場合において、事業者が区又は第三者に損害を与えたときは、全て当該事業者の責任によりその損害を賠償しなければならない。

(1) 事業者が前述「使用上の制限等」に違反し、又は「事業者の義務」を果たさないとき。

(2) 事業者が貸付期間の初日までに有料時間貸駐車場を開設しなかったとき。

8 貸付期間終了時の条件等-4-事業者は貸付期間が満了し、又は前述の「契約の解除」により貸付を解除されたときは、直ちに自己の負担で対象物件を原状に回復して返還しなければならない。

この場合において、事業者は、区に対し返還に伴って発生する費用及び立退き料等一切の金員を請求することができない。

9 駐車場の整備事業者は、提案内容に基づく事業計画により、自らの責任と負担において有料時間貸駐車場の整備、運営、維持管理、修繕等を行うものとする。

(1) 地方自治法及び駐車場法(昭和32年法律第106号)を遵守すること。

(2) 車室、車路及び設備配置については、十分に安全を確保すること。

(3) 整備工事開始前に、区と整備内容及び施工について十分な協議を行うこと。

(4) 整備工事中においても来庁者優先駐車場として利用できるように工事すること。

(5) 整備工事は原則として、東側、西側の片面ずつ行うこと。

(6) 現在、当該土地は駐車場として貸付を行っている。

事業者が変更となる場合は、駐車場運営に支障をきたすことのないよう、現事業者と十分な協議を行うこと。

(7) 事業者間の協議の結果、現施設を引き続き使用する場合は、区の承認を受けること。

10 機器の設置対象物件については、駐車場運営に係る全ての機器を設置することを条件とする。

ただし、実際に設置する機器及びその数量は、提案内容等に応じ、別途協議のうえ決めるものとする。

(1) 精算機

① 精算機に操作の説明書きを表示すること。

② 精算機は、高額紙幣及びクレジットカード並びにPASMO、Suica等電子マネーに対応すること。

③ 精算機又は精算機付近に電話又はインターフォン等を取付け、トラブ-5-ル等発生時には事業者と駐車場利用者が直接連絡できるものとし、計画停電、緊急時等においても、入出庫できるようにすること。

④ 聴覚障害のある者に係る車両の出庫方法を踏まえ、機器に遠隔操作等の対応方法を提案すること。

(2) その他の設備

① 駐車場利用者が、駐車場の満空情報をインターネット及び携帯電話により照会することができるシステムを整えること。

② 看板を取り付ける場所は、区と協議すること。

③ 駐車場出入口付近にお

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