- 場所・期間
- 青森県青森市(本文から抽出) / (5) 工期令和9年4月1日から令和10年7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)
- 参加条件
- A / 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停…
| 発注機関 | 国土交通省東北地方整備局森岡営繕事務所 |
|---|---|
| 地域 | 岩手県 盛岡市 |
| カテゴリー | 工事 |
| 履行場所(本文から抽出) | 青森県青森市 |
| 公告日 | 2026/09/08 |
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
履行場所
(2) 工事場所 青森県青森市新町2-4-25(3) 建物概要
工期・納期
(5) 工期令和9年4月1日から令和10年7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)
参加資格
2.競争参加資格 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 ② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
提出・締切
提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。 提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。 ② 提出方法:原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、紙による場合は持参、郵送又は託送により提出すること。
説明書・仕様書の入手
交付期間は、別表1.
入札・開札
開札は、別表1.
担当窓口
(1) 担当部局〒020-0023 岩手県盛岡市内丸7番25号国土交通省 東北地方整備局 盛岡営繕事務所 総務課電話 019-651-2015(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- 青森地方合同庁舎(26)機械設備改修その他工事 の締切はいつですか?
- 2026/10/09(あと29日)
- どの機関が発注していますか?
- 国土交通省東北地方整備局森岡営繕事務所(岩手県)です。
公告の全文を読む(157段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
青森地方合同庁舎
(26)機械設備改修その他工事
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前8時30分から午後5時15分(紙入札の場合(下記4.
(1) の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとする。
令和8年9月8日分任支出負担行為担当官東北地方整備局盛岡営繕事務所長 花輪 謙作1.工事概要
(1) 工事名青森地方合同庁舎
(26)機械設備改修その他工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
(2) 工事場所 青森県青森市新町2-4-25(3) 建物概要
1)庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造、地上8階建建物規模 延べ面積 5,293㎡
(4) 工事内容 本工事は、次に掲げる暖冷房衛生設備工事を施工するものである。
1) 庁舎 工事種目 空気調和設備 改設一式換気設備 撤去一式自動制御設備 改設一式給水設備 撤去一式排水設備 撤去一式給湯設備 撤去一式ガス設備 撤去一式厨房機器設備 撤去一式
2)建築工事 一式
3)電気設備工事 一式
(5) 工期令和9年4月1日から令和10年7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)
(6) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
② 本工事は、総合評価落札方式において技術者の能力等を求めず企業の能力等のみを評価する「企業能力評価型」の試行工事である。
③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
④ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
⑤ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑥ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑦ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
⑧ 本工事は、次の (ア) 及び (イ) に示す工事(以下「評価対象工事」という。)の施工実績がある場合に工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする「工事成績相互利用型総合評価方式」の試行工事である。
(ア) 東北地方整備局の発注した工事(港湾空港関係を除く。)(イ) 工事成績相互利用登録機関が発注した工事なお、実績がない場合については適用しない。
⑨ 本工事は、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
⑩ 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。
⑪ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑫ 本工事は、余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
実工期:令和9年4月1日から令和10年7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)なお、低入札価格調査等により、工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
⑬ 本工事は、直接工事費の一部について、見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。
⑭ 本工事は、「情報共有システム」を活用する工事である。
⑮ 本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象工事である。
⑯ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑰ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号の配置は認めない。
⑱ 本工事は営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変 更について」の運用の対象工事である。
(7) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局における暖冷房衛生設備工事に係る令和7・8年度A等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成23年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。また、
① (ア)から(ウ)までについては、同一建物の施工実績とする。
① 下記の建物の暖冷房衛生設備の新設工事又は改設工事(ア) 建物用途 独立住宅以外の建物(イ) 工事種目 空気調和設備(ウ) 方式ルームエアコン以外(機器、機材、配線等、試験及び調整を含む工事一式を施工していること。)
② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記
②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記
① から
②までの要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。専任の要否 は関係法令による。
① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記 (ア) 及び (イ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記 (ア) の施工経験は、(ウ) に掲げる施工経験(以下「代要件」という。)に代えることができる。
(ア) 下記の建物の暖冷房衛生設備の新設工事又は改設工事(a) 建物用途 独立住宅以外の建物(b) 工事種目 空気調和設備(C) 方式ルームエアコン以外(機器、機材、配線等、試験及び調整を含む工事一式を施工していること。)(イ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記 (イ) 「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
(ウ) 専任補助者を配置する場合の (ア) に代わる代要件専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記 (ア) に代わる代要件は、工事種別が上記 2.
(2) に示す「暖冷房衛生設備工事」とする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記
① 及び
② の要件を満たしていること。
また、監理技術者の場合は上記
③ の要件についても満たしていること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) A等級又はB等級の者は東北地方整備局管内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業 種)に基づく、本社(本店)、支店又は営業所のいずれかが所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、
(1)、
(6) 及び
(9) の要件を満たしていること。
(11) 評価対象工事で、令和4年度から令和7年度までに完成・引渡しが完了した暖冷房衛生設備工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.総合評価に関する事項
(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の
① から
② までと価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 施工能力等(企業の能力等、賃上げの実施に関する評価)
(2) 総合評価の方法
① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記
(1)
② (以下、「技術資料」という。))の内容に応じ、上記
(1)
① の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は21点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記
② の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(イ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
4.入札手続等
(1) 担当部局〒020-0023 岩手県盛岡市内丸7番25号国土交通省 東北地方整備局 盛岡営繕事務所 総務課電話 019-651-2015(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表1.
① に示す期間。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記
(1)の担当部局へその旨申し出ること。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表1.
② に示す期日までに、確認資料は、別表1.
③ に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記
(1) に持参、郵送(書留郵便に限る。
提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。
提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 見積価格書の提出積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を下記に従い提出すること。
① 提出期間:別表1.
② に示す期間。
② 提出方法:原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、紙による場合は持参、郵送又は託送により提出すること。
③ 提出場所:上記
(1) に同じ。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表1.
③ に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、紙入札方式の場合は上記
(1) の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表1.
④ に示す日時に東北地方整備局盛岡営繕事務所入札室にて行う。
5.その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行盛岡代理店(岩手銀行本店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代える ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記3.に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(監理技術者)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.
(1) に同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.
(2) に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4.
(3) により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 本工事の競争参加資格に定める支店、営業所が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加
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