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応募に必要な事項
工事・業務の内容
2.工事場所 北広島町 原東地区
工期・納期
3.工期契約締結日の翌日から令和9年3月31日4.予定価格 23,823,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)5.工事概要 農業集落排水原東処理区における機械装置更新工事【機械設備】・ばっ気攪拌装置・3号中継ポンプNo.1,2・27号中継ポンプNo.1,26.本件工事の入札に参加するものに必要な資格
入札・開札
(2) 開札日時令和8年9月16日(水)午前9時35分 (3) 開札場所北広島町役場2階(電子入札システム) ※開札立会は任意9.電子入札対象案件への書面参加この案件は、要領第3条に規定する場合のほか電子入札システムに対応していない者の書面による参加を可とする。書面で参加する場合は、令和8年9月15日(火)午後3時までの現場に右欄の人数配置できること。(ア)
質問
(2) 質問書提出期限令和8年9月10日(木)午後5時までには北広島町環境生活課に電子メールで提出すること。
担当窓口
12.問い合わせ先○入札手続きに関する問い合わせ先北広島町役場 財政政策課 政策契約係 電話:0826-72-7359電子メールアドレス:[email protected]○工事等に関する問い合わせ先北広島町役場 環境生活課 下水道係 電話:0826-72-7365電子メールアドレス:[email protected]
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
よくある質問
- 農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その2) の締切はいつですか?
- 2026/09/24(あと18日)
- どの機関が発注していますか?
- 広島県北広島町(広島県)です。
公告の全文を読む(99段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その
2)
北広島町公告第31号次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、北広島町財務規則第86条の規定により公告する。なお、本件は広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、北広島町電子入札実施要領(以下「要領」という。)に従って行わなければならない。令和8年9月4日北広島町長箕野博司1.工事名農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その2)
2.工事場所 北広島町 原東地区
3.工期契約締結日の翌日から令和9年3月31日4.予定価格 23,823,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)5.工事概要 農業集落排水原東処理区における機械装置更新工事【機械設備】・ばっ気攪拌装置・3号中継ポンプNo.1,2・27号中継ポンプNo.1,26.本件工事の入札に参加するものに必要な資格
(1) 技術要件以外の要件次に掲げる要件をすべて満たしていること。なお、イ及びウの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの工種についてのものとする。
ア 令和7・8年度の北広島町の入札参加資格を認定されていなければならない工種機械器具設置工事イ 認定された入札参加資格の経営事項審査の総合評定値アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。
不要ウ 年間平均完成工事高アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総4に掲げる予定価格以上
(2) 技術要件次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること。合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。
エ 建設業法第3条第1項の営業所の所在地 広島県内、鳥取県内、島根県内、岡山県内、山口県内のいずれかに主たる営業所又は営業所を有すること。
オ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、北広島町から指名除外を受けていないこと。
必要カ 右欄に掲げる本件工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ当該受託者と資本及び人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する。(イ) 当該受託者の出資総額の過半数を有する。(ウ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。
広島県土地改良事業団体連合会キ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
必要ク 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北広島町長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。
必要ケ 地方自治法施行令第167条の4に該当するものでないこと。必要ア 同種同規模工事の元請施工実績平成23年4月1日から令和8年9月3日(公告日の前日)までの間に完成検査を受けている機械器具設置工事かつ本工事と同規模以上の工事で元請人又は共同企業体の代表としての施工実績を有すること。※特定共同企業体又は経常共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20パーセント以上のものに限る。
不要イ 配置技術者に係る要件次に掲げる要件を全て満たす監理技術者を専任で本件工事不要7.設計図書閲覧
(1) 閲覧期間北広島町ホームページにおいて、令和8年9月4日(金)から令和8年9月11日(金)まで電子閲覧とする。掲載場所:「事業者向け情報>入札・契約>入札・公募情報>入札情報(一般競争入札)」また、電子閲覧できない場合は、令和8年9月4日(金)午前9時から令和8年9月11日(金)午後5時まで(休日及び午後5時から午前9時までを除く。)北広島町環境生活課において紙による閲覧とする。
(2) 質問書提出期限令和8年9月10日(木)午後5時までには北広島町環境生活課に電子メールで提出すること。
(3) 回答書送付期間北広島町環境生活課において、令和8年9月11日(金)までに電子メールで通知する。ただし、質問の回答は本工事の仕様書の追補とみなす。8.入札
(1) 入札書受付期間令和8年9月14日(月)午前9時から令和8年9月15日(火)午後4時まで(要領に規定する書面参加を行う場合は、令和8年9月14日(月)午後5時から令和8年9月15日(火)午前9時までを除く。)
(2) 開札日時令和8年9月16日(水)午前9時35分
(3) 開札場所北広島町役場2階(電子入札システム) ※開札立会は任意9.電子入札対象案件への書面参加この案件は、要領第3条に規定する場合のほか電子入札システムに対応していない者の書面による参加を可とする。書面で参加する場合は、令和8年9月15日(火)午後3時までの現場に右欄の人数配置できること。(ア)
(1)アの業種について建設業法第15条第2号イ、ロ、ハに該当する者であること。※経営業務の管理責任者及び専任技術者を除く。(イ) アに掲げる種類の工事(規模要件を除く。)において監理技術者又は主任技術者等(現場代理人等として監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められるときを含む。)の経験を有すること。
に、北広島町財政政策課へ書面参加申請書を提出すること。10.資格要件確認書類
(1) 資格要件確認書類提出依頼書により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
(2) 上記提出書類の様式は、北広島町ホームページ内「事業者向け情報>入札・契約>入札手続き>入札・契約、施工関係 各種様式集>一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)関係様式」別記様式第5号~第7号を使用する。
11.その他
(1) 入札保証金は免除する。
(2) 最低制限価格制度の対象工事である。
(3) 工事費内訳書は、電子入札システムにより提出すること。 なお、作成にあたっては、北広島町ホームページ内「工事費内訳書の作成について」(https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1157.html)を確認すること。(書面参加の場合は、令和8年9月15日(火)午後4時までに北広島町財政政策課へ提出すること。)
(4) 内容審査後、落札決定する。
(5) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したときイ 入札を取り消すことができる能力を有しない者の意思表示であるときウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したときエ 入札者が2以上の入札をしたときオ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたときカ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったときキ 必要な記載事項を確認できない入札をしたときア 提出期間 資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼書において指定された提出期限の日(令和8年9月24日(木))までの毎日(休日は除く)午前9時から午後5時までイ 提出書類 (ア) 資格要件確認書類提出書(イ) 企業の施工実績、技術者の資格・工事経験調書(ウ) 建設工事施工実績証明(願)書(※施工実績を求める場合のみ)(エ) 法人税申告書別表2(同族関係者等の判定に関する明細書)の写し(オ) 登記事項証明書の写し(3か月以内のもの)(カ) 経営事項審査の総合評定値通知書の写しウ 提出方法及び提出場所電子入札システムへの登録または持参(持参の場合の提出場所は、北広島町役場財政政策課(北広島町役場本庁2階)
12.問い合わせ先○入札手続きに関する問い合わせ先北広島町役場 財政政策課 政策契約係 電話:0826-72-7359電子メールアドレス:[email protected]○工事等に関する問い合わせ先北広島町役場 環境生活課 下水道係 電話:0826-72-7365電子メールアドレス:[email protected]
令和8年度 10%令和8年度原東処理区における機械装置の更新(機能強化)に係る工事対象処理区北広島町1期(原東地区)対象機器【機械設備】 【機械設備】・ばっ気攪拌装置 ・3号中継ポンプNo.1,2・27号中継ポンプNo.1,2仕様書事業名農業集落排水事業路線名工事名原東処理区機械装置更新工事(その
2) 施工場所原東地区区分設計額設計変更額変更請負額業務価格消費税相当額設計金額工事概要特記仕様書第1章 総則第1節 適用本特記仕様書に記載のない事項については、広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和8年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)」によるものとする。第2節 現場代理人の兼務
1 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(道路維持修繕業務委託(路線委託)(以下「路線委託」という。)を含む。)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
(1) 兼務する工事が公共工事であること
(2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件(災害復旧工事及び路線委託に係る件数を除く。)以内であること
(3) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること
(4) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
(5)
(5) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、
(4)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。
2 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあたっては、9,000万円)以上に該当し、工事箇所が10Km程度以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。)において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(路線委託は含まない。)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
(1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
(2) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること
(3) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
(4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、
(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。
3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は様式第2号により、承認しない場合は様式第3号に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、様式第4号により、その承認を取消すものとする。
(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
(2) 兼務を承認した日から起算して14日(北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。※ 様式については、北広島町のホームページに掲載している。「北広島町HP>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約、施工関係_各種様式集」建設工事請負契約約款様式https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1167.html第3節 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者
1 建設業法第26条第3項第1号の規定(以下、「専任特例1号」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
(1) 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
(2) 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場間の移動距離がおおむね2時間以内であること。
(3) 下請次数が3を超えないこと。
(4) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を工事現場に配置すること。
(5) 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
(6) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。
(7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
(8) 兼務する工事についても、上記
(2)~
(7)の要件を全て満たすこと。
(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。
2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項
(2)~
(8)を確認するため、施工計画書に前項
(6)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。
3 建設業法第26条第3項第2号の規定(以下、「専任特例2号」という。)の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
(1) 建設業法施行令第29条第1項で定める者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること
(2) 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること
(3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
(4) 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
(5) 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、北広島町内かつ工事箇所の間隔が10km程度であること
(6) 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること
(7) 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること
(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること
(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号に係る条件を満たすこと。
4 専任特例2号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項
(6)~
(8)を確認するため、各施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。
5 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
(1) 配置する営業所(経営業務の管理責任者の場合は主たる営業所)で請負契約を締結
(2) 配置する工事現場の数が1であること。
(3) 配置する営業所と工事現場間が、1日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね2時間以内であること。
(4) 下請次数が3を超えないこと。
(5) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を当該営業所及び工事現場に配置すること。
(6) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は経営業務の管理責任者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
(7) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。
(8) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)に係る条件を満たすこと。
6 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者
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