青森県物品
除雪ドーザ【TCM E840】に係る物品売払い一般競争入札を実施します
青森県大鰐町
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格 3 入札の参加方法入札の参加にあたっては、「入札心得書」を十分お読みください。 (1)入札参加資格のない者のした入札
入札・開札
(8)開札は、入札後すぐに入札者の前で開札いたします。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
除雪ドーザ【TCM E840】に係る物品売払い一般競争入札を実施します
大鰐町告示第115号下記のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和8年9月4日大鰐町長山田年伸
1 競争入札に付する事項
(1)物品番号 売却-第1号
(2)物品名除雪ドーザ【TCM E840】
(3)初年度登録 平成9年10月
(4)車検満了日 令和7年11月15日
(5)走行距離 57,260km
2 入札参加資格
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2)市町村税の滞納がない者
3 入札の参加方法入札の参加にあたっては、「入札心得書」を十分お読みください。
申込み方法に記載のとおり入札前に申込みいただいた上で参加することができます。
4 売却物件の下見日入札の参加を希望する者で、下見を行いたい場合は事前に大鰐町建設課(0172-55-6594)へ連絡ください。
5 質疑ついて入札物件の仕様等に対する質疑については大鰐町建設課で回答します。
6 申込受付令和8年9月4日(金)から令和8年9月15日(火)まで※持参又は郵送に限ります。
郵送の場合は必着とします。
※閉庁日は受付いたしません。
7 申込書類
(1)個人で申込みの方
①申請書(様式第1号)
②身分証明書
③印鑑証明書
④納税証明書(直近1年分の市町村税)
⑤委任状(代理人が入札する場合)(様式第2号)
⑥入札保証金納付書発行依頼書(様式第4号)
(2)法人で申込みの方
①申請書(様式第1号)
②現在事項証明書(登記簿謄本)
③印鑑証明書
④納税証明書(直近1年分の市町村税)
⑤委任状(代理人が入札する場合)(様式第2号)
⑥入札保証金納付書発行依頼書(様式第4号)※参加申込書に記載された氏名が売買契約の締結者及び登記名義人になります。
共有名義にする場合は連名で申請してください。
※申込書以外の書類については、コピーでもかまいません。
※各種証明書は発行後3カ月以内のものとします。
8 申込先〒038-0211 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3大鰐町役場 企画観光課 管財係TEL:0172-55-6561FAX:0172-47-67429 入札及び開札の時期
(1)日時令和8年9月29日(火)午後2時00分から
(2)場所大鰐町役場 第3会議室10 落札者の決定方法開札の結果、町の売却予定価格以上で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者として決定します。
同価格の入札者が2者以上の時は、くじ引きで落札者を決定します。
11 入札方法等
(1)入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名・押印の上封筒に入れて投函してください。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税相当分を含めた金額を入札書に記載するものとします。
(消費税及び地方消費税相当分については、10%とします。)
(3)入札書に記載する金額は物件の取得額であり、諸経費等は含まれません。
(4)投函された入札書は、その理由を問わず、引き換え、変更及び取消しを行うことはできません。
(5)入札保証金は見積もる金額の100分の5以上の金額を納付するものとします。
(6)入札回数は1回です。
(7)入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行います。
(8)開札は、入札後すぐに入札者の前で開札いたします。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札
(2)申請書又は関係書類に虚偽の記載をした者の入札
(3)入札書の金額、氏名、印影もしくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(4)入札保証金を納付しない者
(5)その他の入札条件に違反した入札13 売却予定価格330,000円(消費税及び地方消費税を含む)14 契約の締結日等
(1)契約締結日 落札した日から7日以内
(2)契約場所 大鰐町役場 企画観光課 管財係
(3)持参する物 印鑑 入札保証金還付請求書
(4)落札者が契約を締結しないときは、入札は無効となります。
15 売買代金の支払方法
(1)売買代金は、契約を締結した日から30日以内に納付しなければなりません。
納付の際に、契約保証金を売買代金に充当する場合には、売買代金と契約保証金の差額を納付することになります。
なお、期限までに売買代金の納付がなく、売買契約が解除となった場合は、契約保証金は町に帰属するものとし、期限日が休日の場合、納付期限はその前平日までとします。
(2)売買代金の分割納付はできません。
(3)期日までに売買代金の納付がない場合は、契約は解除となります。
16 物件の引渡し
(1)引渡しは、売買代金の納付後速やかに町が指定する場所で行います。
(2)物件は現状引渡しですので、引渡し後の不調、故障等についての補償は一切ありません。
(3)保管場所から車両の搬出は落札者の責任と負担において行ってください。
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