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令和8年度福岡市団地再生事業に関する基本計画等の検討業務 (令和8年9月3日)

独立行政法人都市再生機構九州支社

入札締切まで あと54日2026/10/30

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応募に必要な事項

参加資格

4 競争参加資格

入札・開札

(3) 開札の時において当機構九州支社における令和7・8年度測量・土質調査建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。

担当窓口

② 問合せ先: 6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

よくある質問

令和8年度福岡市団地再生事業に関する基本計画等の検討業務 (令和8年9月3日) の締切はいつですか?
2026/10/30(あと54日)
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令和8年度福岡市団地再生事業に関する基本計画等の検討業務 (令和8年9月3日)

1掲示文兼入札説明書(電子入札、電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構九州支社の「令和8年度福岡市団地再生事業に関する基本計画等の検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。

1 入札公告の掲示日令和8年9月3日(木)

2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 佐々木 淳一福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号

3 業務概要

(1) 業務名称令和8年度福岡市団地再生事業に関する基本計画等の検討業務

(2) 内容別添-2「仕様書」に記載のとおり。

(3) 評価テーマ本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ1】<A団地>建物耐用年数を考慮した継続管理区域(北街区)に係る基本計画を検討する上での着眼点と配慮事項【評価テーマ2】<B団地>敷地暫定活用手法の検討および賃貸施設に係る施設利用計画を策定する上での着眼点と配慮事項

(4) 成果品別添-2「仕様書」に記載のとおり。

(5) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年10月31日(日)まで

(6) 履行場所原則として落札者の事務所及び福岡市内において機構が指定する2団地とする。

(7) 入札方式本業務においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下、「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準から2ダウンロードし、申請書提出までに6(2)へ「紙入札方式参加承諾書」を提出すること。

(8) 入札手続等掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間: 令和8年9月3日(木)から令和8年10月29日(木)まで交付場所: 当機構九州支社ホームページよりダウンロードする。申請書及び資料の提出期限、場所及び方法提出期限: イ 電子入札システムによる場合令和8年9月3日(木)から令和8年9月18日(金)の土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで(ただし、令和8年9月18日(金)は午後5時までとする。)

ロ 紙入札による場合令和8年9月3日(木)から令和8年9月18日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)提出場所: 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話:092-722-1017提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。

ただし、やむを得ない事由により支社長の承諾を得て紙入札による場合は、書面を持参又は同日同時刻必着での書留郵便により郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。

(9) その他積算基準及び別添-2「仕様書」3の業務対象エリア及び4(2)4)のデザインガイドライン案の詳細については、希望をする者に限り、閲覧することができる。

閲覧にあたっては、希望日時を下記6(1)に事前連絡すること。

① 閲覧場所:下記6(1)に同じ。

② 閲覧期間:下記9(1)

①の質問書提出期限の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く)。なお、閲覧及び交付に際しては、記名押印した別添-3「機密保持に関する確認書」の提出が必要となるので持参すること。別添-3の提出にあたっては、原則実印とし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。但し、令和7年4月1日以降に使用印鑑届を提出している場合は、使用印を別添-3に押印し提出すれば、実印及び印鑑証明書は不要とする。

4 競争参加資格

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。3https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf

(2) 平成23年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を1件以上有するものであること。・同種業務:公的機関等※における建替え・改善事業等に係る調査業務・類似業務:その他民間等における建替え・改善事業等に係る調査業務※ 「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第 12 条第 1 項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。なお、5(3)において、評価を行う業務実績については、平成28年度以降に受注し完了した業務の実績(下請による業務の実績を含む。)であることに注意すること。

(3) 開札の時において当機構九州支社における令和7・8年度測量・土質調査建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。

(4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。イ)下記の資格を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者ロ)平成23年度以降に受注し完了した、4(2)に示す同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を1件以上有するものであること。なお、5(3)において、評価を行う業務実績については、平成28年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。)であることに注意すること。ハ)申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と恒常的な雇用関係があること。

(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)

5 総合評価に係る事項

(1) 総合評価の方法

① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記

②の「価格評価点」と下記

③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。

② 価格評価点の算出は、以下のとおりとする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)

③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとする。技術評価点=60×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。企業の経験及び能力4予定管理技術者の経験及び能力実施方針評価テーマに関する技術提案

(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記

(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適合であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。

(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着眼点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績(様式-

2)平成28年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。

① 同種業務の実績が2件ある。

② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。

③ 類似業務の実績がある。・同種業務:公的機関等における建替え・改善事業等に係る調査業務・類似業務:その他民間等における建替え・改善事業等に係る調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。なお、同種又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。記載する業務は2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。

① 5

② 3

③ 05基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力企業独自の取組み(様式-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。

認定等の区分※

1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3

① 5えるぼし3段階目※4

② 4えるぼし2段階目※4

③ 3えるぼし1段階目※4

④ 2行動計画※5

⑤ 1次世代育成支援対策推進法※6に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん※7

① 5くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※8

② 4くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※9

③ 3くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)※10トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※11トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※12くるみん(平成29年3月31日までの基準)※13

④ 2行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、※14

⑤ 1青少年の雇用の促進等に関する法律※15 に基づく認定(ユースエール認定企業)

② 4上記認定のいずれの認定も受けていない

⑥ 0※

1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※

2 令和元年法律第 24 号(以下「女性活躍推進法」という。)※

3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 24号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定※

4 女性活躍推進法第 9 条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※

5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※

6 平成15年法律第120号(以下「次世代法」という。)※

7 次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定※

8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第 146 号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※

9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10 及び

① 5

② 4

③ 3

④ 2

⑤ 1

⑥ 06※13の認定を除く。)※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※13 の認定を除く。)※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※13 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※14 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※15 昭和45年法律第8号(以下「若年雇用促進法」という。)なお、原則として上記認定等の全てを加点対象とする(※1のとおり複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点)。基本事項評価予定管理技術者の経験及び能力業務実績(様式-

4)及び(様式-

5)平成28年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。

① 同種業務の実績が2件ある。

② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。

③ 類似業務の実績がある。・同種業務:公的機関等※における建替え・改善事業等に係る調査業務・類似業務:その他民間等における建替え・改善事業等に係る調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第 12 条第 1 項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。なお、同種又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。記載する業務は2件までとし、(様式-5)は1件につき1枚以内に記載する。

① 5

② 3

③ 0地域精通度(様式-

6)平成28年度以降の業務実績の有無について下記の順位で評価する。

① 福岡県における同種又は類似業務の実績がある。

①以外の九州各県※1又は山口県における同種又は類似業務の実績がある。

③ 上記に該当しない場合。・同種業務:都市再生機構が実施する都市再生事業等※2に係る調査業務・類似業務:その他公的機関・民間等が実施する都市再生事業等に係る調査業務※1「

①以外の九州各県」とは、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県をいう。※2「都市再生事業等」とは、市街地開発事業その他市街地の整備改善、まちづくりの基本構想、団地の活性化・再生及び団地の建設・建替えを行う事業のことをいう。

① 5

② 3

③ 0技術提案書実施方針業務理解度(様式-7-

1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。

1076 担当支社等

(1) 申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部事業推進課 電話:092-722-1411(2) 競争参加資格について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話:092-722-10177 競争参加資格の確認

(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)、

(2)及び

(4)から

(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として実施体制(様式-7-

1)及び(様式-7-

2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テ□マ(様式-8-

1)及び(様式-8-

2)技術提案について、以下の評価テーマごとの着眼点と配慮事項について的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。20評価テーマ1:<A団地>建物耐用年数を考慮した継続管理区域(北街区)に係る基本計画を検討する上での着眼点と配慮事項

①既存インフラ、関係法令等を踏まえた基盤整備計画の検討手法について

②土地利用コンセプトの検討手法について

③附帯施設及び屋外空間の検討手法について

④中長期的な活用を見越した効果的な賃貸住宅資産運用方策の検討手法について

⑤上記以外の着眼点と配慮事項等について10評価テーマ2:<B団地>敷地暫定活用手法の検討および賃貸施設に係る施設利用計画を策定する上での着眼点と配慮事項

①建設予定地の暫定的な土地有効利用方策(短期及び複数年)の検討手法について

②賃貸施設に係る導入機能、施設プラン及び空間デザインの検討手法について

③賃貸施設の施設計画に関する条件整理について

④賃貸施設に係るスケルトン物件概要資料の作成について

⑤上記以外の着眼点と配慮事項等について10技術評価点 合計 608競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)

① 提出期間: 令和8年9月3日(木)から令和8年9月11日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時までとする。

② 問合せ先: 6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが

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