- 場所・期間
- 鶴岡市(本文から抽出) / (4)工期令和8年 10月 1日から令和 8年 12月 9日まで
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/09/24 |
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)工事場所 鶴岡市豊田地内
工期・納期
(4)工期令和8年 10月 1日から令和 8年 12月 9日まで 1. 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限日までの間で、受注者は工事着手日を任意に設定することができる。なお、受注者は、落札決定後、契約書案を提出するまでの間に、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱に定める様式(工事開始日通知書)により、発注者に工事着手日を報告すること。余裕期間内は、受注者の責任により現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。- 2 -工期:工事着手日から起算して●●●日間(ただし、■■年■■月■■日(工事着手期限日)までに工事を開始すること)契約締結後において、工事着手日の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限日以降に契約締結となった場合には、工事着手期限日から●●●日間で工事を完了させること。2. 主任技術者等の配置
質問
① 質問受付日 令和8年 9月 11日(金)午前10時まで
担当窓口
8 問い合わせ先 鶴岡市役所 総務部 契約管財課 電話(ダイヤルイン)35-1154
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 山形県鶴岡市(山形県)です。
公告の全文を読む(53段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
9月3日公告(舗装BC)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:播磨豊田線舗装改良工事
鶴岡市公告第 148号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成 17年鶴岡市規則第 54号)第15条の規定に基づき、公告する。令和8年 9月 3日鶴岡市長佐藤聡
1 入札及び開札の場所及び日時
(1)場所鶴岡市役所 6階大会議室
(2)日時令和8年 9月 24日(木)午前9時40分
2 競争入札に付する事項
(1)工事名播磨豊田線舗装改良工事
(2)工事場所 鶴岡市豊田地内
(3)工事内容 設計図書のとおり(現場説明会は行いません。)設計図書に疑義があるときは、文書で受付します。
① 質問受付日 令和8年 9月 11日(金)午前10時まで
② 回答令和8年 9月 15日(火)午後4時から
(4)工期令和8年 10月 1日から令和 8年 12月 9日まで
(5)予定価格 入札執行後に公表します。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札参加者の資格
(1)鶴岡市建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成 17 年鶴岡市告示第 19 号)に基づき格付けされた者で、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
① 工種 舗装工事
② 格付 B、C
③ 市内本店・営業所要件 市内に本店を有すること。
④ 技術者要件 ―――――――――――――――――――――――――――
⑤ 工事実績 ―――――――――――――――――――――――――――
⑥ その他 ―――――――――――――――――――――――――――
(2)暴力団排除について、鶴岡市建設工事請負契約約款第 49条第11号の規定に該当しない者であること。
(3)建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するため国土交通省ホームページ内の「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。※ 「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)
(4)現場代理人について、市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。
4 契約条項等を示す場所
(1)閲覧場所 鶴岡市ホームページ及び鶴岡市役所 3階契約管財課
(2)閲覧期間 入札日の前日まで※ 図面等の貸し出しは事前に電話等でご連絡ください。なお、案件によっては電子データとして全てを鶴岡市ホームページに掲載している場合もございます。
5 入札、契約保証金に関する事項
(1)入札保証金 免除
(2)契約保証金 契約金額の10分の1相当額
6 入札参加者の申請及び確認
(1)令和8 年 9 月 17日(木)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書 2 部を、鶴岡市役所3階契約管財課又は地域庁舎地域づくり推進課にお持ちください(郵送可(返信用封筒を同封のこと)。ただし、期限まで必着。)。1部受付印を押印し返却します。
(2)建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。※ 申請書受付の最終日から契約締結までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないこと。申請書受付後に指名停止措置を受けた場合は受付を取り消し、入札に参加することができない。落札決定後、契約締結までに指名停止措置を受けた場合は落札決定を取り消す。
7 その他入札に関する条件
(1)「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第 10 条により、入札を中止する場合があります。
(2)入札の際は第 1回目の入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することが出来ません。
(3)本工事は、鶴岡市変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。詳細は市のホームページ「鶴岡市変動型最低制限価格制度実施要綱」を参照ください。
(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/301227henndougata.html)
(4)本工事は、発注者指定型の週休2日(月単位)確保工事です。特記仕様書又は現場説明事項をご確認ください。詳細は市のホームページ内の「鶴岡市建設工事週休 2日(4週8休現場閉所)確保工事実施要領」を参照ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku0120220401173.html)
(5)請負代金額が 130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が 1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第 36条第1項及び第 3項)
8 問い合わせ先 鶴岡市役所 総務部 契約管財課 電話(ダイヤルイン)35-1154
播磨豊田線舗装改良工事設計書国土地理院地図を加工して作成位置図工事箇所本工事内訳書工事区分工種種別細別単位数量単価金額摘要本工事費 舗装工事場所区分:一般交通影響有り
(2) 週休2日 労務費 1.04月単位機械賃料 1.02道路土工 式 1掘削工 式 1 第 1号明細書残土処理工式 1 第 2号明細書撤去工 式 1構造物取壊し工 式 1 第 3号明細書殻処理工式 1 第 4号明細書舗装工 式 1アスファルト舗装工 式 1 第 5号明細書路肩盛土工式 1 第 6号明細書直接工事費計共通仮設費計共通仮設費 式 1本工事内訳書工事区分工種種別細別単位数量単価金額摘要純工事費現場管理費 式 1工事原価一般管理費(契約保証費含む)式 1発注者が金銭的保証を必要とする工事価格消費税相当額合計額名称規格単位数量単価金額摘要第 1号 明細書掘削工1式当たり土質:土砂施工方法:上記以外(小規模)施工数量:標準 掘削 60 施工P-01計名称規格単位数量単価金額摘要第 2号 明細書残土処理工1式当たり土砂等発生現場:小規模積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m
3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬 60 施工P-01DID区間の有無:無し運搬距離:7.5km以下計名称規格単位数量単価金額摘要第 3号 明細書構造物取壊し工1式当たり舗装版種別:アスファルト舗装版アスファルト舗装版厚:15cm以下 舗装版切断 m 12 施工P-01舗装版種別:アスファルト舗装版障害等の有無:無し騒音振動対策:不要 舗装版破砕 ㎡ 280 施工P-02舗装版厚:15cm以下計名称規格単位数量単価金額摘要第 4号 明細書殻処理工1式当たり殻発生作業:舗装版破砕積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)DID区間の有無:無し 殻運搬 11 施工P-01運搬距離:6.5km以下アスファルト塊処分費 11計名称規格単位数量単価金額摘要第 5号 明細書アスファルト舗装工1式当たり補足材料の有無:有り M-40補足材料平均厚さ:28mm以上34mm未満 不陸整正 ㎡ 71 施工P-01全仕上り厚:t=200mm施工区分:1層施工 下層路盤(車道・路肩部) ㎡ 221 施工P-02材料:M-40全仕上り厚:t=80mm施工区分:1層施工 上層路盤(車道・路肩部) ㎡ 221 施工P-03平均幅員:3.0m超1層当り平均仕上り厚:t=40mm材料:再生密粒度アスコン(13F) 表層(車道・路肩部) ㎡ 283 施工P-04瀝青材料種類:プライムコート PK-3計名称規格単位数量単価金額摘要第 6号 明細書路肩盛土工1式当たり施工方法:上記以外(小規模) 埋戻し 2 施工P-01計- 1 -鶴岡市建設部土木課土木工事特記仕様書播磨豊田線舗装改良工事1. 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和8年4月」にもとづき実施しなければならない。
仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。なお、令和 8 年 4 月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新版を適用するものとする。※共通仕様書の一部改訂内容は以下ページから確認できます。(http://www.pref.yamagata.jp)→ 県政情報→ 山形県の紹介→ 組織案内→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)2. 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1編 共通編第1章 総則1-1. 余裕期間制度本工事は、余裕期間制度の対象工事とする。なお、「余裕期間」とは、契約締結の日から工事着手日の前日までの期間をいう。
1. 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限日までの間で、受注者は工事着手日を任意に設定することができる。なお、受注者は、落札決定後、契約書案を提出するまでの間に、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱に定める様式(工事開始日通知書)により、発注者に工事着手日を報告すること。余裕期間内は、受注者の責任により現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。- 2 -工期:工事着手日から起算して●●●日間(ただし、■■年■■月■■日(工事着手期限日)までに工事を開始すること)契約締結後において、工事着手日の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限日以降に契約締結となった場合には、工事着手期限日から●●●日間で工事を完了させること。2. 主任技術者等の配置
(1) 余裕期間については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の配置を要しない。
(2) 工事完成後検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で打合せ簿等の書面で明確にした場合に限って、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。3. CORINSへの登録技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする(余裕期間を含まないことに留意するものとする)。1-2. 監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱い1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という)の配置を行う場合は、「鶴岡市発注工事における監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて」によるものとする。2. 特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。1-3. 工事種別工事種別は、一般土木工事(舗装工事)とする。1-4. 工事の下請け受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書、下請け業者一覧表及び当該工事に係る下請け契約書の写しを提出しなければならない。また施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。
1-5. 技術者の専任期間1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との協議により定める。2. 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者- 3 -が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。1-6. 舗装技術者の配置本工事は、土共通特記仕様書第1編共通編第1章総則1-1-7舗装技術者の配置の適用対象工事であるため、受注者と雇用関係のある者、または下請契約業者に1級または2級の舗装施工管理技術者資格を有するものを配置すること。1-7. 鋼橋塗装技能士の配置本工事は、土共通特記仕様書第1編共通編第1章総則1-1-9路面標示施工技能士の配置の適用対象工事である。1-8. 標準断面での発注標準断面で発注された工事は現況を測量し、側溝(水路)縦断計画及び舗装面積の展開図等の施工図を作成し、監督職員と協議の上、承諾を得ること。監督職員の承諾を得る前に、工事着工している場合は、工事の一時中止及び改造を命じる場合もありうる。なお、承諾の回答には、発注者側での検討があるため、1週間程度見込むこと。また、計画時には路面排水を考慮するとともに、上下流の側溝勾配等を必ず調査し、流入、流出先の排水路等も調査すること。1-9. 設計変更の手続き設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(令和7年2月改訂)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものする。1-10. 揚重作業機械について揚重作業機械は、クレーン車又はクレーン機能付バックホーを標準とする。やむを得ず、その他の機械を使用する場合は、書面により監督職員の承諾を得ること。1-11. 沿線住民への周知工事着工前に施工個所を示した住宅地図を添付した工事のお知らせを作成し、監督職員の承諾後に地元の町内会長と沿線住民に配布すること。また、全面通行止めで施工を行う際には、前もって予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。1-12. 官民境界工事着工前には、境界立会を実施することを原則とする。側溝を設置する場合には、官民境界に設置すること。やむを得ず境界に設置できない場合は、監督職員の承諾と地権者又は住民の了解を得て側溝を設置し境界杭(境界プレート)等で、官民境界を明示すること。境界杭等設置後は、その記録を監督職員に提出すること。- 4 -1-13. 工事支障物件について1. 地下埋設物等
(1) 現況測量時に周囲の状況(電力、NTTなどの架空電線)を確認し、埋設物に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。
(2) 必要に応じて試掘を行い、地下埋設物等の種類、位置等を調査し地下埋設物等との離隔を、図面及び写真等により監督員に報告すること。
(3)
(2)の結果、施工に支障する場合、監督員より地下埋設物等の施設管理者へ移設依頼し、施設管理者の支障物件移設工事完了後、本工事に着手すること。2. 施工にともなって支障となる物件(公共汚水桝、量水器など)が判明した場合は、設計図書に関して、すみやかに監督員と協議しなければならない。1-14. 工事現場発生品(工事現場再使用品)従来施設の撤去により発生した二次製品等については、監督職員と処理方法及び数量確認について協議を行うこと。協議内容について工事打合簿により記録し提出すること。1-15. 建設副産物関係1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)2. 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。なお、搬出完了後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。【コンクリート塊】設計
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