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茨城県工事

R8国補公下(更生)第1号

茨城県土浦市

入札締切まで あと11日2026/09/14
発注機関茨城県土浦市
地域茨城県 土浦市
公告日2026/09/02

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

① 工事名称

参加資格

2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。 (1)入札参加資格ア令和7・8年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定において、AまたはB等級の格付けを受けていること。 (2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和8年9月3日(木)午前9時イ 受付締切 令和8年9月14日(月)午後5時※ 土日祝日を除く。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

R8国補公下(更生)第1号

土浦市公告第260号 一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。

令和8年9月2日 土浦市長 安藤 真理子

1 入札対象工事工事番号 R8国補公下(更生)第1号工事件名桜町四丁目地内公共下水道管渠更生工事工事場所土浦市桜町四丁目地内工事概要工事延長 L=124.3m管渠更生工(既設管径Φ400) L=121.5m管渠耐震化工 N=6箇所仮設工 N=一式工期令和9年2月28日まで予定価格 22,330,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本工事の最低制限基本価格は「

(1)土木工事等」として算出する。

(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)

2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。

(1)入札参加資格ア令和7・8年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定において、AまたはB等級の格付けを受けていること。

イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が2,200万円以上であること。

ウ 管きょ更生工法の自立管の反転工法または自立管の形成工法の工法協会に所属していること。

(2)営業所の所在地 土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。

法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。

(3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和7年3月2日以降の最新の経営事項審査において土木一式工事について総合評定値を有すること。

(4)同時落札制限 該当なし

(5)技術者の配置 建設業法を遵守すること。

(6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)

3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)

4 質疑及び回答

(1)質疑受付期間 公告日から令和8年9月10日(木)午後5時まで

(2)回答方法 令和8年9月14日(月)に土浦市ホームページに掲載する。

(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)

5 入札方法等

(1)入札方法 電子入札システムによる入札

(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和8年9月3日(木)午前9時イ 受付締切 令和8年9月14日(月)午後5時※ 土日祝日を除く。

(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和8年9月15日(火)午前9時イ 受付終了 令和8年9月25日(金)午後5時※ 土日祝日を除く。

(4)入札時の添付書類 工事費内訳書

(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)

6 入札(開札)

(1)入札(開札)日時 令和8年9月29日(火)9:30(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室

7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)

8 落札者の決定

(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類 条件に該当する工法協会に属していること を証する書類イ 提出書類・方法入札公告共通編による(10参照) FAX :029-826-3404 mail:[email protected]

(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)

9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)

10 支払条件

(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)

(2)部分払 なし11 その他

(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。

入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。

URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html

(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。

(3)この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(4)契約締結後、コリンズの登録をすること。

以上

凡 例工事箇所<概要> 管渠更生工事 L=124.3m 既設管(HP管)φ400 管渠耐震化工 N=6.0箇所 仮設工 N=一式R8国補公下(更生)第1号桜町四丁目地内公共下水道管渠更生工事位置図土浦高架道土浦小学校一中地区公民館

土浦市建設工事特記仕様書土浦市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の施工については、工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等により行うこと。

また、当該仕様書に不足する事項については、下記のとおり、土浦市建設工事特記仕様書として指示するので、これに基づき施工すること。

1 施工体制の確保請負者は、次のとおり、適切な施工体制の確保及び適切な人員配置を行うこと。

(1)施工体制台帳及び施工体系図の整備ア 発注者から直接請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳及び施工体系図の整備を行うこと。

(令和5年4月建設工事必携による)また、契約締結後は、これらと同一のものを速やかに監督員に提出すること。

イ 施工体制台帳には、下請業者が実施する工事内容を記載するとともに、下請業者との契約書又は請書の写しを添付すること。

ウ 施工体制台帳は、現場に備え付けておくとともに、施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲示しておくこと。

エ 施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は、速やかに監督員に提出すること。

(2)建設業許可標識建設業許可を受けたことを示す標識を、現場の見やすい場所に掲示し、主任(監理)技術者を正しく記載すること。

(3)労災保険関係成立票労災保険関係成立票を、現場の見やすい場所に掲示すること。

(4)建設業退職金共済制度ア 請負金額が 500万円以上の工事の請負者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の建設業退職金共済制度に加入すること。

イ 契約締結後30日以内に、共済機構から建設業退職金共済証紙の配布を受け、監督員に所定の様式(県様式)により報告すること。

ウ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を、現場の見やすい場所に掲示すること。

(5)現場代理人ア 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締り及び監督員と連絡調整等を行うこと。

イ 現場代理人の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを、監督員に提出すること。

(6)主任(監理)技術者ア 主任(監理)技術者の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを、監督員に提出すること。

また提出する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号、QRコードにマスキングを施すこと。

イ 監理技術者を置く必要のある工事については、監理技術者は、監理技術者の資格者証を監督員に提示し、確認を求めること。

ウ 請負金額が 4,500 万円以上の工事においては、専任とする。

ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別な理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。

ただし、技術研鑽のための研修・講習・試験等で監理技術者等が短期間現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について元請の管理技術者等の場合は発注者、下請けの主任技術者の場合は元請または上位の下請けの了承を得ることを前提とする。

(7)作業主任者労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせること。

2 建設副産物

(1)再生資源利用計画書等ア 請負者は、工事の施工に当たり、「茨城県建設リサイクルガイドライン」(平成14年3月 茨城県土木部制定)に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に添えて監督員に提出すること。

イ 請負者は、工事竣工時に、再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書及び実態調査用 CD(国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」を使用のこと。)を作成し、監督員に竣工書類として 1部提出すること。

ウ 請負者は、2の

(1)のア及びイにより市に提出した書類を竣工後 1年間保管すること。

(2)建設発生土および土質改良土ア 建設発生土の処理については、(財)茨城県建設技術管理センター(以下「管理センター」という。)が管理するストックヤードに搬入すること。

ただし、監督員より処理について指示がある場合は、その指示に従うこと。

なお、当該ストックヤードの利用の詳細は、管理センターの指示に従うこと。

また、必要となる試験等の費用は、請負者の負担とする。

イ 土質改良土を使用する場合は、現場より発生する建設発生土を改良土プラントへ搬出し、土質改良を行ったうえ、土質改良土として埋め戻しに使用すること。

余剰建設発生土については、2の

(2)のアによること。

なお、土質改良土の品質基準は、「土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱」によること。

(3)リサイクル建設資材の利用工事に使用する資材は、リサイクル建設資材の率先利用を図るため、「茨城県リサイクル建設資材率先利用指針」(平成16年9月 茨城県土木部制定)に基づき、認定資材の利用に努めること。

(4)残材等の処理工事で発生する残材等の処分については、現場での埋立て、焼却等は行わずに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき、適正に処理すること。

3 資材置場及び発生土仮置場請負者は、工事の施工に伴い使用する資材置場及び発生土仮置場(以下「置場」という。)は、次のとおり管理すること。

(1)使用する置場については、関係法規を遵守すること。

(2)施工計画書に、置場の位置図を明記し、監督員に提出すること。

(3)置場を使用する前に、写真等により監督員に土地の状況の確認を受けること。

(4)置場の前面に、工事用の置場であることを明記した看板を掲示し、工事件名、工事期間、請負者名及び発注者名を併記すること。

(5)置場の管理については、「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(平成16年10月 土浦市条例第21号)等に基づき、適正な技術基準で管理すること。

(6)現場が完了したら速やかに置場を使用前の状況に戻し、その状況が確認できる写真を、竣工書類と併せて提出すること。

4 境界杭等の管理請負者は、工事の施工に当たり、次のとおり境界杭等を確認してから着工すること。

(1)工事箇所にある境界杭及び測量基準点等については、着工前に監督員立会いのもと、復元できるよう必ず控えをとること。

ただし、請負者において復元等の作業ができない場合は、請負者の費用負担で測量会社等に依頼して行うこと。

(2)境界杭等の控えの取り方については、境界が座標により確定しているものは、座標で控えをとるものとし、それ以外はオフセット等で行うこと。

ただし、精度が要求される測量基準点の復元については、必ず測量士等の技術者が行うこと。

(3)境界杭等が支障となる場合の撤去及び復元作業については、関係土地所有者及び監督員立会いで行うこと。

(4)作業結果の記録(測量手簿、精度管理表を含む。)及び写真については、速やかに監督員に提出すること。

5 安全管理 請負者は、工事の施工に当たり、「土木工事安全施工技術指針」(平成13年改訂 建設大臣官房技術調査室監修)、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日 建設事務次官通達)、「土木工事保安対策技術指針」(平成18年4月1日 茨城県土木部監修)に基づき、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害防止に努め、適切に施工すること。

(1)工事の施工に当たり、一般交通に支障を及ぼさないよう交通誘導員を適切に配置し、安全管理に努めること。

(2)工事用資材等の搬入搬出については、運搬車両の積載重量制限を超過(以下「過積載」という。)して、行わないこと。

また、関連業者についても、過積載を行っている者、過積載を助長している者等を、使用しないこと。

(3)工事の仮設については、現場状況を十分に把握し、安全性、経済性、構造等について、請負者の責任において十分に検討したうえで決定し、施工すること。

(4)近接する家屋及び構造物については、必要に応じて請負者が調査を行い、調査結果は所有者の確認を得ること。

万一被害が発生した場合は、作業を一時中止し、速やかに監督員へ報告し協議すること。

6 施工管理 請負者は、工事の施工に当たり、「建設工事必携」(令和5年4月 茨城県土木部編集)、下水道土木工事標準仕様書(平成4年4月 土浦市建設部下水道建設課)に基づき施工すること。

また、関係法規等を遵守し、適切な施工管理に努めること。

7 埋設物調査について 工事の施工に当たり、事前に試掘調査を実施し、埋設管の占用位置等を正確に把握して施工すること。

試掘調査の実施の際は、各関係機関と調整し、必要であれば現地立会を行うこと。

なお、立会調整等については、特別の場合を除いて、請負者が行うこと。

その他、疑義が生じた場合は、監督員と協議し、その指示に従うこと。

8 その他 別紙「その他特記事項」の内容について確認、照査を行うこと。

その他、工事について、疑義が生じた場合は監督員と協議し、その指示に従うこと。

1管渠更生工事特記仕様書第1節 一般事項1.1 適 用1. 本仕様書は、土浦市における管渠更生工事に対して、適用するものである。

2. 本仕様書に特に定めのない事項については、工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等の規定によるものとする。

1.2 適用工法1. 本仕様書の適用工法は、自立管工法である。

2. 本工事で適用できる工法は、以下の条件をすべて満たした工法に限る。

2-1. 受注者は、工法を採用するに当たっては公的審査証明機関等の審査証明を得た工法であること。

2-2. 構築方法にかかわらず、『管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン2017年版』または「自立管 製管工法(ら旋巻管)に関する技術資料」で示す『要求性能』に適合する工法であること。

2-3. 請負者は、管渠更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに、工法選定理由を施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。

1.3 対象管渠 工事対象管渠について、別紙1の表-1に示す。

2第2節 施工の条件2.1 工事概要受注者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認する。

① 工事名称

② 工事箇所

③ 路線番号

④ 施工延長(管渠延長)

⑤ 既設管種

⑥ 既設管内径

⑦ 既設管勾配

⑧ 既設管施工年度

⑨ 工法分類(反転工法、形成工法)

⑩ 更生後の断面(断面形状、寸法)2.2 施工現場の条件受注者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項について確認する。

① 道路状況(管理者、幅員、バス路線、通学道路、商店街等)

② 道路使用許可条件(施工時間規制等を含む)

③ 周辺環境(騒音・振動規制、その他環境規制、用途種別等)

④ 進入路状況

⑤ 気象・気温

⑥ 排水条件(仮排水条件含む)

⑦ 流下下水量・水位

⑧ 地下水位2.3 既設管調査・前処理1. 受注者は、下水道管渠の更生工事に先立ち既設管渠内を洗浄するとともに、既設管渠内を目視又はTVカメラ等によって調査する。

調査項目は管種、管渠口径、管路延長、管渠内損傷等状況とし、管渠内状況から取付け管突出し処理、浸入水処理、侵入根処理及びモルタル除去の必要性を判定した結果をまとめた報告書を監督員に提出する。

2. 受注者は既設管渠調査の結果、更生管のしわ発生等が懸念される等前処理工の必要がある場合には、監督員と協議し、管渠更生工事に支障のないように切断・除去等により処理する。

3第3節 更生管の仕様3.1 更生管厚受注者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管厚の計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し監督員に提出する。

1. 更生管渠の評価既設管渠の耐荷能力を見込まないこととする。

2. 荷重鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。

3. 更生管厚の算定式『下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)』および『下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)』によるものとする。

3.2 更生管の要求性能更生管渠に求められる要求性能は下水道管渠が有すべき基本的性能と同等であり、品質確保においては、施工技術が現地条件に適合し適切に施工することが重要である。

このため、各工法において以下の条件を満たすものとして、これらについては公的審査証明機関等の審査証明を得たもの又はこれと同等以上の品質を有すること。

(反転・形成工法)

(1)耐荷性能

1)偏平強さ(φ600mm以下の既設管:JSWAS K-1による試験)、又は外圧強さ(φ700mm以上の既設管:JSWAS K-2〔2種〕による試験)

2)曲げ強さ

3)曲げ弾性率短期密着管ポリエチレン JIS K 7171硬質塩化ビニル樹脂 JIS K 7171(試験速度2mm/min)現場硬化管 JIS K 7171長期密着管ポリエチレン JIS K 7116(水中、1,000時間)硬質塩化ビニル樹脂 JIS K 7115又はJIS K 7116(水中1,000時間)現場硬化管ガラス繊維有り JIS K 7039(水中10,000時間)ガラス繊維無し JIS K 7116(水中10,000時間、試験片の数25以上)短期密着管ポリエチレン JIS K 7171硬質塩化ビニル樹脂 JIS K 7171(試験速度2mm/min)現場硬化管 JIS K 7171長期密着管ポリエチレン JIS K 7116(水中、1,000時間)硬質塩化ビニル樹脂現場硬化管ガラス繊維有り JIS K 7035(水中10,000時間)ガラス繊維無し JIS K 7511 附属書D(水中10,000時間)4(2)耐久性能

1)耐薬品性耐荷能力に対する影響を直接示す方法として、以下に定めた試験により評価する。

注1:浸漬後曲げ試験では試験片の端面保護コーティングは行わない注2:蒸留水、10%硫酸、10%硝酸、1%水酸化ナトリウム水溶液、0.1%合成洗剤、5%次亜塩

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