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令和8年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約その2(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局

入札締切まで あと8日2026/09/11
発注機関林野庁北海道森林管理局
地域北海道 札幌市
公告日2026/09/02

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応募に必要な事項

工期・納期

(3)履行期限 契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで

参加資格

2 競争参加資格

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

令和8年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約その2(電子調達対象案件)

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月2日分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 德永 隆則

1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。また、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。

(1)契約名、規格及び予定数量等、納入場所物件番号 契約名 規格及び予定数量等 納入場所第1号 令和8年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約その2・ブルドーザ(排出ガス対策型・6t級) 8時間・バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級) 160時間※上記機種の運搬経費は、20kmまでを適用する。(別添内訳書のとおり)・ダンプトラック(積載質量4t 積) 32時間・ダンプトラック(積載質量10t積) 96時間※上記機種の運転時間は積込場所を拠点とし、作業開始及び終了時間をもって整理し、拠点から積込場所までの時間は運転時間に含めない。・除雪ドーザ(排出ガス対策型・13t 級ホイール型) 200時間・ホイールローダ(排出ガス対策型・山積1.3~1.4m3級) 8時間※上記機種の運搬経費は、拠点から作業現場までを自走とし、運転時間に含める。乙部、栄浜担当区部内一円とする。注)

1 上記予定数量等は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。注)2 ブルドーザについては、除雪を行う場合は誘導者付、それ以外は作業主任者付賃貸料とする。注)3 バックホウ、ホイールローダについては、作業主任者付賃貸料とする。注)

4 除雪ドーザ(ホイール型)は、誘導者付・スノーバケットを含む賃貸料とする。注)5 ブルドーザ、バックホウ、ホイールローダ、不整地運搬車、除雪ドーザについては、1次基準排出ガス対策型以上を使用すること。

(2)契約日落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)

(3)履行期限 契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで

2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体を構成する各事業体が、上記

(3)の資格を有していること、及び、共同事業体協定を結んでいること。

(5) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(6) ブルドーザ、バックホウ及びホイールローダについては、地山の掘削作業主任者を配置できること。

(7) ア システムにより入札する場合令和8年9月16日(水曜日)午後5時までに上記

(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。

イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記

(3)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年9月16日(水曜日)午後5時までに5の

(1)に示す場所に電子メール又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の

(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。

3 入札の方法

(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。

(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。

4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時

(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』

(2) 日時令和8年9月3日(木曜日)~令和8年9月16日(水曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)

5 仕様書等に対する質問

(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。

ア 受領期限 令和8年9月11日(金曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)

イ 提出場所 〒043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28檜山森林管理署 総務グループ電話0139-64-3201メールアドレス:[email protected]ウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。

郵送による場合は、受領期限必着とする。

(2)

(1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、

(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和8年9月15日(火曜日)~令和8年9月16日(水曜日)

6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年9月14日(月曜日)午前10時00分入札締切 令和8年9月17日(木曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。

(2) 紙入札の場合場所檜山森林管理署 会議室檜山郡厚沢部町緑町162-28日時令和8年9月17日(木曜日)午前10時00分入札開始締切後直ちに開札する。

(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日時令和8年9月16日(水曜日)午後5時00まで送付先 〒043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28檜山森林管理署 総務グループ※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。

7 入札保証金及び契約保証金免除する。

8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。

11 その他

(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。

(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。

(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html

(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

様式第5号(第4条)入札書令和年月日分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 德永 隆則 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「令和8年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約その2」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)

1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙 内訳及び項目別単価(乙部地区その

2)入札金額の内訳※ ブルドーザは、除雪の場合は誘導者付、それ以外は作業主任付賃貸料※ バックホウ、ホイールローダは、作業主任者付賃貸料※ 除雪ドーザ(ホイール型)は、誘導者付・スノーバケットを含む賃貸料品名予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)ブルドーザ(排出ガス対策型・6t級) 8時間 円/時間バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級) 160時間 円/時間ホイールローダ(排出ガス対策型・山積1.3~1.4m3級) 8時間 円/時間除雪ドーザ(排出ガス対策型・13tホイール型) 200時間 円/時間ダンプトラック(積載質量4t積) 32時間 円/時間ダンプトラック(積載質量10t積) 96時間 円/時間運搬経費 大型車(10tクラス)20kmまで 12回 円/回計(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第6号(第4条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記

1 入札年月日 令和年月日

2 件 名

3 入札に関する一切の件令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 德永 隆則 殿紙入札参加届

1 発注物件(業務)名

2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)

ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和年月日)

イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和年月日)

ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名(案)令和8年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約その21.予定総契約金額金円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額金円)2.契約金額等品名予定数量等 単位当たり賃料ブルドーザ(排出ガス対策型・6t級) 8時間 円/時間バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級) 160時間 円/時間ホイールローダ(排出ガス対策型・山積1.3~1.4m3級) 8時間 円/時間除雪ドーザ(排出ガス対策型・13tホイール型) 200時間 円/時間ダンプトラック(積載質量4t積) 32時間 円/時間ダンプトラック(積載質量10t積) 96時間 円/時間運搬経費 大型車(10tクラス)20kmまで 12回 円/回※上記予定数量は見込み数量であり、最低発注数を保証するものではない。3.契約期間 契約締結日の翌日~令和9年3月31日

4.納入場所 乙部、栄浜担当区部内一円。5.契約保証金 免除上記契約について、賃借人と賃貸人との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和年月日賃借人 檜山郡厚沢部町緑町162-28分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 德永 隆則賃貸人契約条項(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約条項に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。

2 賃貸人は、この契約書に基づき、頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。

3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代り一切の責任を負うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。

2 賃貸人は、作業に従事した時間及び輸送について、その都度監督職員から確認を受けるものとし、監督職員が作成する「機械稼働及び輸送確認票」をもって確認するものとする。

3 本契約に基づいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの稼働単価及び1回当たりの輸送単価に前項に規定する確認時間及び輸送回数をもって確認するものとする。

4 契約業務の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第 467 条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。

3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第4条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲 において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。) は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。

なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。

2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。) が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。

8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。

9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(

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