高知県役務
令和8年度・令和9年度宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務委託に関する公募型プロポーザルについて
高知県宿毛市
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)業務内容業務の内容は、「宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務仕様書」による。
参加資格
23.参加資格本業務の企画提案に参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とします。
提出・締切
(1)提出期限 : 令和8年8月25日(火)17時まで (2)提出方法 : 質問書(第1号様式)を電子メールにより提出すること。 (1)提出期限 : 令和8年8月31日(月)17時まで公募開始(募集要領等の公表、質問受付開始) 令和8年 8月18日(火)質問書提出期限 令和8年 8月25日(火)質問の回答集約分を電子メールで送信 令和8年 8月27日(木)参加意向申出書の提出期限 令和8年 8月31日(月)参加資格確認結果通知書発送 令和8年 9月 2日(水)企画提案書等の提出期限 令和8年 9月18日(金)1次審査実施(書類選考) 令和8年 9月24日(木)1次審査結果通知 令和8年 9月25日(金)【予定】2次審査実施(プレゼンテーション) 令和8年10月 2日(金)【予定】選考結果通知発送 令和8年10月 7日(水)【予定】契約締結 契約者決定後ただちに4(2)提出書類 : 「企画提案書等提出書類一覧及び留意事項」(別紙1)を参照
質問
5.質問受付及び回答本要領、仕様書等について、確認事項や不明な点がある場合は質問書(第1号様式)を提出してください。 1. 質問書提出期限 令和8年8月25日(火)17:00まで(※電子メールによる)2. 参加意向申出書提出期限 令和8年8月31日(月)17:00まで(※持参又は郵送(必着)による)3. 企画提案書等提出期限 令和8年9月18日(金)17:00まで(※持参又は郵送(必着)による) ①質問書(第1号様式)※プロポーザル参加意向申出書とは提出方法が異なるので注意。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度・令和9年度宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務委託に関する公募型プロポーザルについて
1令和8年度・令和9年度宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務委託に係る公募型プロポーザル方式実施要領1.目的本市は、南海トラフ地震の津波による被災後の混乱を最小限に抑え、迅速かつ円滑に「より良い復興」を実現するための道しるべとして、津波浸水想定区域内に位置する地域を対象として令和8年3月に「宿毛市事前復興まちづくり計画」を策定しました。
そのような中、令和8年3月に「高知県中山間地域事前復興まちづくり計画策定指針」が公表されたことから、沿岸部を対象としていた計画を踏まえつつ、事前復興の取組を津波浸水区域外へも拡大していくことを目的に、当該地域を対象とした事前復興まちづくり計画を作成することとします。
作成に当たっては、災害復興や事前復興、土地利用に係る豊富な経験と高い専門知識、住民意見の集約・分析能力等を有する事業者に、当該計画作成の業務を委託します。
この要領は、当該業務の受託事業者を選定するに当たり、本業務についての企画提案を広く募集し、業務履行に最も適した事業者をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものです。
2.業務の概要
(1)業務名令和8年度・令和9年度宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務委託
(2)業務内容業務の内容は、「宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務仕様書」による。
ただし、当該仕様書は、委託者が委託成果品として最低限の内容を示すものであり、技術提案の内容に応じて仕様を変更することがあります。
(3)委託期限令和10年3月31日
(4)業務費上限額 27,500,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)【内訳】令和8年度:13,750,000円以内(消費税及び地方消費税含む。)令和9年度:13,750,000円以内(消費税及び地方消費税含む。)※契約に当たっては、受託者からの見積価格を参考に決定します。
23.参加資格本業務の企画提案に参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とします。
(1) 法人であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。
(5) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。
(6) 過去5年以内(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)に地方公共団体発注の同種業務又は類似業務を元請として受注した実績を有するものであること。
※同種業務:地方公共団体が発注した復興(まちづくり)計画又は事前復興まちづくり計画策定に関する業務 類似業務:地方公共団体が発注した防災まちづくり計画策定に関する業務
(7) 次の条件を満たす管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置すること。
ア 管理技術者技術士(建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者とし、過去5年以内(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)に地方公共団体発注の同種業務又は類似業務の実績があること。
イ 照査技術者技術士(建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者とし、過去5年以内(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)に地方公共団体発注の同種業務又は類似業務の実績があること。
なお、照査技術者は管理技術者と同一の者が兼務することはできない。
ウ 担当技術者資格を問わないが、計画図書等に基づき適正に業務を実施することができる者とし、過去5年以内(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)に地方公共団体発注の同種業務又は類似業務の実績があること。
なお、担当技術者は照査技術者と同一の者が兼務することはできない。
3また、担当技術者は、その分担する内容により複数配置することを妨げないこととし、複数配置した場合には、主たる担当技術者1名を選任すること。
4.実施スケジュール公募開始から契約締結までのスケジュールは次のとおりです。
5.質問受付及び回答本要領、仕様書等について、確認事項や不明な点がある場合は質問書(第1号様式)を提出してください。
(1)提出期限 : 令和8年8月25日(火)17時まで
(2)提出方法 : 質問書(第1号様式)を電子メールにより提出すること。
(3)回答方法 :提出された質問は全参加者に対して令和8年8月27日(木)までに質問者名 を伏せた上で全質問に対する回答集約分を電子メールにて送信するほか、宿毛 市ホームページに掲載する。
ただし、質問の内容によって、事業者選定に公平 性を保てない場合は回答しない。
(4)提出先 : 後記12を参照6.参加意向申出書の提出
(1)提出期限 : 令和8年8月31日(月)17時まで公募開始(募集要領等の公表、質問受付開始) 令和8年 8月18日(火)質問書提出期限 令和8年 8月25日(火)質問の回答集約分を電子メールで送信 令和8年 8月27日(木)参加意向申出書の提出期限 令和8年 8月31日(月)参加資格確認結果通知書発送 令和8年 9月 2日(水)企画提案書等の提出期限 令和8年 9月18日(金)1次審査実施(書類選考) 令和8年 9月24日(木)1次審査結果通知 令和8年 9月25日(金)【予定】2次審査実施(プレゼンテーション) 令和8年10月 2日(金)【予定】選考結果通知発送 令和8年10月 7日(水)【予定】契約締結 契約者決定後ただちに4(2)提出書類 : 「企画提案書等提出書類一覧及び留意事項」(別紙1)を参照
(3)提出方法 : 持参、郵送(書留郵便、又は配達証明に限る。)、又は、電子メール(電子メールで提出する場合は、電話により着信を確認すること。)
(4)提出先 : 後記12を参照7.企画提案書等の提出
(1)提出期限 : 令和8年9月18日(金)17時まで なお、期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。
(2)提出書類 : 「企画提案書等提出書類一覧及び留意事項」(別紙1)を参照
(3)提出方法 : 持参又は郵送(一般書留、簡易書留、特定記録郵便に限る。)により提出すること。
※なお、持参する場合は事前に連絡し、日程調整(土・日・祝日を除く午前8時30分〜午後5時)を行うこと。
郵送の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プロポーザル企画提案書在中」を明記し、提出期限までに必着すること。
なお、収受のトラブルを未然に防ぐため、郵送した旨を電話にて問い合わせ先に連絡すること。
(4)提出先 : 後記12を参照8.審査基準及び選考方法企画提案書等に基づき、市が設置する宿毛市プロポーザル方式審査選定庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)において審査を行います。
1次審査の後、2次審査を行い評価点の合計が最も高い事業者を契約候補者として選考し、次に評価点の合計が高かった者を次点の候補者として選考します。
(1)審査基準 【審査基準表】(別紙2)のとおり
(2)1次審査(書類選考)審査基準表に基づき庁内委員会で上位5者程度を選考する。
①結果通知日 令和8年9月25日(金)に通知予定
(3)2次審査(プレゼンテーション)1次審査通過者によるプレゼンテーションを実施し、審査基準に基づき庁内委員会で選考します。
① 実施日時・場所令和8年10月2日(金) 宿毛市希望ヶ丘1番地 宿毛市役所3階 会議室
② 実施時間1事業者につき30分以内(プレゼンテーション15分以内、質疑応答15分以内とする)
③ その他5・プレゼンテーションは非公開とする。
・プレゼンテーションで使用する機材等がある場合は、事業者で用意すること。
なお、プロジェクター及びスクリーンは当市が準備する。
・プレゼンテーションは提出された資料を基に行うこと。
追加提案の説明や追加資料の配布は、原則認めない。
ただし、提出した資料をプレゼンテーション用に変更することは可とする。
・プレゼンテーションには、管理技術者と主担当技術者は必ず出席すること。
実施会場に入室する事業者の人数は3名以内とする。
(4)結果の公表審査結果は、全ての参加事業者に文書で通知する。
9.契約の締結前記8により契約候補者として選定された事業者と契約の交渉を行うものとします。
ただし、辞退その他の理由(契約締結までに前記3の参加資格を満たさなくなった場合又は次項10に該当する事実が判明した場合等)で契約できない場合は、次点候補者と契約の交渉を行います。
10.失格条項等次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とします。
(1) 提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)提出書類が仕様書等に示された条件に適合しない場合
(4)会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った場合
(5) 審査の公平性を害する行為があった場合
(6) その他、庁内委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認める場合
11.その他留意事項
(1) 本プロポーザル参加に要した費用は、全て参加者の負担とする。
(2) 提出後の企画提案書等の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。
(3) 提案は、1事業者につき1件とする。
(4)提出書類の著作権は参加者に帰属するが、審査及び
(5)に示す公開に必要な範囲において無償で複製することができるものとし、契約候補者として選定された参加者の提出書類は返却しない。
(5)提出された提案書類等は、宿毛市情報公開条例(平成13年宿毛市条例第26号)に基づく情6報公開請求があった場合、本条例の規定に基づき公開することとする。
なお、事業を営むうえで、競争上または事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、同条例第6条第3号の規定により非開示となるため、企画提案書の提出時に非開示理由書(第7号様式)を合わせて提出すること。
ただし、開示・非開示の判断は第7号様式に基づき行うものではなく、第7号様式を参考に同条例に基づき市が客観的に判断する。
(6)本プロポーザルは、提案の選定を目的に実施するものであり、契約する業務においては必ずしも提案内容に沿って行うものではなく、本市の指示のもと変更又は修正を加える場合があるものとする。
(7)参加申込者が1者のみの場合は、プレゼンテーションを行った上で、本業務の受託者として、適切に業務を履行できるかを総合的に判断し、選定する。
(8)提出書類は、
(5)の場合を除き、提案者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。
(9)参加者は、業務遂行上、知り得た情報を他人に漏らしてはならない。
(10)提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対し、指名停止措置を行うことがある。
(11)本プロポーザルの審査結果に対する異議申し立てはできないものとする。
(12)本実施要領に定めるもののほか、本件の契約の内容に関しては、日本国の関係法令及び宿毛市の関係条例・規則等の定めるところによるものとする。
12.問い合わせ・提出先〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地宿毛市役所 危機管理課 担当:宮本、頼田TEL 0880-62-1254 FAX 0880-62-1274E-MAIL : [email protected](別紙
1)企画提案書等提出書類一覧及び留意事項
1. 質問書提出期限 令和8年8月25日(火)17:00まで(※電子メールによる)2. 参加意向申出書提出期限 令和8年8月31日(月)17:00まで(※持参又は郵送(必着)による)3. 企画提案書等提出期限 令和8年9月18日(金)17:00まで(※持参又は郵送(必着)による)
①質問書(第1号様式)※プロポーザル参加意向申出書とは提出方法が異なるので注意。
②法人・団体概要書(任意様式)…正本1部※既存の概要パンフレットで可。
③業務実績書(第3号様式) 正本1部※同種業務、類似業務の区分を明確にすること。
実績を証明する書類等をあわせて提出すること。
④業務実施体制(第4号様式) 正本1部※配置予定の管理技術者、照査技術者、主担当技術者(3名まで)について記入すること。
⑤誓約書及び照会承諾書(第5号様式) 正本1部
①企画提案書(第6号様式) 正本1部、副本8部企画提案書(第6号様式)を表紙とし、任意様式により次の内容を示すこと。
企画提案書はA4判又はA3判とし、10枚以内(表紙は除く。A3判は2枚換算とする)で作成すること。
企画提案書の文字サイズは、図表等を除き11pt以上とすること。
(1)業務の実施方針
(2)実施スケジュール
(3)課題テーマテーマ1:本市の津波浸水想定区域外地域の事前復興まちづくりの検討にあたって重視すべき視点等テーマ2:市民の事前復興まちづくり計画に関する意識を高めるための具体的な手法についての提案テーマ3:仕様書の業務内容以外で本業務に対する特段の企画・アイデア等
②見積書(任意様式)…正本1部、副本8部消費税を除いた価格及び税込価格を記載し、各年度の業務項目と価格の内訳が分かるもの。
8※企画提案書等は、3の
①から
③の書類をそれぞれ1部ずつ順にクリップ止めすること。
※副本はコピー(写し)を可とするが、
①の企画提案書に限っては原本がカラーである場合は、副本もカラーとする。
③非開示理由書(第7号様式)…正本1部、副本8部必要な場合のみ提出すること。
9(別紙2)【審査基準表】■1次審査○業務実績は、
①同種業務複数あり、
②同種業務あり、
③類似業務ありの順で評価します。
○地域精通度は、
①宿毛市内、
②高知県内、
③四国管内、
④上記以外の順で評価します。
○資格要件は、
①技術士(建設部門:都市及び地方計画)を有する、
②技術士(建設部門:上記以外)又はRCCM(都市計画及び地方計画)を有する、
③上記以外の順で評価します。
○実施体制(担当技術者)の評価は、記載した技術者のうち、「資格要件」と「同種・類似実績」のそれぞれの項目で最も高い評価点を採用します。
〇事業の実施方針は、企画提案書により評価します。
審査項目 審査の視点 配点業務遂行力
① 専門技術・経営規模業務を適切に遂行できる専門技術及び経営規模を有しているか5
② 業務実績当該業務の同種・類似の業務実績は十分にあるか5
③ 地域精通度四国管内を対象とした同種・類似業務の実績を有しているか5
④ 実施体制(管理技術者)業務を適正に履行できる人員が配置されているか(資格要件、業務実績)5
⑤ 実施体制(照査技術者)業務を適正に履行できる人員が配置されているか(資格要件、業務実績)5
⑥ 実施体制(担当技術者)業務を適正に履行できる人員が配置されているか(配置技術者数、資格要件、業務実績)5合 計 3010■2次審査○1次審査、2次審査ともに上記審査基準表により審査します。
1次審査は書類審査、2次審査は提案書、プレゼン、質疑応答を踏まえた審査です。
〇得点の算出:審査基準毎にA・B・C・D・Eの5段階評価を行い、審査基準毎の配点にAからそれぞれ1.0・0.8・0.6・0.4・0.2を乗じて算出したものを審査点とします。
審査項目 審査の視点 配点企画提案書
① 事業の実施方針業務の目的及び内容等の理解度が高く、目的にあった実施方針が示されているか20
② 実施スケジュール各業務の期間は適正か実行可能なスケジュールが示されているか10
③課題テーマ1本市の津波浸水区域外の事前復興まちづくりの検討にあたって重視すべき視点等高知県中山間事前復興まちづくり計画策定指針や宿毛市事前復興まちづくり計画と整合が図られ、本市の災害特性等を踏まえた提案が示されているか20
④課題テーマ2市民の事前復興まちづくり計画に関する意識を高めるための具体的な手法についての提案本業務を通じて、市民の事前復興まちづくりに関する意識を高めるために効果的かつ具体的な提案が示されているか20
⑤課題テーマ3仕様書の業務内容以外で本業務に対する特段の企画・アイデア等専門性を活かした、計画作成上有効な独自提案が示されているか10
⑥ 取り組み姿勢(プレゼンテーション能力)わかりやすく熱意のあるプレゼンテーションとなっていたか質疑への応答は的確だったか20見積書
⑦ 見積価格この項目は、2次審査の合計点が同点であった場合のみ審査します合 計 10011〇本プロポーザルの2次審査における最低基準点は、審査員の評点の平均点を60点として、これを下回るものは契約予定者となれない。
令和8年度・令和9年度宿毛市津波浸水想定区域外事前復興まちづくり計画作成業務仕様書
1 業務目的本市は、最大規模の南海トラフ地震の発生時には、津波によって市街地をはじめとした沿岸部が壊滅的な被害を受ける想定となっている。
そのため、被災後の混乱を最小限に抑え、迅速かつ円滑に「より良い復興」を実現するための道しるべとして、令和8年3月に「宿毛市事前復興まちづくり計画」を策定した。
この計画においては、津波浸水想定区域を対象に復興まちづくりの方針や復興パターン等の検討を行っているが、南海トラフ地震は、土砂災害による直接的な家屋被害や道路寸断による集落の孤立等、市域の様々な場所で被害を引き起こすおそれを有している。
そのような中、令和8年3月に「高知県中山間地域事前復興まちづくり計画策定指針」が公表され、事前復興の取組を宿毛市津波浸水想定区域外等へ拡大する取組を進めることとなった。
本業務は、本市の津波浸水想定区域外の地域を対象に、市民との協働により大規模災害が発生した際の復興まちづくりの方針や沿岸部の地域との連携のあり方等を検討し、宿毛市津波浸水想定区域外における事前復興まちづくり計画を作成し、事前の備えや実施可能な事業の推進につなげていくためのものである。
2 業務対象箇所 宿毛市全域
3 契約期間 契約締結日から令和10年3月31日まで
4 関係法令等 本業務は、本仕様書による他、各種法令等に準拠して行うものとする。
5 業務計画書等の提出受注者は、契約の締結後速やかに次の書類を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
また、これを変更する場合も同様とする。
なお、必要に応じ業務の一部を再委託する場合は再委託届を提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(1)着手届
(2)管理技術者及び照査技術者届
(3)管理技術者及び照査技術者経歴書
(4)業務計画書
(5)業務工程表
(6)その他発注者が必要として指示する書類
6 管理技術者及び照査技術者等受注者は、本業務の技術者
…