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応募に必要な事項
工事・業務の内容
2 工事場所四国中央市新宮町上山地内
参加資格
5 入札参加資格審査方法等に関する事項 3 入札参加資格審査申請に必要な書類 4 入札参加資格審査申請の受付の期間及び場所入札に参加しようとする者は、共同企業体の代表者が単体企業として利用登録済みのICカードを使用し公告の日から令和8年8月 24 日(月)午後5時までに、前記3に規定する入札参加資格審査申請に必要な書類を電子入札システムにより提出すること。
提出・締切
(2) 提出方法 上記期間中に電子入札システムにより提出すること。
入札・開札
(4) 開札への立会いは、入札参加者の自由参加とするが、開札開始時刻に遅れたときは、開札に立ち会うことができない。 8 開札執行の日時及び場所
質問
質問に対する回答は、質問者へは作成後、随時ファックス等で通知するほか、令和8年8月20日(木)から同年9月8日(火)までの午前9時から午後5時までの間(閉庁日を除く。)、総務部契約検査課において閲覧に供するとともに、電子入札システムに掲載する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
【工事】一般競争入札について(下泉田線道路災害復旧工事)
1四国中央市公告第76号入札公告条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16 号)第167条の6及び四国中央市契約規則(平成16年四国中央市規則第50号)第2条の規定に基づき公告する。
令和8年8月5日四国中央市長 大西 賢治第
1 入札に付する事項
1 工事名 下泉田線道路災害復旧工事
2 工事場所四国中央市新宮町上山地内
3 工事概要 施工延長 L=50m補強土壁工 L=26.4m、護岸工 A=89m2、鉄筋挿入工 N=264本舗装工 A=98m2、工事用道路工 L=46m、仮水路工 L=50m
4 工事期間 議会の議決を得た日の翌日から令和10年1月13日まで
5 予定価格 一金174,640,400円(消費税及び地方消費税を含む。)※上記の税抜き価格:一金158,764,000円6 この工事は、低入札価格調査制度の対象工事とし、調査基準価格を設定する。
ついては、本公告中第11について留意のこと。
7 この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられている。
第
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による共同施工方式とし、入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
1 共同企業体の各構成員の共通資格要件
(1)本市における建設工事入札参加資格要件四国中央市建設工事請負業者の格付け及び選定基準に関する要綱(平成 21 年四国中央市告示第 126 号。以下「格付選定基準要綱」という。)第2条の規定により、「令和7・8年度建設工事等入札参加資格審査申請書」を提出し、本工事の公告の日の前日までに入札参加資格を有する者であること。
(2)一般競争入札参加資格要件地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)指示及び営業の停止建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条の規定により指示又は営業の停止を受けていない者であること。
(4)本市入札参加資格停止措置入札期間の初日から落札決定の日までの間において、四国中央市建設工事等入札参加資格停止措置要綱(平成16年四国中央市告示第35号)又は四国中央市公営企業建設工事等入札参加資格停止措置要綱(平成19年四国中央市告示第120 号)に基づく入札参加資格停止期間中にない者であること。
(5)会社更生法及び民事再生法会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)であること。
(6)本市における工事成績要件入札期間の末日から起算した過去2年間において、四国中央市工事検査規程(平成 16 年四国中央市告示第 33 号)第 13 条及び四国中央市公営企業工事検2査規程(平成 19 年四国中央市告示第 118 号)第 13 条に規定する工事完成検査済証(以下これらを「工事完成検査済証」という。)記載の工事成績で「60 点未満」の評定がなされていない者であること。
(7)他の共同企業体への参加本工事における他の共同企業体の構成員になっていない者であること。
2 共同企業体の代表者の資格要件
(1)事業所所在地 四国中央市内に本店を有する者であること。
(2)建設業法の許可区分法第3条第2項に規定する建設工事の種類のうち「土木工事業」の許可を受け、かつ、同条第1項第2号の規定により「特定建設業」の許可を受けていること。
(3)本市の格付け等級格付選定基準要綱の規定による令和7・8年度建設工事格付け結果通知の「土木一式工事」の格付け等級が「A」であること。
(4)監理技術者の配置条件次に掲げる要件を全て満たす監理技術者を工事現場に専任で配置することができること。
ただし、法第 26 条第3項第2号による場合は、専任は要しない。
(※技術者の配置予定期間は、本契約日の翌日(令和8年9月中旬予定)からとする。
)
ア 法の定めるところにより、「土木工事業」の監理技術者となり得る資格を有する者であること。
イ 「土木工事業」に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(修了履歴)を有する者であること。
ウ 開札の日の前日から起算して3月以上前から引き続き当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
エ 法第7条第2号の営業所技術者又は法第 15 条第2号の特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)でない者であること。
3 共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件
(1)事業所所在地 四国中央市内に本店を有する者であること。
(2)建設業法の許可区分法第3条第2項に規定する建設工事の種類のうち「土木工事業」の許可を受けていること。
(3)本市の格付け等級格付選定基準要綱の規定による令和7・8年度建設工事格付け結果通知の「土木一式工事」の格付け等級が「A」又は「B」であること。
(4)主任技術者の配置条件次に掲げる要件を全て満たす主任技術者を工事現場に専任で設置することができること。
(※技術者の配置予定期間は、本契約日の翌日(令和8年9月中旬予定)からとする。
)
ア 法の定めるところにより、「土木工事業」の主任技術者となり得る資格を有する者であること。
イ 開札の日の前日から起算して3月以上前から引き続き当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
ウ 営業所技術者等でない者であること。
4 共同企業体に関する要件
(1) 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(2) 共同企業体の結成方法ア 共同企業体の結成は、第2の1から3までにおいて定める共同企業体の構成員としての資格要件を満たす者の自由意思に委ねる自由結成方式とする。
イ 共同企業体の構成員は、当該工事に係る入札において、他の共同企業体の構成員に重複して参加することができない。
(3) 共同企業体の出資比率3ア 共同企業体の代表者の出資比率は、構成員中最大とする。
イ 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度については、構成員が2者の場合は当該企業体の総出資比率の10分の3以上、3者の場合は10分の2以上とする。
第
3 契約条項を示す場所契約条項は、四国中央市役所3階総務部契約検査課において閲覧に供する。
第
4 設計図書の閲覧等に関する事項設計図書の閲覧及び質疑応答については、次のとおりとする。
(1)閲覧 【電子閲覧】公告の日から令和8年9月8日(火)午後5時までの間、えひめ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)に掲載する。
【冊子閲覧】公告の日から令和8年9月8日(火)までの午前9時から午後5時までの間(閉庁日を除く。)、総務部契約検査課において1部を閲覧に供する。
(2)質疑応答 設計図書に質問のある者は、令和8年8月 17 日(月)午後5時まで(閉庁日を除く。)に、総務部契約検査課に持参又はファックス若しくは電子入札システムにより設計図書質疑応答書(様式5)を提出すること。
なお、持参以外の方法で提出したときは、契約検査課まで送致の電話連絡を行うこと。
質問に対する回答は、質問者へは作成後、随時ファックス等で通知するほか、令和8年8月20日(木)から同年9月8日(火)までの午前9時から午後5時までの間(閉庁日を除く。)、総務部契約検査課において閲覧に供するとともに、電子入札システムに掲載する。
第
5 入札参加資格審査方法等に関する事項
1 審査の方法は、四国中央市一般競争入札実施要綱(平成19年四国中央市告示第150号)第4条第1号に規定する「事前審査型」によるものとし、全ての入札参加者について審査するものとする。
2 入札に参加しようとする者は、あらかじめ入札参加資格の有無について申請し、市長の確認を受けることを要する。
3 入札参加資格審査申請に必要な書類
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式1)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式3)の写し
(3) 建設業許可通知書の写し
(4) 経営事項審査結果総合評定値通知書の写し※審査基準日が入札参加資格審査を申請する日前1年7か月以内のもののうち、直近のものに限る。
(5) 現場代理人、主任(監理)技術者配置予定表(様式2)
(6) 配置を予定している監理技術者の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(履歴)の写し
(7) 配置を予定している主任技術者及び監理技術者の土木工事に係る資格を証するものの写し
(8) 配置を予定している現場代理人、主任技術者及び監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係があることが確認できる資料(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、監理技術者資格者証その他のこれらに準ずる資料のうちいずれか一つ)の写し(以下「雇用関係確認資料の写し」という。)
(9) 建設業の許可申請に当たり、国土交通大臣又は都道府県知事へ提出した建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第八号(第三条関係)又は同規則様式第一号(第二条関係)別紙四の写し(代表・構成員)
(10) 法第 26 条第3項第2号に規定する監理技術者を配置する場合は、監理技術者補佐の資格等を証するものの写し4(11) 配置を予定している監理技術者補佐の雇用関係確認資料の写し
4 入札参加資格審査申請の受付の期間及び場所入札に参加しようとする者は、共同企業体の代表者が単体企業として利用登録済みのICカードを使用し公告の日から令和8年8月 24 日(月)午後5時までに、前記3に規定する入札参加資格審査申請に必要な書類を電子入札システムにより提出すること。
受付の期間内に入札参加資格審査申請を行わなかった者は、入札に参加できない。
5 入札参加資格審査申請に必要な書類の配付場所入札参加資格審査申請に必要な書類は、四国中央市総務部契約検査課において配付する。
また、四国中央市公式ホームページのトップページ>組織でさがす>契約検査課>建設工事・業務について(契約係)>【工事・業務】一般競争入札・公募型指名競争入札公告のページhttps://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/9/3049.html からも様式等をダウンロードできる。
6 入札参加資格の確認後、資格を有すると認められた者に対し、電子入札システムにより入札参加資格確認書を発行する。
当該通知書の発行は、令和8年8月27日(木)午前9時から午後5時までの期間とする。
ただし、資格を有すると認められた者が、第2で定める入札参加資格要件のうちいずれかを満たさなくなったときは、入札に参加できない。
第
6 現場説明 : 実施しない。
第
7 入札及び開札方法に関する事項
1 入札及び開札方法は、次のとおりとする。
(1) 四国中央市電子入札実施要綱(平成28年四国中央市告示第96号)に定める電子入札とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、1回とする。
(4) 開札への立会いは、入札参加者の自由参加とするが、開札開始時刻に遅れたときは、開札に立ち会うことができない。
(5) 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に違反する行為を行ってはならない。
2 電子入札による入札方法
(1) 入札期間 令和8年9月4日(金)午前9時から令和8年9月8日(火)午後5時まで
(2) 提出方法 上記期間中に電子入札システムにより提出すること。
(3) 提出書類ア入札書イ 工事費内訳書(様式
4)第
8 開札執行の日時及び場所
1 日時 令和8年9月9日(水)午前9時
2 場所 四国中央市役所3階入札室5第
9 入札保証金及び契約保証金に関する事項
1 入札保証金は、免除する。
2 契約保証金
(1) 契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、低入札価格調査を受けた者は、契約金額の100分の30以上を納付するものとする。
(2) 金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
(3) 履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
第10 契約書作成の要否 要落札決定後3日以内(閉庁日を除く。)に仮契約を締結する予定であるので、契約保証等について事前に準備をしておくこと。
第11 低入札価格調査制度に関する事項
1 本工事は、四国中央市低入札価格調査実施要綱(平成 24 年四国中央市告示第 136 号。以下「低入札要綱」という。)の規定に基づく低入札価格調査制度の対象工事であるため、入札価格が調査基準価格から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を下回る場合は、落札の決定を保留し、その入札金額で当該工事の適正な履行が可能かどうかを調査した上で、落札決定を行う。
2 入札時において低入札要綱第4条第2号に規定する「工事費内訳書」の提出を求める。
工事費内訳書は、本公告の(様式4)により作成するものとし、その合計額(工事価格計)と入札書の記載金額(税抜き)が一致していない場合は、失格として取り扱うので、十分に検算及び精査をしておくこと。
3 工事完成検査済証に記載の工事成績において、「65 点未満」の評定がなされた入札参加者(共同企業体の各構成員)で、その交付の日から本公告の日まで1年未満の者が調査基準価格を下回る入札を行った場合は、低入札価格調査を行わず、その者は、失格とする。
4 前記1による入札価格が調査基準価格から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を下回る場合は、速やかに調査を実施し、落札者を決定する必要があることから、前記3に該当せず、その上一次調査の結果により全ての項目が失格判断基準以上であった場合は、二次調査を実施するに当たり、令和8年9月 18 日(金)正午までに入札価格詳細設計書及び低入札要綱第9条第1項に規定する二次調査資料(それぞれ2部)の提出を求めるので、関係書類(見積書等)を併せて準備しておくこと。
なお、提出された書類等は、返却しない。
5 本工事については、低入札要綱に定めるもののほか、別紙1「下泉田線道路災害復旧工事低入札調査基準価格の算定方法等について」により取り扱うものとする。
第12 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 第2で定める入札参加資格を有しない者が行った入札及び入札参加資格審査申請に必要な書類について虚偽の記載をした者が行った入札
(2) その他入札に関する条件に違反した入札第13 契約の成立要件に関する事項
(1) 契約の締結については、四国中央市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年四国中央市条例第46 号)第2条の規定に基づき、四国中央市議会の議決を要する。
(2) 本工事の落札者は、四国中央市議会の議決があったときに本契約としての効力を発生することとなる仮契約を締結するものとする。
(3) 四国中央市議会において議決があったとき、四国中央市が交付する請負契約の効力発生通知書をもって本契約とする。
6(4) 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、当該落札者が第2で定める要件のいずれかを満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。
(5) 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、当該落札者が入札参加資格停止措置を受けた場合には、当該落札者の落札決定を取り消すものとする。
第14 請負代金の支払方法に関する事項前金払(請負金額の4割以内)及び中間前金払(請負金額の2割以内)の適用あり。
ただし、低入札価格調査を受けた者は、中間前金払の適用はない。
第15 その他1 この公告に定めのない事項については、四国中央市契約規則、四国中央市電子入札実施要綱、四国中央市建設工事等入札者心得(平成23年四国中央市告示第39号)及び四国中央市一般競争入札実施要綱に定めるところによる。
2 この入札に係る問合せ先〒799-0497四国中央市三島宮川4丁目6番55号四国中央市役所 総務部契約検査課 契約係電話番号 0896-28-6008FAX番号 0896-28-6173e - m a i l [email protected]
(別紙
1)下泉田線道路災害復旧工事低入札調査基準価格の算定方法等について本工事における低入札調査基準価格の算定方法及び低入札価格調査の実施における失格判断基準については、次により取り扱うこととしますのでご留意ください。
▼調査基準価格の算定方法について設計書 本工事費内訳書「費目・工種・種別・細目」の欄中
① (直接工事費計×0.97)で得た額を算定対象額とします。
② (共通仮設費計×0.9)で得た額を算定対象額とします。
③ (現場管理費×0.9)で得た額を算定対象額とします。
④ (一般管理費等×0.68)で得た額を算定対象額とします。
※この工事の「調査基準価格」は、上記
①~
④に掲げる額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額とします。
ただし、上記
①~
④に掲げる額の合計額に工事価格(設計額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額)で除して得た割合が100分の75に満たない場合は、予定価格に100分の75を乗じて得た価格(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を「調査基準価格」とします。
※入札価格が「調査基準価格」から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を下回る場合は、低入札価格調査を実施します。
▼低入札価格調査(一次調査)実施における失格判断基準について設計書 本工事費内訳書「費目・工種・種別・細目」の欄中
① 「直接工事費計」は、設計金額の「90%未満」を失格判断基準とします。
② 「共通仮設費計」は、設計金額の「80%未満」を失格判断基準とします。
③ 「現場管理費」は、設計金額の「80%未満」を失格判断基準とします。
④ 「一般管理費等」は、設計金額の「30%未満」を失格判断基準とします。
※
①~
④の判断基準をそれぞれ満たしていない場合は、失格となります。
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