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宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務に係るプロポーザルの実施について

香川県宇多津町

入札締切まで あと29日2026/10/02
発注機関香川県宇多津町
地域香川県 宇多津町
公告日2026/08/10

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(4) 業務内容業務は、次の業務とします。

参加資格

3 参加資格委託期間中、安全かつ円滑に業務を執行できる法人その他の団体で、次に掲げるすべての要件を満たす者とします。 ⑤ 参加資格を証する書類ⅰ 参加意思表明者の本社所在地の市(区・町・村)が発行した納税証明書もしくは完納証明書(原本)ⅱ 法人の場合は、直近3年度分の「法人税」及び「消費税及地方消費税」の納4税証明書(その3の3)(原本)個人の場合は、直近3ケ年の「所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書(その3の2)(原本)ⅰ、ⅱともに過去3ヵ月以内に発行されたものに限ります。 (4) 参加資格確認(第1次審査)

質問

(5) 質問の受付ア 受付期間令和8年8月12日(水)~令和8年10月2日(金)正午イ 提出方法宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務に関する質問書(様式第5号)を電子メールにて提出してください。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務に係るプロポーザルの実施について

宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務提案募集要項令和8年8月10日宇多津町教育委員会事務局生涯学習課1宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務提案募集要項宇多津町(以下「町」という。)が設置する宇多津町学校給食センターの調理設備等の更新及び維持管理を行う事業者を次のとおり募集します。

1 概要

(1) 業務名宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務

(2) 目 的宇多津町学校給食センターは建設して20年が経過し調理設備や建築設備の更新時期を迎えています。

学校給食を止めることなく調理設備等の更新を行うことに加えて長期にわたり更新設備等の機能を維持するため、民間事業者が有するノウハウ、経営能力を活用し設計から施工、維持管理等に関する提案を募集し最も優秀な提案を選定することによって長期にわたる安全・安心な学校給食の提供を実現することを目的とします。

(3) 施設の概要名称宇多津町学校給食センター所在地綾歌郡宇多津町2628番地993建築年平成19年2月構造鉄骨造 平屋建建築面積 1,585.44㎡延べ床面積 1,579.81㎡調理能力 2,100食運営方式 ドライ方式

(4) 業務内容業務は、次の業務とします。

なお、具体的内容は、「宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとします。

ア 調理設備の更新イ 建築設備の更新ウ 建築物の老朽化対策エ 上記ア~ウの維持管理オ 上記の付帯業務* 本委託業務から除く業務2この度の更新する調理設備及び建築設備以外の建築物の維持、修繕業務

(5) 委託期間令和8年12月中旬(契約締結日)から令和26年3月31日まで契約締結日から令和9年3月31日までの間を準備期間とし、受注者は、調理設備の確認及びの更新の設計等を行うものとします。

なお、当該設計等の準備に要する費用は、選定された事業者の負担とします。

(6) 見積上限額委託料の見積上限額は、総額1,887,000,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)とします。

ただし、上記の見積上限額(以下「当該経費」という。)は、提案内容の規模を示すために提示しているもので、当該経費の見積額を基本額とした上で、宇多津町と協議し、契約締結時に決定するものとします。

2 選定方法企画提案書等による公募型プロポーザル方式とします。

3 参加資格委託期間中、安全かつ円滑に業務を執行できる法人その他の団体で、次に掲げるすべての要件を満たす者とします。

ア 建設の役割を担う全ての応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者であり、建設業法第26条に基づき、監理技術者等を選任すること。

イ 工事の役割を担う全ての事業者は、宇多津町の建設工事に係る入札参加資格を有する者であること。

ウ 地方自治法施行令(昭和22年法律第16号)第167条の4第2項の規定により本町における一般競争入札の参加を制限されていないこと。

エ 宇多津町物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成23年要領第2号)に基づく指名停止要件に該当していない者であること。

オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、次に掲げる者は、この要件を満たす者とする。

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条3又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していないこと。

キ 法人住民税(本社所在地)、法人税、消費税及び地方消費税等に滞納のない者であること。

4 公募に関するスケジュール等

(1) 募集要項及び仕様書の配布ア 配布・配信方法宇多津町ホームページ及び宇多津町教育委員会事務局 生涯学習課イ 配布場所〒769-0292香川県綾歌郡宇多津町1881番地宇多津町教育委員会事務局 生涯学習課ウ 配布・配信期間令和8年8月10日(月)から

(2) 参加意思表明書の提出(第1次審査)本事業に関し参加を希望する者は、参加意思表明書(様式第1号)(以下「参加意思表明書」という。)に必要書類を添えて郵送又は持参により提出してください。

なお、複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、代表者を定め「参加意思表明書」にグループ構成表(様式第3号)添付してください。

ア 提出期間令和8年8月26日(水)~令和8年8月28日(金)午後5時必着イ 提出書類

① 参加意思表明書

② 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

③ 法人等であることを証する書類【書類の例】区分法人等であることを証する書類法人の場合 登記簿の記載事項証明地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体の場合地方自治法第 260 条の2第 12 項の証明書等その他の非法人の場合 団体の規約、構成員名簿等

④ 企業状況表(様式第2号)

⑤ 参加資格を証する書類ⅰ 参加意思表明者の本社所在地の市(区・町・村)が発行した納税証明書もしくは完納証明書(原本)ⅱ 法人の場合は、直近3年度分の「法人税」及び「消費税及地方消費税」の納4税証明書(その3の3)(原本)個人の場合は、直近3ケ年の「所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書(その3の2)(原本)ⅰ、ⅱともに過去3ヵ月以内に発行されたものに限ります。

⑥ 事業者の概要A4判1枚にまとめてください。

(フォントは「MS明朝の12」とします。)※ 事業者のパンフレット等があれば添付してください。

⑦ 決算状況を明らかにする書類直近1事業年度の決算書(貸借対照表及び損益計算書)※ 上記

①から

⑦の順に綴ったものを作成してください。

ウ 提出方法郵送または持参による。

提出書類を封筒に入れ、封筒の表に参加団体の商号又は名称を記載し、また「宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務プロポーザル参加意思表明書在中」と朱書きすること。

なお、上記ア提出期間内に提出先へ届いたものに限り受け付けます。

エ 提出部数2部(正本1部のみ押印、残り1部は複写可とする。)

オ 提出先宇多津町教育委員会事務局 生涯学習課(

(1)イ配布場所と同じ。

)

(3) 参加の辞退参加意思表明書を提出後、参加申込の辞退を希望される場合、速やかに提案辞退届(様式第4号)を宇多津町教育委員会事務局 生涯学習課まで提出してください。

(4) 参加資格確認(第1次審査)

(2)により提出された書類をもとに、参加資格(3参加資格)に関する確認審査(第1次審査)を行います。

必要に応じて、個別に応募内容の確認のため問い合わせする場合があります。

なお、参加資格確認の基準日は、参加意思表明書の提出日とします。

(5) 質問の受付ア 受付期間令和8年8月12日(水)~令和8年10月2日(金)正午イ 提出方法宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務に関する質問書(様式第5号)を電子メールにて提出してください。

提出後は必ず確認の電話連絡をしてください。

5ウ提出先[email protected]エ 回答方法町ホームページにて公表します。

最終の回答は令和8年10月8日(木)とします。

(6) 参加資格確認(第1次審査)結果の通知参加資格確認の結果は、令和8年9月3日(木)に町から応募者(代表者)に郵送お及び電子メールにて通知します。

(7) 現場ウォークスルー調査本町が参加資格を有していることを認めた応募者を対象に、現場ウォークスルー調査(1グループ5名以内、資料の閲覧含む)を実施します。

ア 日時令和8年9月10日(木) (時間は別途通知します。)

イ 場所「1概要の

(3)施設の概要」に記載。

ウ 内容現地視察および資料閲覧エ その他運転管理上の図書類(台帳、その他)の閲覧は可能であるが、貸し出しは一切受け付けない。

その他詳細については、参加資格確認結果と併せて通知します。

(8) 企画提案書等の提出(第2次審査)

ア 受付期間令和8年10月26日(月)~令和8年10月28日(水)午後5時必着イ 提出方法持参又は郵送とします。

※ 郵送の場合は、上記受付期間内に提出先へ届いたものに限り受け付けます。

ウ 提出先宇多津町教育委員会事務局 生涯学習課(4(1)イ配布場所に同じ。

)

エ 提出部数8部(正本1部(要押印)、副本7部)なお、審査の公平を期すため、副本7部は、会社名、住所、ロゴマークなど、参加者を特定できる表示をしないでください。

オ 提出書類

① 企画提案書(様式第6号)

② 事業実施計画書(様式第7号)調理設備、調理設備の更新等工事、要望対応、保守維持管理に関すること※刷色は不問、A4判両面印刷とし、表紙目次を除き 40 ページ以内とします。

6※審査の公平性を担保するため、見積金額に含まれている実施可能な事業以外の提案は記載しないでください。

③ 見積書(様式第8-1号)

④ 見積内訳書(様式第8-2号)見積内訳書の区分ごとに、業務実施に係る経費の詳細を分かりやすく記載すること。

⑤ 受託しようとする業務と同種又は類似の業務実績を証する書類(様式任意)次に掲げるものが記載されたものとしますが、同種又は類似の業務実績がない法人等に関しては、特に提出する必要はありません。

・同種又は類似業務の名称、所在地、概要、受託金額、期間等※ 上記のほか、審査において必要な書類の提出を求める場合があります。

(9) 企画提案審査(第2次審査)

(8)により提出された書類をもとに、宇多津町学校給食センター各種業務提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)による書類及びプレゼンテーションに基づく審査(第2次審査)を行い、契約候補者1者及び次点候補者1者を選定します。

ただし、業務を効率的に行う上で必要な業務については、町と協議のうえ一部を委託することができるものとします。

(2) 個人情報の保護受注者は、本業務の遂行にあたって宇多津町個人情報保護条例(平成17年条例第3号)及び宇多津町個人情報保護条例施行規則(平成 17 年宇多津町規則第5号)に基づき個人情報を適正に管理することとします。

(3) 守秘義務受注者は、本業務を実施するにあたり、業務上知り得た情報を他に漏らし又は自己の利益のために利用することはできません。

契約の終了後においても同様とします。

86 業務の継続が困難となった場合の措置本契約期間中において、受注者による業務の継続が困難となった場合の措置については次のとおりとします。

ア 受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、町は契約を取り消すことができ、またその際に生じた損害については受注者が賠償するものとします。

イ 災害その他不可抗力等、町及び受注者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合は、事業継続の可否について協議するものとします。

一定期間内に調整が整わない場合は、それぞれ書面で通知することにより契約を解除することができるものとします。

7 委託業務の引継ぎ受注者は、契約期間満了又は契約の取り消し等により受注者に変更があった場合、次の受注者が円滑かつ支障なく業務が遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。

8 その他

(1) 応募者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とします。

ア 提出期限を過ぎて応募提出書類が提出された場合イ 見積上限額を超えた提案ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合エ 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる状況に至った場合オ 審査の公平性を害する行為があった場合カ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合

(2) 応募提出書類の変更の禁止提出書類の変更、差替え又は再提出は一切認めません。

(3) 応募提出書類の返却提出された書類等は、理由の如何を問わず返却しません。

(4) 開 示提出された書類等は、情報公開の請求により公開することがあります。

9(5) 費用負担応募に要する費用は、すべて応募者の負担とします。

また、本町より解除条件を適用し、本事業が事業化されなかった場合も、作業等に係った費用についても応募者の負担とします。

(6) 異 議審査結果についての異議の申し立ては受け付けません。

9 公募スケジュール項目 期間募集要項配布・配信 令和8年8月10日(月)~参加意思表明書提出 令和8年8月26日(水)~令和8年8月28日(金)結果通知日(第1次審査) 令和8年9月3日(木)質問受付 令和8年8月12日(水)~令和8年10月2日(金)現地ウォークスルー調査 令和8年9月10日(木)最終質問回答日 令和8年10月8日(木)企画提案書提出(第2次審査) 令和8年10月26日(月)~令和8年10月28日(水)プレゼンテーション審査日 令和8年11月中旬選考結果の通知日 令和8年11月下旬10 問い合わせ先〒769-0292香川県綾歌郡宇多津町1881番地宇多津町教育委員会事務局 生涯学習課TEL:0877-49-8007FAX:0877-49-0618E-mail:[email protected]以 上

宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務仕様書令和8年8月10日宇多津町教育委員会事務局生涯学習課11 事業名宇多津町学校給食センター調理設備等更新及び維持管理業務

2 目 的平成19年4月に給食の提供を開始した宇多津町学校給食センターの調理設備等の老朽更新にあたり、民間事業者が有するノウハウを活用し設計から施工、維持管理までを一括して行うことで、給食の提供を止めることなく効率的で長期にわたり安全・安心な学校給食の提供を実現することを目的とする。

3 業務概要

(1)宇多津町学校給食センターの調理設備等更新及び維持管理

(2)調理設備更新に伴う建物改修および建築設備改修

4 業務場所

(1)名称宇多津町学校給食センター

(2)所在地香川県綾歌郡宇多津町2628番地9935 業務期間

(1)業務期間令和9年4月1日から令和26年3月31日までただし、調理設備の更新及び建築設備等改修は、令和11年3月31日までに完了させるものとする。

(2)準備期間契約締結日から令和9年3月31日までの間を引継ぎ準備期間とし、受注者は、調理設備及び施設等の確認、建築設備等の更新に係る設計等を行うものとする。

なお、当該引継ぎ、準備に要する費用は、受注者の負担とする。

6 委託料委託料の支払いは、毎月払いとする。

7 仕 様

(1)全般にかかる事項ア 業務期間中、学校給食を提供する施設に相応しい調理環境を提供すること。

イ 業務に資格が必要なものについては、当該資格者を配置すること。

(2)調理機器の選定にかかる事項ア 調理機器については、主に日本国内メーカー製とし、新品を設置すること。

2イ 維持管理、操作が簡単な設備を採用すること。

ウ 耐久性の高い設備を採用すること。

エ ランニングコストの軽減のため、省エネ性能の高い設備を積極採用すること。

オ 環境負荷の少ない設備を採用すること。

カ グリーン購入法(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12 年5月31日法律第100号)(改正平成15年7月16日法律第119号)の適合品がある場合は積極採用すること。

(3)調理設備の設置に関する事項ア 設置に当たっては、設置する調理設備の仕様、作業スケジュール、作業方法等について、事前に宇多津町(以下「町」という。)と協議の上、承諾を得てから実施すること。

イ 効率的な作業スケジュールを組み、スケジュールを明確にすること。

ウ 工程や作業時間、設置方法等について、調理事業者等と事前に十分な協議を行い、円滑な設置に努めること。

エ 調理設備の設置については、学校等への給食の提供に支障とならないよう長期休業期間(春休み・夏休み)等に行うこと。

オ 設置期間中に発生した既存構造物・設備などの汚れ及び破損・物損は受注者の責任において原状復旧すること。

カ 設置期間中、近隣住民、近隣建物に配慮した十分な安全対策を講じること。

万一、設置により第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任において対処すること。

キ 設置に際し、必要となる関係官公署その他への手続き等は受注者が行うものとする。

ク 既存建物や設備に影響を極力与えない設備とすること。

ケ 設置は建物の強度に配慮して実施するものとし、配管工事等(空調・電気)は、壁等を貫通する場合は協議すること。

コ 設置に際し、支障となる既設機器類・配管類の移設・迂回が必要な場合は、受注者の負担により実施すること。

サ 設置に当たり、各種法令に基づき必要となる設備等は、受注者が設置するものとし、その費用も含むものとする。

シ 受注者は、協力企業である設置企業等に対し、設置目的物及び設置材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準じるものを含む。)への加入を義務付けること。

ス 契約締結後、業務の準備期間中に発生する施設の電気、水道料金は町の負担とする。

セ 設置完了後の完成検査に合格しないときは、直ちに手直し等の措置を講ずること。

3ソ その他疑義のある場合は、事前に町の指示を受けること。

(4)改修工事に関する事項ア 調理設備の更新に関し、室内環境の改善や調理業務の改善が図られるよう務めること。

イ 改修工事期間中、給食の提供を停止させないよう作業範囲を区画し施工を行うこと。

(5)その他建物及び建築設備に関する事項ア 当該建物は、海沿いに立地し建築後20年が経過することから、建物の長寿命化対策を行うこと。

イ 稼働後20年が経過する受変電設備等の老朽化対策により、性能低下や故障リスクの低減を図ること。

ウ 消防設備、放送設備等屋内各設備の故障リスクの低減を図ること。

(6)維持管理業務に関する事項ア 調理設備の故障に対し、早急に対応できる体制を常時図ること。

イ 維持管理の期間中、設備の機能を正常に維持するため、点検、部品の交換、修理等を行うこと。

これについて、自然災害(地震・津波・台風・落雷等)に起因する事象においても対応すること。

ウ 維持管理の期間中、点検により、摩耗劣化部品や不具合箇所を発見した場合は、町に速やかに報告するとともに町と協議のうえ、補修等の実施に努めること。

(7)町の改善要望事項ア 準備室の2人用手洗いシンク6台を、肘まで洗える大きさ・深さの物に改善すること。

イ 野菜下処理室の既設袖壁を一部撤去し移動台がスムーズに移動できるよう改善を図ること。

ウ プラットホーム魚肉

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